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宅建業法~保証協会・事務所新設~設置2週間以内に納付しろ

こんにちはクロバです。
宅建リベンジnoteいきます。

前回、保証協会が宅建業者と供託所の間に入ることで、保証金が営業保証金から弁済業務保証金分担金へと変わり、安くなるというのを纏めました。

今回は、保証協会の社員である宅建業者の事務所が増えた場合どうなるか?
です。

事務所新設

新たに事務所を設置した場合には、設置した日から2週間以内に追加の弁済業務保証金分担金を保証協会に支払わなければなりません。

もし、2週間以内の納付が無ければ、社員の地位を失います。

それでも宅建業を続けていきたい場合は、社員の地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託して届出をしなければなりません。


これ、保証協会が間に入ることで、少し縛りが緩くなっていますね。

社員でない場合は、供託所へ営業保証金を供託して、免許権者に届出を出してやっと営業開始となりますからね。

設置した2週間以内に弁済業務保証金分担金を払えっていうのは、優遇されているんです。

もし社員の地位を失った場合は、管轄が供託所になり、「営業保証金の供託を1週間以内」+「免許権者への供託の届出」が必要となるわけですね。

今まで60万とか90万とかで許されていたものが、急に1,000万とか1,500万を1週間で用意しろ!っていう訳です。超やばい事態ですね。

この「1週間」って、宅建業者から保証協会に弁済業務保証金分担金を払った後、保証協会から供託所に弁済業務保証金を支払う期限ですよね。

容赦ないですね。これで冷や汗かいた不動産屋も多いんですかね?

以上です。

次は、「弁済業務保証金の還付」です。

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