宅建業法~免許不要~

前回、宅建業免許について書きました。

「宅地・建物」+「取引」+「業」=宅建業でした。

今回は、宅建業に当たるくせに免許が要らない例外についてまとめます。

例外は、2つあります。

1つ目は、国・地方公共団体(県・市)

行政ともなると、公共事業として土地の収用・国有地の売却等を行うわけですが、これは、そもそも宅建業法のルール自体が適用されません。

何故か?妄想して覚えましょう。

宅建業法は、基本的に不動産業を営む人を縛るルールです。

要は、業者・個人事業主の為に好き勝手させない消費者を守るための法律です。

一方、行政は、業者ではありません。業者じゃなくたって、好き勝手に不動産取引を行っていいのか?って思いますが、不動産取引を行うにしても公務員ゆえ消費者に不利益になることは99.99%やりません。豊富な財源ゆえ、供託金も保険加入等もいりません。

だから、行政は、宅建業法なんかで縛る必要のない最強属性なんです。

そもそも、国が宅建業法を取り締まっており、県が宅建業免許を交付するんだから、その取り締まる側の人達が、宅建業を行う為に、自分が自分に免許を交付する意味がないですよね。

そんなところじゃないですかね?そう妄想しておきます。

さて、免許不要な団体の2つ目が信託会社・信託銀行です。

聞いたことないのが出てきましたよね(笑)

僕は投資をしているので、信託と言えば、投資信託?って思いますが、お客さんの資産を管理・運用して、お金を増やす業務が信託業務らしいです。

宅建業と何の関係があるのかと思いますが、投資・資産運用の手法として、不動産取引は王道です。信託業務の中には、その宅建業が含まれているという事ですね。

信託銀行・信託会社になるためには、金融庁の超厳しい基準をクリアし、信託業務の兼営の認可を受ける必要があり、それは、宅建業免許を取得するよりも圧倒的に厳しいから、信託銀行・信託会社はわざわざ宅建業免許を取得する必要がないよっていうことですね。

同じような例で、税理士資格を得ると、行政書士資格も得ることができるというシステムがあります。

上位互換って奴ですね。


復習ですが、宅建業免許が不要なのは、

国や地方公共団体→免許を出す側だから

信託銀行や信託会社→宅建業の上位互換だから

※このnoteは、私、クロバの妄想記憶法ですので間違っていると思いますのでご承知ください。

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