[税金クイズ] 同居の息子が仕事を手伝ってくれたのでお礼をしたら経費にできる?

今回は、例えば高校生の息子が、農作業を手伝ってくれたのでお礼に1万円あげたよっていって、雇人費等にしていいかというクイズです。労働の対価としてお金を払っているんだから是非とも経費にしてもらいたいものですね。

さて、正解は、できないです。

長文のため、抜粋すると、

「生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。


(注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除の金額が、必要経費とみなされます。」

ということです。

ちなみに、生計を一にするという意味は、下記をご覧ください。

これ逆に言えば、生計を一にしていなければお金払った分、経費にしていいよってことですね。

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