夫婦で遺言を作成するときに注意すること
こんにちは、相続・遺言専門行政書士の横倉です。
涼しくなりましたね、9月末です。
明日から残り3か月頑張りたいと思います。
先日ご夫婦遺言を作成したい方と打ち合わせを行いました。
お子さんがいないご夫婦の方は遺言書作成は必須といっていいくらい重要なことですが、今回はお子さんがいらっしゃる中で最終的に自宅兼賃貸マンションの不動産を揉めないためにどうするかがポイントでした。
夫婦で遺言を作成する場合、不動産やそのほかの財産を配偶者に相続させることがよくあります。但し次の相続はいかがでしょうか。お互いに遺言書で配偶者に不動産を渡す遺言を作ったとしても、夫婦が同時に亡くなることはまずなく、どちらか一方が先に亡くなることが一般的です。その場合は初めは有効でも、次の相続が不透明になり、その時に遺言を作る必要が出てきます。その時認知症とかなく、作成できる状態であれば問題ありませんが、認知症だった場合、遺言書は作成できません。
では、どうすれば。
予備的遺言というものがあります。夫が妻に相続する遺言を作った時に、夫より先に妻が亡くなった場合、渡す人がいないので、予め先に妻が亡くなった場合の相続を想定しておきます。予備的遺言をしておけば、夫婦二人で書いても最終的に二人の財産の出口を想定して記載することができます。
これは大切なことで、財産を渡す人の年齢が上だったり、近い年齢の場合に考える必要があるので、遺言書を作成の際は気を付けてください。
参考までに弊所の遺言書作成サポートです。
公正証書遺言作成サポート | スタートライン相続手続き安心相談室 (st-line-isansouzokusoudan.jp)
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