素朴な疑問

「店から押収した「売掛金」を示す借用書には、ほかの複数の未成年者の本人証明書が添付されていたということで、警視庁はほかにも未成年の客を入店させていたとみて詳しく調べています。」
と報道されていたのですが、これって「人身取引」に該当しないのか、気になりました。

ちなみに、刑法には人身売買罪というのもあるようです。
(人身売買)
第二百二十六条の二 (略)
3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5 (略)

「風俗営業法違反の疑いが持たれています。」とのことですが、人身売買罪には該当しないのかという点も気になりました。



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