見出し画像

相続 ~遺産分割協議:遺産の分け方~

こんにちは、今回は遺産分割協議の紹介より、相続財産の基本的な流れについて紹介したいと思います。

遺産分割の種類


被相続人(亡くなった方)の方が遺言を残していたら、「指定分割」となり、遺言書のとおりに遺産を分けることになります、遺言書が無かった場合は、「協議分割」となり相続人全員が協議して全員の同意を持って分割します。遺産分割協議とは、この協議分割のことを指します。

参考
指定分割:「民法で定めた法定分割」より故人の思いが優先されますが、誰か特定の人に全財産を渡すなど、極端な場合は、法定相続人は遺留分という、最低限保証されている相続分があるので、極端に相続を受けた方より、自分の遺留分を取り戻せる可能性があります。

協議分割:遺産分割協議 前述のとおり、相続人全員で遺産分割について協議を行い、全員の合意のもと、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、全員の署名、捺印をします。
その際に参考となる分け方の基準は、「民法における法定相続分」となります。

遺産分割協議の流れ


法定相続人を確定させる。


被相続人(亡くなった方)の本籍地の役所で出生から亡くなるまでの戸籍謄本を取得して調べ、法定相続人(民法で認められた相続人)を確定させる。

法定相続人を決める基準は、
配偶者は、常に相続人です、次の第一順位は、子、第二順位が両親、第三順位は兄弟姉妹です。
配偶者と子がいれば、両親、兄弟姉妹は、相続人になることはできません。



相続財産を確定させ、財産目録を創る。


預金、不動産、株、等々のプラスの財産そして借金等のマイナスの財産も確定させてます、どのような財産がどのくらいあるかを一覧にしてまとめます。
もし相続財産に漏れがあった、それに気がつかなかったら遺産分割協議は最初からやり直すことになります。

*相続の承認と放棄

相続人は、被相続人の財産(資産、負債)を相続するか否かを選択できる。
以下3つの選択肢を相続開始を知ってから3ヶ月以内に判断をする。

遺産分割協議を行う


必ず相続人全員で行わなければならない、もし相続人が一人でもかけると、その遺産分割協議は不成立となります。
*電話等での参加も認められます。
*未成年は遺産分割協議には参加できないので、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう。

*遺産分割協議で分け方の基準となる法定相続分

遺産分割の方法は、下記3つの方法があります。

現物分割:個別財産について相続する数量、金額、割合を定めて分割する方法

換価分割(かんかぶんかつ):共同相続人が相続する財産の一部または全部を金銭に換価し、その代金を分割する方法

代償分割(だいしょうぶんかつ):共同相続人のうち特定の相続人が遺産を現物で取得し、自己の固有財産(現金など)を他の相続人に支払うことにより分割する方法

遺産分割協議書を作成する。

相続人全員で遺産分割について協議を行い、全員が合意したら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
形式に決まりはありませんが、相続人全員が署名・押印をします。
相続登記をする場合は、全員の印鑑証明書が必要となります。

*遺産分割協議の効力は、相続開始の時に遡って効力を発揮します。

配偶者居住権


配偶者居住権とは、被相続人の配偶者がそれまで一緒に住んでいた自宅に
そのまま住み続ける権利です。
仮に居住用財産の他に財産があまりないケースでは、代償分割で配偶者が不動産を相続することになり、代償金を他の相続人に支払うことになるが、その現金が無いために、その最終的にその不動産を手放すことになることを避けるために儲けられました、今後、高齢者社会へと進むなかで、高齢の配偶者が残されるケースが増えていくため、このような配偶者の老後の生活を安定させることを目的として、配偶者を保護するためであります。

以上が相続が発生し、相続財産をどのようにして分けて行くかの流れとなります。
経験していないと、分からないですよね。

今回お伝えしたいこと。

相続の流れを簡単に理解し、相続が発生すると3ヶ月以内に相続の承認と放棄を決めなければならいない、相続財産の分け方には、3つあることを
知っておいていただければ幸いです。




最後に、私は今、相続終活コーディネーターとして活動中です。
こちらのHPをご覧ください。

これからファイナンシャルプランナー2級、相続終活専門士、趣味、
個人事業主、いずれも初心者ですが、皆さんの将来設計にむけて情報を届けていきます。
よろしくお願いします。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?