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年金 ~年金の家族手当とは?~

こんにちは、今回は、年金の家族手当と言われている加給年金について紹介したいと思います。
日本経済新聞4月30日付けの記事に「加給年金の仕組み 配偶者が年下、給付上乗せ」という記事が掲載されていました。

日本の年金制度は、ご存じのとおり、
国民は、全員日本の年金制度に加入しています。
第1号被保険者は、自営業等の方:国民年金に加入
第2号被保険者は、会社員、公務員の方:国民年金+厚生年金に加入
第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者 専業主婦等:国民年金に加入

年金の支給開始は、65歳から支開始となります。

加給年金


今回紹介する年金の家族手当と言われている加給年金は、厚生年金より支給されますので、第2号被保険者 会社員、公務員等の厚生年金加入者が対象となります。
支給額:2023年 令和5年 397,500円/年 月約3万円
 年間約40万弱ありますので、大きいいですね。

対象者:被保険者(本人)が、厚生年金加入歴が20年以上あり、配偶者が年下で65歳未満の方が対象です。 また18歳未満の子供がいれば追加で加算されます。

配偶者、子供の条件:被保険者と同居している、また別居していても適切な理由があれば可。(単身赴任、介護等)
配偶者の厚生年金加入期間が20年未満、前年の所得が850万未満です。

支給の期限:配偶者が65歳になるまで、(65歳より配偶者の老齢年金の受給が可能となることから)子供は、18歳になった年の末日まで支給されます。

残念ですが、配偶者が年上の場合は、この加給年金の対象外となってしまいます。

公的年金の額

第2号被保険者(会社員、公務員等)の公的年金のおおよその額と家族手当である加給年金の額について紹介します。

老齢基礎年金と厚生年金の支給がありますね。
それぞれの額は、

2023年 令和5年度の老齢基礎年金の満額は、67歳以下は、795,000円 68歳以降は、792,600円となります。年間約80万円となります。
(今年度より、2とおりの支給となります、また複雑になってきましたね、
その理由については、またの機会に紹介したいとおもいます。)

もう一方の老齢厚生年金額は、人それぞれになりますが、(本人の収入と加入期間により違いがある)100万~120万となり、年間約180万~200万となり、本紹介している加給年金 約40万円を加えた金額が、配偶者が65歳までの期間に支給される年金額となります。

ご自身の年金額は、ねんきん定期便等で確認ができます。
また、この加給年金は、ねんきん定期便には記載されていませんので注意してください。

フランスでは、年金の支給開始年齢を62歳から、2年引き上げて64歳に引き上げることで、大規模なデモにつながっています。
まるで現代のフランス革命ですね。

私たちも自分たちの将来の年金に注意を向けていきましょう。

本日お伝えしたいこと。


加給年金とは、年金の家族手当です、その適応条件をご自身に当てはめて家族手当が支給されるか確認してみてください。


最後に、私は今、相続終活コーディネーターとして活動中です。
こちらのHPをご覧ください。

これからファイナンシャルプランナー2級、相続終活専門士、趣味、
個人事業主、いずれも初心者ですが、皆さんの将来設計にむけて情報を届けていきます。
よろしくお願いします。

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