化粧品OEM事業を開始するための契約書
化粧品OEM事業を開始するための契約書についてのポイントを以下にまとめます。契約書の詳細な文書作成には法律の専門知識が必要ですので、弁護士の確認を受けることをお勧めします。
### 1. 弊社⇔工場側との契約書(仕入れ先)
**必要なもの:**
- 契約当事者の情報(会社名、代表者名、住所、連絡先など)
- 契約期間
- 商品の仕様(製品名、成分、品質基準など)
- 価格および支払い条件
- 納品条件(納期、納品場所など)
- 返品および交換条件
- 知的財産権の取り扱い
- 契約解除条件
- 守秘義務
- 紛争解決方法(仲裁、管轄裁判所など)
**システムコード(例):**
```plaintext
契約書第1条(目的)
本契約は、甲(弊社)と乙(工場)が、乙が製造する化粧品を甲が購入することを目的とする。
契約書第2条(契約期間)
本契約の有効期間は、○○年○月○日から○○年○月○日までとする。契約期間終了の3ヶ月前までに書面による解除通知がない場合、本契約は自動的に1年間延長されるものとする。
契約書第3条(商品仕様)
乙は、甲の指定する仕様に従い、品質基準を満たす化粧品を製造するものとする。
契約書第4条(価格および支払い条件)
商品の価格は別紙に定めるものとし、支払いは納品後30日以内に行うものとする。
(以下略)
```
### 2. OEM契約書(販売先)
**必要なもの:**
- 契約当事者の情報(会社名、代表者名、住所、連絡先など)
- 契約期間
- 商品の仕様および品質保証
- 価格および支払い条件
- 納品条件(納期、納品場所など)
- 販売地域および販路
- 返品および交換条件
- 知的財産権の取り扱い
- 契約解除条件
- 守秘義務
- 紛争解決方法(仲裁、管轄裁判所など)
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