株式会社Aの代表取締役が株式会社Aに対して行った貸付金を新たに設立した合同会社Bに移すためには

株式会社Aの代表取締役が株式会社Aに対して行った貸付金を新たに設立した合同会社Bに移すためには、いくつかの手順を踏む必要があります。以下に、方法と必要なもの、チェックリスト、タスクリストを整理しました。


方法


1. 債権譲渡: 代表取締役が株式会社Aに貸し付けた6000万円の債権を、新たに設立した合同会社Bに譲渡する方法です。この場合、株式会社Aへの債権は合同会社Bに移る形になります。債権譲渡契約を締結し、債務者である株式会社Aに対して通知または承諾を得ることが必要です。



2. 借換え契約: 株式会社Aの負債を合同会社Bに移行する借換え契約を結びます。株式会社Aの借入金を合同会社Bに移す形で進めますが、この場合、株式会社Aの負債を直接移すための契約や、関係する金融機関や取引先の承認が必要になることがあります。



3. 代物弁済: 株式会社Aの資産を用いて、代表取締役が貸し付けた6000万円分の債務を合同会社Bに移転させる方法です。これにより、現金ではなく資産を使って負債を移行することができます。




必要なもの


債権譲渡契約書(債権譲渡の場合)


借換え契約書(借換えの場合)


代物弁済契約書(代物弁済の場合)


株式会社Aの財務状況の資料(債権譲渡や借換えを行う際に必要)


合同会社Bの設立登記書類(合同会社Bが設立されたことを証明するもの)


株式会社Aの株主総会議事録(必要に応じて、特に重要事項の場合には、株主の承認が必要)

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