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事実婚と色んな手当(がつかない話)

婚姻届を出した夫婦と、事実婚夫婦との違い。子どもの氏、親権、相続のことを除けば、扶養や手当がつくかどうかで違いが出ることが多いように思う。

事実婚の場合、パートナーは税法上の扶養親族にはなれない。なので、扶養控除はないし、所得税や住民税の負担が軽減されることはない。

ただし、もともと扶養に入れないくらいパートナーに収入があれば別に変わりはない、とはいえる(専業主夫・婦がいる家庭だと差が出るかもしれない)。うちの場合は共働きなので、どのみち扶養に入ることはなく、とくだんの違いはなかった。

ちなみに、事実婚夫婦でも、社会保険では扶養に入れることがあるが、うちの場合は上記と同じ理由で入っていない。ちなみに子どもが生まれると、原則として収入の高い方の扶養に入れることになる。うちの場合は、子どもは私の扶養に入っている。私のほうが夫より収入が多いためだ。もともと親権も私にあるし、手続きはスムーズだった。

児童手当についても、事実婚だからといって有利なことは何もない。事実婚夫婦でも、夫婦両方の所得を(マイナンバーを使ってチェックして)支給額が決定される。専業主夫・婦のいる事実婚夫婦だと、パートナーが税法上の扶養に入れないぶん所得制限限度額が下がるので、場合によっては不利になるかもしれない。

ちなみに(もちろんのことだが)事実婚家庭はひとり親家庭とはみなされないので、ひとり親家庭が受給できる児童扶養手当はつかないし、保育所の点数も有利にはならない。ここは勘違いしている人も多いようなので注意が必要。

そんなわけで、なにか手当を有利にもらおうとして事実婚を選ぶというのは、基本的にはハズレだということができると思う。なお、勤めている職場が福利厚生として独自に設定している家族手当や住居手当などは、事実婚でも貰える場合がある。私の職場では貰えた(証拠書類として住民票を提出した)。まずは自分の職場に相談するのが良いだろう。

#事実婚 #夫婦別姓 #共働き

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