【日本での申請】ドイツ研究滞在ビザ取得のあれこれ

こんにちは,Claraです.

私が渡航関係で一番苦労したのはビザ関連でした.なにせ「ドイツでポスドクするための長期滞在(研究)ビザを日本で申請」するための情報があまりに少ない.

それもそのはず.日本国籍保持者であればドイツ入国には「ビザ」は必要なく,「滞在許可証」を入国後に取得すれば良いですからね.

私の場合は学位授与式が3月末で契約開始が4月1日のため,渡航後に現地で「滞在許可証」を申請しようものならドイツでいくらかの無職期間を過ごすことになるでしょう.そのため契約開始日から研究を始めるために,日本であらかじめ「長期滞在ビザ」を取らざるを得ませんでした.

さて,ここまで「ビザ」「滞在許可証」をわざわざ強調してきました.ビザ取得に関する情報を色々見ていると,これら2つを一緒くたに「ビザ」と呼んでいる例があまりに多かったのです.これが私を混乱の地獄に陥れました.

余談はさておき,本記事では「ドイツの大学と雇用契約を締結し,ポスドクとして研究滞在するための長期滞在ビザをあらかじめ日本で申請する」流れについて記載します.


必要書類

ドイツ大使館・総領事館のHPに​研究滞在ビザの申請​に関するページがあるので,そちらを参照すればある程度何が必要かは分かります.私が実際に提出した書類は以下の通りです.

  1. VIDEX申請書 2部

  2. 誓約書

  3. パスポートの原本とそのコピー 2部

  4. パスポート用写真 2枚

  5. Hosting Agreement 2部

  6. CV 2部

  7. 大学の卒業証明書の原本とコピー 2部

以下にそれぞれ説明を記載します.

1. VIDEX申請書
いわゆる「ビザお申し込みフォーム」です.ドイツ語と英語に対応しており,​Webページ​から入力しPDFで出力します.印刷後に署名欄にサインしましょう.VIDEXの詳しい書き方については,情報を共有している方が結構いらっしゃいますので割愛します(その節はお世話になりました).なので私が実際に大使館に質問した内容と回答,申請時に訂正された箇所について記載します.

Q. ビザ申請時にドイツの住所は必須か?
VIDEXのドイツでの住所記入欄は市とポストコードが必須になっています.しかし本当に住所が決まっていなくても大丈夫なのか心配になりますよね.答えは「なくても大丈夫」でした.

Q. 健康保険加入証明書は必要か?
答えは「必要ない」です.健康保険のあれこれについてはまた別記事で紹介する予定です.

訂. 本籍地は県名→市名
パスポートの記載通りに記入すると本籍地は県名になるはずですが,実際は市名で記入します.ちょっとした盲点でした.

2. 誓約書
ビザ申請のページに​データ​があるので,印刷して署名します.特筆することはないです.

3. パスポートの原本とそのコピー
こちらも上記そのままです.

4. パスポート用写真 2枚
写真屋さん等で撮ると思います.ビザ用の写真として5×5 cmもありますが,それには目もくれずパスポート用写真をお願いしてください.​ビザ用写真例​によると背景は淡いグレーが理想的のようですが,よくある青色背景のものでも申請できました.顔と輪郭がはっきりしてるかどうかがネックなんでしょうね.

5. Hosting Agreement
大学の人事の方に​テンプレート​を送り,記入していただきました.「いつからいつまで給料こんだけで雇うんでよろしく!」という旨が記載されたものです.署名欄があるので忘れずに.

6. CV
名前・所属・住所等の個人情報,学歴,受賞歴,出版論文をA4にまとめました.写真を貼り付けていったら担当していただいたお兄さんが「もったいなくないですか?^^」と私のCVをコピーして,写真つき原本は返してもらいました.

7. 大学の卒業証明書の原本とコピー
私は学士・修士の大学発行の卒業証明書と,博士の在学証明書とそれらのコピーを持っていきました.

これらを集めたり作成したりするのに意外と時間がかかりますので,早めに準備し始めましょう.また郵送でのパスポート受け取りを希望する方は,東日本と西日本で勝手が違うようなので要確認です.


申請当日

HPから​申請日の予約​を取ります.意外と先まで埋まっていることもあるので早めに動いておきましょう.

総領事館には予約時間の15分前に入館しました.受付で手荷物検査があり,携帯,タブレット,ライター,ワイヤレスイヤホンは持ち込めないとのことでロッカーに預けました(200円).受付を済ませたらすぐにビザ申請デスクへ.特に書類に過不足もなかったので20分ほどで終わりました.

そして1週間後には着払いにてビザを手にすることが出来ました.


「長期滞在ビザ」は3ヶ月を超える滞在+就労が可能ですが半年くらいの期限でしか出ないので,それ以上の任期をフルでカバーするためには結局「滞在許可証」が必要です.現地での役所関係のあれこれ,今から想像するとゾッとしますね!!

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