1分で分かる~土壌汚染対策法~
今回は、土壌汚染対策法です。
前任の担当者の認識不足で、事業計画の変更を余儀なくされる可能性があります。
事業期間が延長されることに加え、調査・対策費用も増額となることから後任の人への負担が大きくなります。
当初から確認しておけば、防げる事例なので気を付けましょう。
結論
☞土地の形質の変更の部分の面積が3,000㎡ (現に有害物質使用特定施設が設置されている土地にあっては900㎡)以上の場合届出が必要。
☞届出は土地の地の形質の変更(工事)の、着工の 30 日前までに都道府県知事等に行う。
☞土地の形質の変更の部分の面積とは掘削部分の面積と盛土部分の面積の合計を指す。
考察
☞道路のアスファルト面のみを掘削し、原地盤の形質が変更されない場合は、土地の形質の変更に当たらない。
☞一方、アスファルト面よりも深く掘削し原地盤の形質が変更される場合は、土地の形質の変更に当たる。
(土壌汚染対策法に関する Q&A 環境省 令和2年6月8日)より引用
みなさんは、どう覚えていますか?
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