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免状の交付・書換え・再交付

免状の諸手続き

危険物取扱者の免状の交付・書換え・再交付の手続きは、いずれも都道府県知事に申請し、都道府県知事が交付・書換え・再交付を行う。

これらの諸手続きのうち書換申請について、免状の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その申請を行わなければならない。

免状は、それを取得した都道府県の区域内だけではなく、全国で有効である。

※「滅失」とは、滅びうせること、なくなること。
※「亡失」とは、失いなくすこと。
※免状に「本籍地」の記載はあるが、「居住地・住所」の記載はない。従って、引渡しなどで住所が変わっても、本籍に変更がない限り、免状の書き換えは必要ない。

免状の不交付

・都道府県知事は、危険物取扱者試験に合格した者でも、次のいずれかに該当する者に対しては、免状の交付を行わないことができる。
①都道府県知事から免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者
②消防法または消防法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行が終わり、または執行を受けなくなった日から起算して2年を経過しない者

免状の返納

免状を交付した都道府県知事は、危険物取扱者が消防法または、消防法に基づく命令の規定に違反しているときは、免状の返納を命ずることができる。
都道府県知事から免状の返納を命じられた者は、直ちに危険物取扱者の資格を失う

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