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ryokan1123
簡易タンク貯蔵所の基準
構造・設備
・ひとつの簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは、その数を3基までとし、かつ、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクは2基以上設置しないこと。
・簡易貯蔵タンクを屋外に設置する場合は、タンクの周囲に1m以上の幅の空地を保有し、専用室内にタンクを設置する場所にあっては、タンクと専用室の壁との間に0.5m以上の間隔を保つこと。
・簡易貯蔵タンクの1基の容量は、600ℓ以下であること。
・簡易貯蔵タンクには、無弁通気管を設けること。
・簡易貯蔵タンクは、厚さ3.2mm以上の鋼板で機密に造り、70kPaの圧力で10分間行う水圧試験で、漏れや変形のないものであること。
・簡易貯蔵タンクの外面にさびどめを塗布すること。
貯蔵の基準
簡易貯蔵タンクの軽量口、計量するとき以外は閉鎖しておくこと。
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