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変更の届出と仮貯蔵
届け出が必要な変更事項
危険物の製造所等において、次の変更が生じた場合、市町村長等に届け出なければならない。
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仮貯蔵と仮取扱い
指定数量以上の危険物を貯蔵しまたは取り扱う場合、製造所等以外の場所でこれを貯蔵しまたは取り扱ってはならない。
ただし、所轄の消防長または消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵しまたは取り扱う場合は、この限りでない。
※「この限りでない」という言い方は、法令独自の表現である。この場足、「一定の条件に従えば、製造所等以外の場所で仮に貯蔵しまたは取り扱ってもよい」という意味になる。
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