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製造所・貯蔵所・取扱所の区分

製造所等の区分

指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う施設は、製造所、貯蔵所、取扱所の3種類に区別される。法令では、これらの3つの施設を「製造所等」という。

※以下、「製造所、貯蔵所、取扱所」を「製造所等」という。

1.製造所…危険物を製造(合成・分解)する施設。

2.貯蔵所…危険物をタンクやドラム缶などに入れて貯蔵する施設。

3.取扱所…製造目的以外で、危険物を取り扱う(給油、販売、移送などのため、他の容器に移し替える)施設。


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