安全運転管理者

●安全運転管理者とは

・昭和40年6月の道路交通法の一部改正により制度化された安全運転管理者制度に規定されるもの。
・自動車の使用者に対し、使用の本拠地ごとに自動車の安全に必要な業務を行う責任者。
・事業主により選任され、公安委員会(警察署経由)への届け出が必要。

●対象となる事業所

自動車の使用者は、自動車の台数に応じて安全運転管理者等(安全運転管理者・副安全運転管理者)を選任しなければなりません。

一般事業所(自動車の使用の本拠ごとに選任)
〇安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
・乗車定員11人以上の自動車-1台以上
・その他の自動車     -5台以上
※1(大型、普通自動二輪車は1台を0.5台として計算 原付は含まない)
※2(レンタカー等でも長期に使用している場合は台数に含む)
〇副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
自動車20台以上40台未満-副安全運転管理者1人以上(40台以上は20台ごとに1人加える)

●安全運転管理者の資格要件

・20歳(副安全運転管理者を選任しなければならない場合にあっては30歳)以上の者
・自動車の運転の管理に関して2年以上の実務経験を有するもの、又はこれらと同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者
・欠格事由に該当しない者
✕✕✕欠格事由✕✕✕
1.公安委員会の解任命令に基づいて解任されて2年を経過していない者
2.次の違反をして2年を経過していないこと
・救護義務違反(ひき逃げ)
・麻薬等運転
・無免許運転、無免許運転に関して車両の提供及び搭乗行為
・酒酔い・酒気帯び運転、飲酒運転に関して車両・酒類の提供及び搭乗行為
・自動車使用制限命令違反
3.次の違反を下命・容認して2年を経過していない者
・酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許運転、無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反

●安全運転管理者の最低限実施しなければならない基本業務

  1. 運転者の運転適性・技能・知識や道路交通法の遵守状況などを把握するための措置を講ずること。

  2. 最高速度違反、過積載、過労運転、放置駐車の防止、その他安全運転の確保に留意して、運行計画を作成すること。

  3. 長距離運転又は夜間運転となる場合、過労等により安全な運転ができなくなる恐れがあるときは、交代運転者を配置すること。

  4. 異常な気象、天災等により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、安全確保に必要な指示や措置を講ずること。

  5. 点呼等を行い、日常点検の実施や正常な運転ができることを確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

  6. 運転状況を把握するために必要事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。

  7. 自動車の運転に関する技能・知識その他安全な運転を確保するために、必要な事項について指導を行うこと。

●選任/届出しなかったら?

選任義務及び届出(選任、解任した日から15日以内)義務に違反した使用者には、罰則があります。
・選任義務違反:5万円以下の罰金(道路交通法第74条の3第1項)
・届け出義務違反:2万円以下の罰金又は科料(道路交通法第74条の3第5項)

まとめ

社用車が5台以上ある事業所は、管轄する警察署に安全運転管理者を選任した届出を提出しなければならない。また、公安委員会から安全運転管理者講習(有料)の通知が着たときは参加しなければならない。

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