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どうしても許せない会社に倍返し!(会社を潰す!)

 こういうタイトルの記事を目にしたので、引用してアレンジを加えて作成してみました。

1.「会社に復讐したい」
 そういった思いを感じてしまうくらい会社からひどい扱いを受けたことはありませんか?
 「毎日毎日こんな酷い目になんで自分が遭わないといけないんだ!!」って思う人も多いかと思いますが、その中でも「こんな酷い会社には絶対に一泡吹かせたい!!」と思ったことありませんか?

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 あまりにもひどい仕打ちを受けすぎて、「会社を潰してやる!」なんて黒い思いを抱いてしまうこともあるかもしれません。
 ただ、「でも実際にやったら法律的には駄目かもしれないし」、「会社を潰そうなんて、大それたことできないよ」、「そんなドラマみたいなことできないよ」と難しく考えるかもしれませんが、意外な方法で会社を追い詰める又は潰すことができるかもしれないと言ったらどう思いますか?
 そんなこと本当にできるの!?って疑問に思うかもしれませんが答えはできます!! 

 しかし、やり方を誤ると法律的に問題となります。
 じゃあやっぱりそんなリスクあることはできないよ。と思うかもしれません。
 勿論法律的なリスクはあります。
 しかし、貴方が受けた辛さはその程度ですか?
 本当に会社に恨みがあって潰したくて潰したくて仕方がない人や「あの会社のせいで私の人生は狂わされた」思っている方はこの記事を見ることをおすすめします。
2.内部告発で会社を追い詰めろ!!

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 許せない会社を潰す方法の一番始めに思いつきそうなのが、会社の信用を下げる方法ですよね。
 会社の悪い情報をネットやSNSに流すいわゆる“ネット告発”を狙うという方法を一番思い浮かぶかと思います。
 「よし、この会社の悪事をネットに流してやろう!! ざまぁみろ!!」とそのままネットに流してしまうと会社に大きなダメージを与えることができますが逆に“偽計業務妨害罪”“威力業務妨害罪”として問われる場合があります。
※“偽計業務妨害罪”
 虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する罪 (刑法 233) 。
 流布とは,犯人自身が公然と文書、口頭で伝達するほか、口伝えに噂として流す行為も含む。
 偽計とは人を欺罔、誘惑し、あるいは人の錯誤、不知を利用する違法な手段をいう。
※“威力業務妨害罪”
 暴行や騒音を立てるなどして他人の意思を圧迫し、業務を妨げる行為。
 デモや労働組合の活動などに適用されることも多く、判例では、駅でデモ行進や座り込みをした行為や、団体交渉の場でスクラムを組み交渉相手に質問に応じさせる行為も当たるとされた。
 「共謀罪」の対象となるのは団体で威力業務妨害行為を行う「組織的威力業務妨害罪」。
 そのため、せっかく会社の悪事を告発するという良いことをしているはずなのに逆に罪に問われることがあります。
 つまりネット告発するのはリスクが大きい行為となります。
 じゃあ、ネット告発では会社を追い詰めることはできないの?
 基本的には行うべきではないと私は思いますが、告発する内容が本当に不正行為等の場合は、先に”下準備”をすることで罪に問われなくという法律があります。
 これを”公益通報者保護法”といいます。
※“公益通報者保護法及び通報条件”
 国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
(~中略~)
 通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。
(1)公益通報の条件

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●通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であることの

 ほか、必要と認められるその他の者。
●通報に不正の目的がないこと。
●法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていること。
●通報内容が真実であると証明できること。
●厚生労働省が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有している

 こと。
 上記に示す通報条件を満たせることができれば、告発後に会社から報復されたとしても、この法律が適用されている場合は是正勧告されます。
 それでも従わない場合は会社名が公表されるという仕組みになっています。
 告発者(法令では公益通報者)への保護内容は以下のようになります。
※“公益通報者保護内容”

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●解雇の無効
 公益通報をしたことを理由とする解雇は無効です。
●不利益な取扱いの禁止
 公益通報したことを理由として、事業者が公益通報者に対して不利益な取扱いをすることは禁止されています。

 具体的には、次のような取り扱いが禁止されます。
 しかし、この法律は法改正などもしたりするほどの注目される法律でありながら、告発者への報復行為は是正勧告されますが、それに対しての刑事罰はないことやまず内部告発窓口担当に対しての守秘義務が課されていない問題点など本当に告発者を保護できる法律なのか?と疑問の声も多いです。
 それでもこの法律が適用されれば会社にとっては大きなダメージを与えることができます。
※“公益通報の通報先・相談先 行政機関検索”
(1)「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」とは
公益通報者保護法に基づく公益通報に関し、行政機関に通報する場合の通報先および対象法
律に関する相談先となる行政機関を検索するためのものです。
※注意:行政機関以外の通報・相談先は、検索することができません。
通報条件に示されている内容であるのならまずは適用できるか弁護士や下記に示す
通報先に相談することをおすすめします。
3.録音した内容で会社を追い詰めろ!!

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 次に許せない会社を潰す方法として挙げられるのが、“録音”かと思います。
 ドラマとかの逆転劇でもよく見かけますよね? むかつく上司や悪事を働く上司などを失脚させる際に使われているかと思います。
 現実的にもそれって可能なの? 法律的に考えたら相手は知らないから盗聴になるんじゃないの?
 などの疑問が出るかと思いますが、これもきちんとした対応をすれば法律的にも問題なく行うことができます。
 法律では相手が録音されていることを知らない場合は“秘密録音”と定義されます。
 ”秘密”とつくとなにやら悪いことをしている感じがする・・・と思いますが、秘密録音自体に特に大きな罰則みたいなことはありません。
 ちょっと話は変わりますがそもそも盗聴という行為も厳密に言えば犯罪ではありません。
 盗聴+αで犯罪認定されます。
 例えば電話回線に盗聴器を仕掛ける行為は有線電気通信法違反、他人の持ち物を勝手に改造し盗聴器を仕掛ける行為は器物損壊罪、これらなどが原因で犯罪として認識されます。
※“有線電気通信法違反”
 第十三条 有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 前項の未遂罪は、罰する
※“器物損壊罪”
 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。(自己の物の損壊等)
 つまりは盗聴も秘密録音も厳密には犯罪ではありませんので、今回紹介する許せない会社を潰す方法だけでなく、上司の”パワハラ”対策にも活用できる手法だと思います。
※自衛以外の盗聴は、刑事訴訟されなくても民事訴訟される場合がありますので、いくら法律では問題ないと言っても悪用しないようにしてください。
 さて本題に戻りますと・・・先程説明したとおり”秘密録音”を使って許せない会社の悪事を録音して労働基準局に提出しましょう。
 これも一種の告発の証拠という形になり労働基準局は会社に対して是正勧告をします。
 これによって会社に大きなダメージを与えることができます。
しかし方法によっては、これが全く役に立たない場合もあります。
 私の友人の話になりますが後輩が上司にパワハラされていたので、正義感で後輩と上司の会話を“秘密録音”しました。
 その内容をそのまま内部告発として労働基準局に提出したのですが、受理されなかったそうです。
 「あれ? 先程まで言ってることと違うじゃないか!!」って言われそうですがこれには理由があります。
 まず”秘密録音”は当事者じゃないと有効ではありません。
 後輩ではなく友人が行ったため第三者が行った録音すなわち”盗聴”として判断されます。
 そのため、告発の証拠として受理されなかったそうです。
 その後、友人は盗聴が原因で逆に会社を辞めざるを得なくなりました。
 正義感でやったことが逆に自分にダメージとして跳ね返ることもありますので“秘密録音”で会社を潰そうと考える場合は慎重に行ったほうが良いと思います。
4.残業代請求で会社を追い詰めろ!!

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 次に許せない会社を潰す方法として挙げるのは”残業代の請求”です。
 残業代を支払わないブラック企業中のブラック企業が世の中で当たり前のようにあると思います。
 そんな企業に対して憎しみを持つ人も多いかと思います。
 そんな人にこそこの方法を是非知ってもらいたいと思います。
 残業代の請求は、法律で定められているので会社が支払わないといっても基本的に請求することができます。
 まず残業代を支払わないで、一方的に残業をさせられるいわゆるサービス残業ですが時間外労働は、割増賃金を支払わないといけないと労働基準法37条で定められています。
 これを守らない場合は、会社の経営者は罰則最悪の場合は刑事訴訟されることもあります。
※“労働基準法37条”
 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内で、それぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
 ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(~中略~)
○4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると  

認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。(時間計算)
 実は、残業代請求は過去の未払いも請求することができます。
 2年間にさかのぼって請求することができます。
※”会社が残業代請求の時効が2年というのを知らないで2年以上の分を支払ったとしても受け取ることは違法ではありません。
時効について知っていた場合は、2年以上前の残業代請求はすることはできません。
ちなみにこの時効が2年から5年になる可能性もあります。厚生労働省によると現在の時効2年は見直しすべきで、今後は5年すべきではないかという議論がなされています。
 早ければ2019年今年に法案が提出され、来年2020年に改正法の執行となると言われています。
 また過去の未払い残業代を請求する際に、プラスαとして“遅延損害金”と“遅延利息”も一緒に請求することができます。
※“遅延損害金”
 定められた期日までに支払わなかった場合、相手方に対し損害賠償として支払わなければならない金額のこと。
 遅延損害金の利率は、利息制限法によって10万円未満の場合は29.2%、10万円以上100万円未満の場合は26.28%、100万円以上の場合は21.9%と制限されている。

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※“遅延利息”
 金銭債務の返済を期日までに履行しなかった場合、損害賠償として支払われるべき金銭。

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 金額は債務額に対する法定利率を原則とする。
 延滞利息。
 ここでは許せない会社を潰すことを目的としているため、ただ請求するのではなく、同僚皆で未払い残業代と損害金もしくは利息を請求することで会社に大きなダメージを与えることができます。
 中小企業クラスであれば、そのまま潰すことも叶うと思います。
 今まで紹介した中で最もデメリットがない方法なので、ぜひこれに当てはまる人は会社に請求することをおすすめします!!
5.知人が実際に行った会社を潰した方法!!
 今まで紹介していない方法で私の知人が実際に自分のいた会社を潰した方法を紹介していきます。
 私の知人は働いていた会社は社長がとても良い人で、職場も働きやすい場所だったが、ある日社長が世代交代で社長の息子が2台目社長となりました。
 当初はただ交代しただけという認識でしたが、交代後に大きく会社は悪い改革されることとなりました。
 社員に相談なく、突然全員の給料を大幅に下げたのです。
 その結果、知人は会社ともめ、結局取り合ってもらえずに辞めたそうです。
 ここまではどこにでもある退職話ですが、知人はどうも会社と揉めていたときにもともと好きだった会社が憎いという感情に変わったそうです。
 知人にとっては、思いれあった会社のようでした。
 知人は辞めた会社では平社員でしたが、業界ではそこそこの実績を上げる有名人ということもあり、転職した会社では管理職という形で入社をしました。
 転職後は前の会社に比べると給料が2倍になったが、しかし転職してもやはり前の会社が憎く許せなかったのか? 「合法的に前の会社を潰したい!!」そういう憎しみな思いが知人の中で生まれたしまったと話しをしていました。
 知人は、転職した会社では優等生だったというのもあり、転職した会社の経営層には好かれ、これをチャンスだと考えた知人は転職した会社の経営者に前の会社の同僚を入れてもいいか?と何度か相談すると、その経営者側は快く「貴方のような優秀な人材ならいくらでもいれて良い」と言ってくれたそうです。
 そして、前の会社で知人を含む主要メンバーの引き抜きを行い、前の会社は大きなダメージを受けることとなりました。
 しかし、それでも知人の気は収まらなかったようで、抜ける人達に会社に抗議して、“退職理由は一方的な減給が原因なのだから、自己退職ではなく、会社都合退職にしろ”と猛攻撃したそうです。
 知人はメンバー達に転職する条件として会社都合での退職をといったそうです。
 結果2代目社長は精神的にも大きなダメージを受けることになり、会社も主要メンバーが退職したため売上、利益が上がらずに倒産せざるを得なかったとのことでした。
 これは誰でもできることではないかもしれませんが知人のように、行動力がある人であれば、許せない会社を潰すことができます。
最後に
 ここまでの内容をご覧いただけたら、許せない会社を潰す方法というのは意外にも種類があることがおわかり頂けたかと思います。
 ただ単に自分の感情だけで、許せないではダメですが、本当にやってはいけない行為をする会社は、潰れるべき会社なのです。
 それを実行するための方法として、今回この様なテキストを作成させてもらいましたが、決して面白半分で悪用はしないでください。
 では、法律的に自分が不利にならない“内部告発の方法による会社を追い詰める方法””秘密録音を用いた会社を追い詰める方法””未払い残業代の請求による会社を追い詰める方法”をあげました。
 そして最後に実際に許せないでむかつく会社を潰した知人について説明させていただきました。

 知人の話しはドラマみたいな話ですが、実話にあった話です。
 今回のドラマの主人公は知人でしたが、次のドラマの主人公はこのテキストを読んでいる皆様かもしれません!!
 皆様にお願いがあります。
 自分の身勝手で許せないという感情だけで、会社を潰すことだけは、決してやめてください。

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