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介護の区分と利用できるサービス

 平成12年4月から介護保険制度が始まりましたが、介護保険のサービスを利用するには、「要介護・要支援認定」を受けなければなりません。

 ここでは、「要介護・要支援認定」を 受けるまでの流れを紹介します。

申請:介護が必要となったら、まず要介護認定の申請が必要です。

  (注) 申請は、本人や家族のほか、近くの居宅介護支援事業者

     (ケアプラン作成事業者)や、地域包括支援センター、

      成年後見人、介護保険施設にも頼めます。

 介護保険のサービスを利用するには、介護や日常生活に支援が必要な状態であることなどについ て認定(要介護認定)を受けることが必要です。

 要介護認定を受けるためには、住んでいる市町村の窓口に 申請が必要です。原則として30日以内に結果が通知されます。

訪問調査:介護が必要な状態か調査します。
     (注) 訪問調査は、市町村の職員や、市町村から委託を受けた

      居宅介護支援事業者の介護支援専門員が家庭等を訪問し、

      心身の状態などについて聞き取り、調査表に記入します。

 訪問調査では、調査員が家庭等を訪問し、介護を必要とする方の心身の

状態などを調査します。

 医師の意見書は、主治医が病気の状態などをまとめた医学的な見地から

の意見書。

介護認定:どのくらいの介護が必要か審査します。

 各市町村の介護認定調査会、審査会の委員は、保 健・医療・福祉に関する専門員5人程度で構成されます。

 コンピュータによる判定結果や主治医の意見書などをもとに介護認定審査会で・・・

●介護や日常生活に支援が必要な状態かどうか
●どのくらいの介護を必要とするか(要介護度)

が決められ、第2号被保険者については老化にともなう病気によるものかについても審査判定されます。

認定を行います:

状態区分:要支援1
 要介護状態まではいかないものの6ヶ月にわたり継続して、日常生活を営むうえで支障があると見込まれ、要介 護状態となるおそれがある状態。
 基本的な日常生活はほぼ自分で行うことが可能。

要支援2
「要介護1相当」とされた者のうち、新予防給付の適切な利用が見込まれる状態。
状態区分:要介護1
 部分的な介護を必要とする状態を言い、次の「要介護1」相当にある者のうち、疾病や外傷等により心身の状態 が安定していない状態等、新予防給付の適切な利用が見込まれない状態。
 ・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助

  (見守り や手助け)を必要とする。
 ・立ち上がりや片足での立位保持などに何らかの支えを必要とする。
状態区分:要介護2
 軽度の介護を要する状態。
 ・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話全般に何らかの介助

  (見守りや手助け)を必要とする。
 ・立ち上がりや歩行、両足での立位保持などに何らかの支えを必要と

  する。
 ・排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることが

  ある。
状態区分:要介護3
 中等度の介護を要する状態。
 ・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分1人でできない。
 ・立ち上がりや片足での立位保持などが自分1人でできない。
 ・歩行、両足での立位保持などが自分でできないことがある。
 ・排泄が自分1人でできない。
 ・いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。

状態区分:要介護4
 重度の介護を要する状態。
 ・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
 ・立ち上がりや片足での立位保持などがほとんどできない。
 ・歩行、両足での立位保持などが自分1人でできない。
 ・排泄がほとんどできない。
 ・多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。
状態区分:要介護5
 最重度の介護を要する状態。
 ・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
 ・立ち上がりや片足での立位保持、歩行、両足での立位保持などが

  ほとん どできない。
 ・排泄や食事がほとんどできない。
 ・多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。

状態区分:非該当
 介護保険外の保健福祉サービス等が利用できます。
 生活機能が低下している方は、介護や支援が必要とならないように、

 市町村が実施する介護予防事業などに参加できます。

※必要な介護の度合いに応じて右のような区分に分けられます。

 原則として、申請から30日 以内に、認定結果が通知されます。
 認定結果に不服がある場合、通知があった日の翌日から60日以内に都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。

◆介護サービス計画の作成◆

 利用者の希望や状態に応じた介護サービス計画を作成します。

★ 要支援の方:

  介護予防サービス(予防給付)を利用できます。
 地域包括支援センターでケアプランを作成します。
★ 要介護の方

 介護サービス(介護給付)を利用できます。
■在宅サービス
 利用者が選択した居宅介護支援事業者の介護支援専門員

 (ケアマネジャー)が、ケアプランを作成します。
■施設サービス
 希望する施設を選び、利用者が直接申し込みます。
 ケアプランは施設のケアマネジャーが作成します。
★ 非該当(自立)の方 介護保険外のサービスや介護予防事業

 (地域支援事業)などが利用できます。
 介護予防事業は地域包括支援センターでケアプランを作成します。

◆サービスの利用◆

(利用者負担は費用の1割または2割です)

(要介護向けサービス)

①在宅サービス②地域密着型サービス/③施設サービス

(要支援向けサービス)

❶介護予防サービス/❷地域密着型介護予防サービス

 要介護 認定は、有効期限が切れる前に更新手続きが必要です。
 更新の申請は、有効期限が切れる60日前から行うことができます。

最後に

 要支援や要介護は、市役所からは何も教えてくれません。

 そして、認定調査によって介護区分が決まってくるので、利用できるサービスも決まってきます。

 利用できるサービスを超えるサービスは、加算請求されるので老後の負担にもなるので、知識とコツを理解しておくことが、重要な鍵を握るのです。


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