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【会計】「税金費用」の用語は使用しない方向─ASBJ、税効果会計専門委

去る9月5日、企業会計基準委員会は第81回税効果会計専門委員会を開催した。
前回(2022年7月20日号(No.1650)情報ダイジェスト参照)に引き続き、企業会計基準公開草案71号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」等に対して寄せられた主なコメントへの対応について検討された。

■税金費用の計上区分

第483回親委員会において、本改正案でその他の包括利益に対して「税金費用」および「税金費用の累計額」の用語を用いている点について、①従来の日本基準と同じような意味で使用されていないこと、②IFRSでは税金費用を「純損益の計算に含まれる当期税金と繰延税金との合計額」(IAS12号「法人所得税」5項)と定義しており、「税金費用」の意味する範囲が異なることから、本改正でこれらの用語を用いることへの懸念の声が挙がった。
これを踏まえ、事務局は本改正について「税金費用」等の用語は用いずに取扱いを定めることを提案した。すなわち、本改正に伴う法人税等の取扱いを、従来の税効果に関する取扱いや従来からの表現に追加することで、「税金費用」等の内容を具体的に記載する形で修正を行う。
専門委員からの「従来の表現への修正に伴う影響は生じないのか」との質問に、事務局は「形式的な表現の見直しの範囲と考えている」と回答した。

■グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果

本改正案は、子会社株式等を売却した際の売却損益に係る一時差異に対する繰延税金資産または繰延税金負債を計上しない場合について「消去」という表現を用いていたが、他の会計基準等と表現を合わせるため「取り崩す」という表現に修正すること等が提案された。
専門委員からは特段の異論は聞かれなかった。

■親委員会での議論

9月6日開催の第486回親委員会でも、前記2つのテーマについて議論が行われたが、特段の異論は聞かれなかった。


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