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ふるさと納税訴訟

ニュースで、ふるさと納税の上告審判決が最高裁であり、泉佐野市の全面勝訴が確定したとの報道があった。

報道によれば、「国は2019年5月、返礼品について「寄付額の3割以下で地場産品」とする新基準に基づき、過去半年間の実績をさかのぼって審査。」していたそうな。

これに対し、最高裁は「新制度の施行前は、返礼品の提供で特に法令上の規制は存在しなかった」と認定。

国が基準を後からつくって、さかのぼって泉佐野市を除外するのは、後出しじゃんけんのようでおかしい…と思っていたので、個人的には納得。

お役所もこの判決をよく分析して、これからの行政運営に役立ててほしいですね。

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