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はんこの今後

日本の「はんこ文化」が、在宅勤務のさまたげになっているらしい。

会社での仕事を考えてみても、上司のはんこがずらりと並んだ稟議書、契約書はもちろん、宅配便や書留の受け取り等、オフィスではんこを押すことが求められる機会は多いように思う。

この動きを受けて、内閣府、法務省と経済産業省が連名で、はんこを押すことについての「誤解」を解くために、「押印についてのQ&A」(令和2年6月19日)に公表し、政府でビジネス上、はんこを不要とするための検討を始めているようだ。

上記リンクにもあるとおり、はんこが押してあるから契約が成立するわけではない。

はんこの効果は、誤解をおそれずにいえば、本人名義の文書に本人のはんこが押されていれば、それは本人が自分の意思で作ったものと推定されるにとどまる(上記の文書にはいろいろ書いてあるが、要するに①はんこを押したのは本人だろう、そして②その文書は本人がその意思で作成したものだろう、という推定)。

だから、ビジネスの場面で、「いやいや、そんな契約結んでいませんよ。そのはんこ、我が社のはんこでないし。」と争うような相手ならともかく、ビジネスであれば、普通は担当者とのメールのやり取り等もあり、それを証拠として残しておけば、そんなにはんこを実際に押すことにこだわらなくてもよいのでは、というのが、上記で公表された文書のメッセージかと。

もちろん、ビジネス上のやりとりならこれで十分であろうし、その方向で議論を整理いただくのは賛成だし、今後の議論の流れも注視したいと思う。

一方で、おじいちゃんからの生前贈与等、あとでドロドロしかねない契約の場合は、旧来のルールどおりはんこが押されていても、「おじいちゃんはぼけていた」とか「はんこは勝手に押された」とか言われて無効だ、とドロドロ争われるだろう。

だから、自分の中の整理としては、今後の議論の方向性にもよるけれど、あくまでも信頼できる取引先とのビジネス上の文書に限られる議論なのかな、などと金曜日の夜更けにビールを飲みながら考えたところである。

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