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【パブコメ】行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する…省令案(仮称)に関する御意見の募集について【やってみた】

マイナ保険証ゴリ押しのために紙の保険証に関する条文を削除!?

 このパブコメは厚労省関連の健康保険証などに関するものです。2024年6月22日いっぱい(2024年6月23日0時0分まで)。


 マイナンバーカードを保険証として使うことを推進したいデジタル庁と厚生労働省(と私は理解しています)。
 だけど、偽造が難しいと言われていたマイナカード、偽造されてんじゃん。

んじゃあ、安全性が確保されるまで「今まで通り紙の保険証でいいよね」と思う人がいても不思議じゃない
 だけど、もう今年12月には廃止が決まっちゃってる!

 このパブコメは紙の保険証による規定を削除して使えなくしちゃう省令に関するもの。
 いやいや、その省令削除しないでよっっ。紙の保険証も使えるままにさせてよっっという意見を述べたい!!

 あみあみさんが2回ほど、アナウンスしてくださっています。
 わたしゃ、宿題をギリギリになって出す学生さんみたいだなぁ。
明日締め切りで、今日出すんだから。

ピコさん、さらにいろいろ詳しく案内してくださっています。

見るべき行は1行だけ

 今回見るべきところは1行だけ。

2 改正の概要
(1)健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)の一部改正
ア 改正法第5条による改正後の健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)において、被保険者又は被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、保険者に対し、当該状況にある被保険者又は被扶養者に係る情報を記載した書面(以下「資格確認書」という。)の交付を求めることができることとされたことに伴い資格確認書の申請方法及び記載事項を定めるとともに、被保険者証に係る規定を削除する、被保険者の資格に係る情報の通知に係る規定を新設する等、所要の規定の整備を行う。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正
する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)について(概
要)

上記太字を削除して、マイナ保険証や資格確認書による保険業務が可能になった時でも、紙の保険証による業務が「今まで通りできる」ままにしておくように提案する。

ピコさんの言っていたもう一つのパブコメにも同内容の意見を送付しました。こちらの締切は2024年7月6日いっぱい(2024年7月7日0時0分まで)


終わりに

 なんか、厚生労働省さんの言い訳「みんなにパブコメ募集したんだよ〜」ってやってます感満載のパブコメのような印象です💦



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