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著作者とは

著作者とは、「著作物を創作する者をいう。」(著作権法2条1項2号)と規定されています。また、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(著作権法2条1項2号)と規定されています。
このことから、著作者とは、創作的な表現を作成した者を意味すると理解できます。

智恵子抄事件

智恵子抄事件(最判平成5年3月30日・裁判所ウェブサイト)は、高村光太郎の詩集「智恵子抄」の編集著作者が光太郎なのか、「智恵子抄」を最初に出版した被告出版社なのかが争点となりました。

最高裁は、「本件編集著作物である「智惠子抄」は、詩人である高村光太郎が既に公表した自らの著作に係る詩を始めとして、同人著作の詩、短歌及び散文を収録したものであって、その生存中、その承諾の下に出版されたものであることは、原審の適法に確定した事実である。そうすると、仮に光太郎以外の者が「智惠子抄」の編集に関与した事実があるとしても、格別の事情の存しない限り、光太郎自らもその編集に携わった事実が推認されるものであり、したがって、その編集著作権が、光太郎以外の編集に関与した者に帰属するのは、極めて限られた場合にしか想定されないというべきである。」と判示しています。
そして、原判決の確定した事実関係によると、「(1)収録候補とする詩等の案を光太郎に提示して、「智惠子抄」の編集を進言したのは、上告人Y1の被承継人であり、龍星閣の名称で出版業を営んでいたA・・・であったが、「智惠子抄」に収録されている詩等の選択は、同人の考えだけで行われたものでなく、光太郎も、Aの進言に基づいて、自ら、妻の智惠子に関する全作品を取捨選択の対象として、収録する詩等の選択を綿密に検討した上、「智惠子抄」に収録する詩等を確定し、「智惠子抄」の題名を決定した、(2)Aが光太郎に提示した詩集の第一次案の配列と「智惠子抄」の配列とで一致しない部分がある、すなわち、詩の配列が、第一次案では、光太郎が前に出版した詩集「道程」の掲載順序によったり、雑誌に掲載された詩については、その雑誌の発行年月順に、同一の雑誌に掲載されたものはその掲載順に配列されていたのに対し、「智惠子抄」では、「荒涼たる歸宅」を除いては制作年代順の原則に従っている、(3)Aは、第一次案に対して更に二、三の詩等の追加収録を進言したことはあるものの、光太郎が第一次案に対して行った修正、増減について、同人の意向に全面的に従っていた、というのである。
 右の事実関係は、光太郎自ら「智惠子抄」の詩等の選択、配列を確定したものであり、同人がその編集をしたことを裏付けるものであって、Aが光太郎の著作の一部を集めたとしても、それは、編集著作の観点からすると、企画案ないし構想の域にとどまるにすぎないというべきである。原審が適法に確定したその余の事実関係をもってしても、Aが「智惠子抄」を編集したものということはできず、「智惠子抄」を編集したのは光太郎であるといわざるを得ない。」と判示しました。

創作的表現の作成に関与したか

智恵子抄事件は、「智恵子抄」の編集著作者が問題となった事案ですので、素材の選択又は配列を創作的に行った(著作権法12条1項参照)者が光太郎なのか、「智恵子抄」を最初に出版した被告出版社なのかが問題となりました。
ここで、編集著作物については、「編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。」(著作権法12条1項)と規定されていますので、詩集である「智恵子抄」に掲載されている個々の詩の著作権者が光太郎であることは、「智恵子抄」の編集著作者の判断には影響ありません。

もっとも、最高裁は、「格別の事情の存しない限り、光太郎自らもその編集に携わった事実が推認されるものであり、したがって、その編集著作権が、光太郎以外の編集に関与した者に帰属するのは、極めて限られた場合にしか想定されないというべきである。」と判示していることからも、「智恵子抄」に掲載されている個々の詩の著作権者が光太郎であることは、編集著作者の認定においては、重要な要素であったといえます。

作家と出版社との関係

智恵子抄事件は、作家(光太郎)と出版社との間で、著作者がいずれかが争われたものでした。当然、契約書などない中で、当事者が死亡した後に、遺族間で紛争が発生したものでした。
今日においても、作家の創作活動に出版社が大なり小なり関与することはあると思います。場合によっては、出版社(編集社員)が作家とともに、創作的表現を行うこともあるかもしれません。
しかし、出版物が作家名で発行されることが多いことから、著作者の推定が及び(著作権法14条)、出版社(編集社員)が創作的表現を行っていたことを裏付ける確たる証拠が乏しいことが通常であることから、出版社が作家と共同著作権を有している、または、実際の著作者・著作権者は出版社であるという主張は、難しいのが実情です。

そのため、仮に、出版社が著作物の作成にあたって、多大な貢献をしていたとしても、契約書がない中で、著作者・著作権の帰属を争うのはかなり分が悪いといえます。出版社の努力は、最高裁のいう「企画案ないし構想の域にとどまるにすぎない」といわれてしまうでしょう。
したがって、出版社が創作活動にまで踏み込んで関与しているというならば、それを裏付ける証拠は、都度保存しておくことが肝要です。もちろん、契約書に記載できれば一番ですが、出版契約書に出版社に著作権が帰属するような文言を入れるというのは現実的ではないと思われます。出版社が契約書で対処できるのは、著作者性・著作権の帰属以外で、拘束力を強められるか、という点だと思います。



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