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【弁護士が解説】フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインについて(2)

第1 はじめに

 前回の記事では、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)における「フリーランス」の定義や、独占禁止法と下請法、労働関係法令の適用関係等についてご紹介しました。今回は、独占禁止法で禁止されている「優越的地位の濫用」について、ガイドラインがどのように考えているかについてご紹介し、実際に問題となる行為として、ガイドラインが挙げている具体例をご紹介します。

第2 優越的地位の濫用とは

 ガイドラインでは、「優越的地位の濫用」について、「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に」行われる、独占禁止法第2条第9項第5号イからハまでのいずれかに該当する行為であるとされています。

*独占禁止法第2条第9項第5号ハ
:(9) この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。

 ガイドラインの別紙2では、上記の「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して」の考え方及び「正常な商慣習に照らして不当に」の考え方について、それぞれ以下のように述べられています。

 まず、「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して」に関しては、発注事業者が市場支配的な地位又はそれに準ずる絶対的に優越した地位である必要はなく、フリーランスとの関係で相対的に優越した地位であれば足りるとしています。
例)フリーランスにとって発注事業者との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、発注事業者がフリーランスにとって著しく不利益な要請等を行っても、フリーランスがこれを受け入れざるを得ないような場合

 この「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して」の判断においては、「フリーランスの発注事業者に対する取引依存度、発注事業者の市場における地位、フリーランスにとっての取引先変更の可能性、その他発注事業者と取引することの必要性を示す具体的事実」を「総合的に考慮」するとされています。
  
 次に、「正常な商慣習に照らして不当に」については、優越的地位の濫用にあたるかどうかが、公正な競争秩序の維持・促進の観点から個別の事案ごとに判断されることを示すものであるとしています。また、「正常な商慣習」とは、公正な競争秩序の維持・促進の立場から是認されるものをいうことから、ある行為が、現に存在する商慣習に合致しているからといって、直ちにその行為が正当化されることにはならないとされています。

第3 優越的地位の濫用として問題となり得る具体例

 ガイドラインでは、優越的地位の濫用として問題となる場合として、12項目を挙げています。ただし、優越的地位の濫用として問題となるのは、この12項目に限られるものではないこと、優越的地位の濫用に限らず、その他の独占禁止法上禁止されている行為として問題となり得る場合があることについても合わせて述べられていることには注意が必要です。
 それでは、以下、具体例を見ていきます。なお、ガイドラインでは、独占禁止法のほか、下請法上問題となりうる場合についても合わせて記載されていますが、今回の記事は独占禁止法にフォーカスしたものであるため、下請法に関しては言及しないこととします。

1 報酬の支払遅延

 ガイドラインでは、発注事業者からフリーランスの報酬の支払が遅延した場合に関して、以下の通り優越的地位の濫用として問題となる可能性を指摘しています。

 取引上の地位がフリーランスに優越している発注事業者が、正当な理由がないのに、契約で定めた支払期日に報酬を支払わない場合であって、当該フリーランスが、今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、優越的地位の濫用として問題となる(独占禁止法第2条第9項第5号ハ)。
 また、契約で定めた支払期日より遅れて報酬を支払う場合だけでなく、取引上の地位がフリーランスに優越している発注事業者が、一方的に報酬の支払期日を遅く設定する場合や、支払期日の到来を恣意的に遅らせる場合にも、当該フリーランスに正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなりやすく、優越的地位の濫用として問題となりやすい。

 その具体例としては、
・社内の支払手続の遅延、役務の成果物の設計や仕様の変更などを理由として、自己の一方的な都合により、契約で定めた支払期日に報酬を支払わないこと
・役務の成果物の提供が終わっているにもかかわらず、その検収を恣意的に遅らせることなどにより、契約で定めた支払期日に報酬を支払わないこと
などが挙げられています。

2 報酬の減額

 ガイドラインでは、フリーランスが発注事業者から報酬の減額を求められた場合に関して、以下の通り優越的地位の濫用として問題となる可能性を指摘しています。

 取引上の地位がフリーランスに優越している発注事業者が、当該フリーランスから役務等の提供を受ける契約をした後において、正当な理由がないのに、契約で定めた報酬を減額する場合であって、当該フリーランスが、今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、優越的地位の濫用として問題となる(独占禁止法第2条第9項第5号ハ)。契約で定めた報酬を変更することなく、役務等の仕様を変更するなど報酬を実質的に減額する場合も、これと同様である。

 その具体例としては、
・役務等の提供が終わっているにもかかわらず、業績悪化、予算不足、顧客からのキャンセル等自己の一方的な都合により、契約で定めた報酬の減額を行うこと
・自己の一方的な都合により取引の対象となる役務等の仕様等の変更、やり直し又は追加的な提供を要請した結果、フリーランスの作業量が大幅に増加することとなるため、当該作業量増加分に係る報酬の支払を約したにもかかわらず、当初の契約で定めた報酬しか支払わないこと
などが挙げられています。

3 著しく低い報酬の一方的な決定

 ガイドラインでは、フリーランスが、発注事業者から、一方的に著しく低い報酬を定められた場合に関して、以下の通り優越的地位の濫用として問題となる可能性を指摘しています。

 取引上の地位がフリーランスに優越している発注事業者が、当該フリーランスに対し、一方的に、著しく低い報酬での取引を要請する場合であって、当該フリーランスが、今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、優越的地位の濫用として問題となる(独占禁止法第2条第9項第5号ハ)。

 ここで、「一方的に著しく低い報酬での取引」を要請したかどうかについては、
①報酬の決定に当たりフリーランスと十分な協議が行われたかどうか等の報酬の決定方法
②他の取引の相手方の報酬と比べて差別的であるかどうか
③通常の報酬との乖離の状況
④取引の対象となる役務等の需給関係
等を勘案して総合的に判断するとされています。

 その具体例としては、
・短い納期を設定したため、当該役務等の提供に必要な費用等も大幅に増加し、フリーランスが報酬の引上げを求めたにもかかわらず、通常の納期で発注した場合と同一の報酬を一方的に定めること
・自己の予算単価のみを基準として、一方的に通常の報酬より著しく低い報酬を定めること
・自己が報酬の見積金額まで記載した見積書を用意し、フリーランスが当該報酬について協議を求めたにもかかわらず、当該見積書にサインさせ、当該見積書に記載した見積金額どおりに報酬を決定することにより、一方的に通常の報酬より著しく低い報酬を定めること
などが挙げられています。

4 やり直しの要請

 ガイドラインでは、フリーランスが発注事業者から業務のやり直しを要請された場合に関して、以下の通り優越的地位の濫用として問題となる可能性を指摘しています。

 取引上の地位がフリーランスに優越している発注事業者が、正当な理由がないのに、当該フリーランスから役務等の提供を受けた後に、当該フリーランスに対し、やり直しを要請する場合であって、当該フリーランスが、今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、優越的地位の濫用として問題となる(独占禁止法第2条第9項第5号ハ)。
 フリーランスから役務等の提供を受ける前に、役務等の提供内容を変更し、当初の役務等の提供内容とは異なる作業をさせる場合については、「報酬の減額」又は「その他取引条件の一方的な設定・変更・実施」として優越的地位の濫用の問題となり得る。

 ここで指摘されている「報酬の減額」については、前述の2でご紹介した通りです。「その他取引条件の一方的な設定・変更・実施」については、次回以降でご紹介します。

 「やり直しの要請」の具体例としては、
・役務等の提供を受ける前に、自己の一方的な都合により、あらかじめ定めた役務等の仕様を変更したにもかかわらず、その旨をフリーランスに伝えないまま、継続して作業を行わせ、提供時に仕様に合致していないとして、フリーランスにやり直しをさせること
・委託内容についてフリーランスに確認を求められて了承したため、フリーランスがその委託内容に基づき役務等を提供したにもかかわらず、役務等の内容が委託内容と異なるとしてフリーランスにやり直しをさせること
・フリーランスが仕様の明確化を求めたにもかかわらず、正当な理由なく仕様を明確にしないまま、フリーランスに継続して作業を行わせ、その後、フリーランスが役務等を提供したところ、発注内容と異なることを理由に、やり直しをさせること
などが挙げられています。

第3 終わりに

 以上で、ガイドラインの紹介第2回目を終わります。次回以降、ガイドライン上、優越的地位の濫用事例として具体的に挙げられている項目の残りについて紹介していきます。

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