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ストレスチェック実施しました

おつかれさまです!株式会社長寿乃里 人事総務部のせきどんです。
先日、職場でストレスチェックを実施しました!自分の職場でもとりあえず実施するように言われて実施はしていますが、、の方のために簡単ですがご説明します。

ストレスチェック制度とは・・・
定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。
<平成27年12月に施行>

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

厚生労働省のHPより


ストレスチェックの実施について

長寿乃里も対象ですが、50人以上の労働者を使用する事業場は・・・
 1年以内ごとに1回実施しなければなりません!! 

実施後は本人へ診断結果が送付されます。
自身のストレスの状況を確認し、必要に応じて面接指導をおこないます。

【ストレスチェックの面接指導】

面接指導の実施の流れは下記の通り
【面接実施要件】
高ストレス者として判断された場合で
①面接指導を受ける必要があると医師等が認めた従業員 もしくは
②当該労働者から面接の申出があった場合

【面接実施タイミング】
 おおむね1ヶ月以内に面接指導を産業医もしくは産業医紹介の医師と行っていただきます

【事業者への提供】  
 面接の申出を行った労働者=『事業者への提供に同意』として扱われる


最後に・・・

実施していない人はまずは実施をしましょう。実施しないことで自身のメンタルの状況を把握しにくくなり、セルフケアがおろそかになる可能性があります。ストレスチェックは、労働者それぞれが自己では気づけない「心の変化」や病気になる前の「疲れ」に気づけるチャンスの1つです。心の不調に気づけなければ、最悪の場合、自殺や過労死などを引き起こしかねません。

会社としても休職・退職となってしまった場合は貴重な労働力が失われ、生産性も下がってしまいます。そのため毎回実施を強く推奨しています!!
また、メンタルヘルスチェック結果に対する不利益な取扱いの禁止もされている為、できれば面接までお願いできればと思います!