外国人を雇用した会社は提出必須??外国人雇用状況の届出とは。
皆様、こんにちは。
今回は外国人を採用した際に提出する「外国人雇用状況の届出」についてご説明させていただきます!
1. 外国人雇用状況の届出とは?
外国人雇用状況の届出とは、外国人を雇用する事業主に対して義務付けられている届出のことです。それぞれ雇い入れ時と離職時に、事業所を管轄するハローワークへ期限内に提出する必要があります。
外国人雇用状況の届出の目的は、国が各事業所で働く外国人労働者の雇用状況を把握するためです。また、ハローワークでは「外国人雇用状況の届出」に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。
2. 届出の対象となる外国人
「外交」「公用」「特別永住者」の在留資格を持つ外国人以外全てが対象です。間違えやすいですが、「永住者」や「日本人の配偶者」も届出が必要です。
3. 外国人雇用状況届出の詳細
外国人雇用状況の届出は、外国人が雇用保険の被保険者の場合とそうでない場合で異なります!
【雇用保険の被保険者の場合】
雇用保険の被保険者の場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」(様式第2号)又は雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったことになります。そのため、別途、外国人雇用状況の届出をする必要はありません。
提出先は、事業所を管轄するハローワーク又は、e-Gov(電子申請)から提出できます。
提出期限は、雇い入れ時は、雇い入れ日の翌月10日まで。離職時は翌日から起算して 10日以内です。
【雇用保険の被保険者でない場合】
「外国人雇用状況届出書」(様式第3号)を提出します。
提出先は、事業所を管轄するハローワーク又は、外国人雇用状況届出システムから提出できます。
提出期限は、雇い入れ時と離職時それぞれ翌月の末日までです。
ここまでの情報をまとめると以下の通りです。
4. 外国人雇用状況の届出の提出を忘れるとどうなる?
雇い入れる人材が外国人だと知りながら、外国人雇用状況の届出をしない場合、指導、勧告の対象となり、30万円以下の罰金が課される可能性があります。期限内に提出できるように気をつけてください!
5. 最後に
今回は外国人雇用状況の届出についてご説明させていただきました。
外国人を雇用する予定のある企業様はうっかり提出するのを忘れてしまわないようにしてください!
▼参考資料