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日中法律の勉強記録ーー定型約款

今日、民法の授業で定型約款について勉強したのですが、日本法は中国法より業者側の立っていることと、すぐ感じました。今の社会では、ウェブサイトの利用やジムの入会など、定型約款が身近に目にする存在になっている。だから、定型約款は今後の実務で重要の部分になるはずだし、日中の法律を比較して勉強記録を残しておきたいと思います。

  • 定義

中国法において、定型約款の要件は三つある。
①繰返し使用のため ②予め作成した ③相手方と交渉してないこと
①は日本法の「定型取引」に対応
②は日本法の「準備された」に対応
③も「準備された」に対応しているといえるかもしれないが、実際中国法の判例の中に「相手方と交渉していたかどうか」は重要なポイントになる。例えば、不動産売買契約において、定型約款のページ数が契約書の大部分を占めている場合、相手方と交渉していなかったのは不自然なことだと裁判所が判断され、結局定型約款とは認められないのだ。

  • 定型約款の表示・説明義務

日本では、定款提供者は定型約款内容を契約に含まれる旨を提示する義務があるが、内容自体の表示について、相手方に請求されて初めて表示義務が発生する。それに対して、中国では、定型約款の内容の提示又は説明義務も要求されている。具体的な条文としては、「業者側が表示又は説明義務を果たさず、相手方にとって重大な利害関係を意味する条項に気づかず又は理解されなかった場合、相手方はその条項が契約の内容にならないこと主張できる」。
でも、実際には日本での生活経験からすると、ビュティサロンなどとの契約において、めっちゃ丁寧に説明されていたが、逆に中国でいた時はあんまり説明されていない気がしました。(FYI、中国にいた時はまだ最新の民法典が施行されてないので、つまり説明がない場合でも直ちに違法にならない時だった。)そこに気になってて、先生に聞いたところ、日本の民法では説明義務が定めされていないが、個別の業界の法律では規制れているとのことです。

  • 不当条項の排除

不当条項の排除について、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項及び〜相手方の利益を一方的害する」と認められるものについては、日本法においては「合意をしなかったもの」とみなすのに対して、中国は「当該条項は無効である」とみなす。つまり、中国法において不当条項の認定は「事実上の合意はあったが無効である」ということになって、判断構造は違う。

  • 契約内容の解釈

日本においては、約款の解釈について、いくつかの基準がある。

客観的解釈(個々の顧客の理解ではなく、客観的に見て顧客圏の合理的平均人がどう理解するのかを基準にする);目的論的解釈(約款の条項を、孤立的にではなく、全条項から形成される目的との関連付けにおいて解釈する);制限的解釈(約款使用者の相手方に負担・責任を課する条項を厳格かつ制限的に解釈する);不明確準則(不明確な条項は約款作成者又は約款使用者の不利益に解釈する)などが挙げられる。

中田『契約法』P36 

一方、中国法においては、上記「不明確準則」の採用を明文化にされている。具体的には、「定型約款の解釈が二つ以上ある場合、約款提供者に不利な解釈を採る」というものである。


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