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20万円以下でも副業した場合ふるさと納税したら確定申告必須だった話

みなさん、おつかれさまです。
昨年ふるさと納税しましたか?

ふるさと納税をした会社員の多くの方が「ワンストップ特例制度」を利用していると思います。

私もマイナンバー通知書と免許証(本人確認書類)のコピーをとってきて、さあいざ書こうと思った今、思い出したんです。

「あれ、私、副業してたな。」

実は、昨年の3〜7月にかけて月5万円程ですが、副業をしていたのです。

最近副業先から届いた源泉徴収票を確認したところ、年間でぎりぎり20万円以下。確定申告の必要はないと思っていました。

ところが!

よく調べてみると、ふるさと納税をした場合、確定申告が不要でも、「住民税」の申告が必要だそう。そして、住民税を申告した場合、「ワンストップ特例制度」は使えなくなる。

(ワンストップ特例制度を使用せず)「住民税」のみ申告した場合、住民税からの控除は受けられるものの、「所得税」からの控除が受けられなくなる。

意味なし!!(意味はありますね)
ただの寄付になってしまう!!

副業とふるさと納税をされた皆様。
どうか確定申告を忘れずに。

と言うことを伝えたいと思い、緊急で書きました。
返礼品で買った商品等はまたどこかで紹介できればと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございました。


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