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電動キックボード関連の特許出願を受けて感じたこと

こんにちは、知財コーディネート広場です。


2023年7月1日に、電動キックボードが運転免許なしでも運転可能とする新交通ルールが開始。その結果、街を歩いていると少しではありますが目にすることが増えてきました。



期待の表れか?電動キックボード専用スタンドの特許出願で株価が上昇

ルール開始からもうすぐ1か月が経過し、ルールの理解不足や運転の荒さなどによるトラブルや事故も出てきている一方でこのようなニュースが昨日に飛び込んできました。



埼玉県熊谷市の会社が、上記の通り、今後の電動キックボードの普及拡大を見据えて「電動キックボード専用スタンド」を開発し、特許出願を行ったと発表したことで一時株価が上昇したとのこと。



特許出願による株価の一時影響

このような特許取得のニュース等によって株価が上昇するといったことは、決して珍しいことではなく、その手に詳しい方からすれば容易にわかってしまうことのようです。


今回株に関するところは割愛しますが、特許の観点で見ますと、短期的とはいえ株に関するリリースで発信したり、ネットニュースで取り上げられることで、企業価値に多少なりとも影響を与えることがあるということが分かります。


最近はSNSでもこの辺りの情報は拡散しやすいため、企業の認知度向上においても一定の効果があるのかもしれませんね。


怖いのは特許権の侵害

特許権の侵害」について、今一度気を付ける必要があります。


今回取り上げた電動キックボードのように、今後注目されるような領域においては、今後競争が激しくなることが予想されるからです。


そうなりますと、すでに特許出願がされている技術などと模倣したものを世に展開してしまうことで、知らないうちに特許権の侵害として指摘される可能性も出てきます。


以前の記事でも記載されている3つのポイントをおさえることや


特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)などを活用し、事前に特許侵害に該当しないかを確認することを推奨いたします。


見ても良く分からない場合は、知財に関する専門家に相談するのが無難でしょう。


このような相談の場は、各自治体をはじめ複数準備されています。
自身でも調べつつ、必要に応じて相談しやすい場所を探していただければと思います。



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