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国内人権機関が設けられていないことは「日本の国際的イメージにも悪影響を及ぼす」――国連・ビジネスと人権に関する作業部会が速やかな設置を勧告

 国連・ビジネスと人権作業部会(人権と多国籍企業その他の企業に関する作業部会)が実施した訪日調査(2023年7月24日~8月4日)の最終報告書(A/HRC/56/55/Add.1)が、5月28日に公表されました(報告書草案に対する日本政府のコメントも掲載されています)。6月18日~7月12日にジュネーブで開催される国連人権理事会第56会期で報告が行なわれます(同作業部会との「相互対話」はいまのところ6月25日・26日に予定されているようです)。

 基本的な視点や論点は訪日調査終了時に発表された声明(日本語版=PDF=もあります)から大きく変わっていないように思われますが、ハフポスト日本版〈人権機関の創設を」国連部会、LGBTQや女性への差別・暴力を懸念。アニメ・アイドル業界にも「深刻な問題」と指摘〉やNHK〈“日本は独立した人権機関設立を” 国連人権理事会の作業部会〉でもクローズアップされているように、独立した国内人権機関の設置があらためて求められていること(報告書パラ19~23)にはやはり注目しておきたいと思います。報告書は、OECD加盟国38か国のうち国内人権機関を設置していないのは日本を含む8か国だけ*であることに言及し、
(このような状況は)日本の国際的イメージにも悪影響を及ぼすものである」(It also negatively affects the global image of Japan)
 と指摘しています(パラ21および脚注11)。

* 国内人権機関世界連合(GANHRI)の認定機関一覧(2023年12月20日現在)と照らし合わせてみたところ、OECD加盟国(38か国)のうち国内人権機関を設置していないのはチェコ、アイスランド、イスラエル、イタリア、日本、スイス、米国の7か国のようです。

 ちなみに、国内人権機関を設置しておらず、主要人権条約に基づいて設置されている個人通報制度もまったく受け入れていないアジアの国は、2016年の時点でブータン、ブルネイ、中国、北朝鮮、日本、ラオス、パキスタン、シンガポール、ベトナムの9カ国のみでした(ヒューライツ大阪の記事による;ざっと確認してみたところ、その後も状況に変化はないようです)。

 以下、関連パラグラフを訳出しておきます(脚注は省略;太字は平野による)。

2.国の非司法的苦情申立て機構(State-based non-judicial grievance mechanisms)
19.人権侵犯事件の調査に関して法務省人権擁護機関が、労働者の苦情の受付けに関して厚生労働省の労働基準監督署が果たしている重要な役割を認識しつつ、作業部会は、日本に国内人権機関が存在しないことを依然として深く懸念する。このような機関が存在しないために、企業間で人権の尊重を促進しかつ企業のアカウンタビリティを執行しようとする政府の努力に重要な欠落が生じていると、多くのステークホルダーが指摘した。
20.実際のところ、法務省人権擁護局は人権侵害の訴えを調査することはできるものの、この機能は、国内人権機関の役割を遂行するものではない。企業関連の人権侵害の是正を強化し、人権問題に関する機関間の調整を推進し、かつ民間部門関係者、監査担当者、裁判官および検察官を対象とするビジネスと人権についての研修を促進するうえで、国内人権機関の存在は決定的に重要である。
21.国内人権機関が存在しないことは、とくに危険な状況に置かれている人々の間で司法および効果的救済措置へのアクセスを相当に妨げ、かつ、国際人権基準に基づいた救済を求めることへの障壁を生じさせる可能性がある。これはまた、日本の国際的イメージにも悪影響を及ぼすものである。国際社会におけるビジネスと人権アジェンダの推進が国内行動計画で重視されていることを考慮すれば、国内人権機関の設立はこの目標の達成に向けたきわめて重要な一歩であると、作業部会は考える。
22.日本は、ビジネスと人権に関連する紛争を処理し、かつ、より一般的に責任ある企業行動を促進することを任務とする国別連絡窓口(National Contact Point)を、OECD「責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針」に基づき2000年に設置した。しかしながら、国別連絡窓口は知名度および影響力を欠いており、発足後23年間で取り扱われた案件は15件にすぎないという苦情が作業部会には寄せられている。これらの問題に対処するため、国別連絡窓口は、すべてのステークホルダーから、独立しておりかつ信頼できるとみなされなければならない。〔ビジネスと人権に関する〕国内行動計画の改訂は、国別連絡窓口の知名度、影響力および独立性を増進させる絶好の機会である。
23.人権オンブズマンの創設も、被害者が救済措置にアクセスする一助となり得る。作業部会は、〔他国における〕積極的な実践として、子どもや障害のある人と対象とするもののような専門オンブズパーソンの設置に留意するものである。

 以上のような認識を踏まえ、作業部会は、▼パリ原則(国内人権機関の地位に関する原則)にのっとった「強固で独立した国内人権機関をこれ以上遅延することなく設置すること」(パラ85(g)(ii))、▼「救済措置へのアクセスを促進する目的で人権オンブズパーソンを創設すること」(同(iii))などを勧告しています。速やかな対応が求められます(追記:ただし、「人権オンブズパーソン」は国内人権機関の類型のひとつと考えられますので、たとえば国家人権委員会を設置するのであれば、人権オンブズパーソンを別に設ける必要はないと思います)。

 今回の報告書では他にもさまざまな問題が取り上げられていますが、いずれ報告書の全訳が作成・公開されるでしょうから(追記ヒューマンライツ・ナウおよびビジネスと人権リソースセンターによる日本語全訳が7月1日に公表されました)、とりあえず子どもに関する項目だけ訳出しておきます(脚注は省略)。

E.子ども
49.
作業部会は、日本のバリューチェーンおよび日本国内の双方で生じている児童労働の懸念について情報を提供された。労働基準法には18歳未満の者の労働について特別な保護規定が設けられているものの、法的枠組みにおいて児童労働の定義は定められておらず、政府は点時点で児童労働の根絶に関する行動計画を策定していない。さらに、ステークホルダーの指摘によれば、子どもの権利全般およびとくにビジネスがこれらの権利に及ぼす影響についての理解度は低い。政府がこども基本法(Basic Act on Children's Policy and the General Principles for Child-Related Measures)を制定し、2023年にこども家庭庁も創設したことに鑑みて、意識啓発を強化し、かつビジネスと人権の文脈に子どもの権利を主流化する好機が到来している。そのための取り組みとしては、たとえば、子どもの権利を尊重・支持するマーケティングおよび広告宣伝を行なうことや、子どももビジネスにとってのステークホルダーであるという意識を高めることなどが考えられる。これとの関連で、作業部会は、カカオのバリューチェーンのような高リスク分野における児童労働の根絶のために国際協力機構と日本企業が行なっている取り組みを歓迎するものである。

 子どもとの関連では、セーブ・ザ・チルドレン、国連グローバルコンパクトおよびユニセフ(国連児童基金)による子どもの権利とビジネス原則(PDF)を人権デューディリジェンスのために活用することなどが勧告されています(パラ85(x);パラ86(g))。

 なお、今回も多くの報道で取り上げられたジャニーズ性加害問題は報告書のパラ75~76で言及されています。エンターテインメント産業における子どもの性的虐待・搾取については、子どもの売買・性的搾取・性的虐待に関する国連特別報告者が今年3月に国連人権理事会で行なった報告も参照してください。

 また、ILO(国際労働機関)諸条約その他の人権条約の批准を勧告している項(パラ85(h))では具体的に挙げられていませんが、仕事の世界における暴力およびハラスメントの撤廃に関するILO第190号条約(2019年)についても、速やかな批准を検討することが必要でしょう。

【追記】(2024年5月31日)
 今回の報告書の全体像については、ヒューライツ大阪による以下の一連の記事がよくまとまっていると思います((2)以下は2024年6月28日に追記)。

(1)国連ビジネスと人権作業部会、日本への訪問調査の報告書を公表(5/28)-多岐にわたる勧告
(2)国連ビジネスと人権作業部会による訪日調査報告書が示した課題(その1)-女性、LGBTQI+の人びと、障害者についてー
(3)国連ビジネスと人権作業部会による訪日調査報告書が示した課題(その2)-先住民族とマイノリティ・グループ
(4)国連ビジネスと人権作業部会による訪日調査報告書が示した課題(その3)-労働の権利
(5)国連ビジネスと人権作業部会による訪日調査報告書が示した課題(その4)-メディアとエンターテイメント産業
(6)国連ビジネスと人権作業部会による訪日調査報告書が示した課題(その5)-バリューチェーンと金融の規制

 ヒューマンライツ・ナウ【緊急声明】「国連ビジネスと人権の作業部会による訪日調査最終報告書を踏まえて、 日本政府及び企業に対して 国連ビジネスと人権指導原則に基づく責任ある行動を改めて求める」〉なども参照。


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