自賠責保険と保険法

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法による保険制度。

そして、自賠法23条で特別の定めをしていなければ保険法に従うことを定める。

(保険法の適用)
自賠法第23条 責任保険の契約については、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、保険法第一章、第二章(第五節を除く。)及び第五章の規定による

したがって、受取人に関しては保険法に従う。
そして、被害者が生きている場合は当該被害者が受取人。
被害者死亡の場合は被害者相続人が受取人として扱われるのが当然の解釈とされ、法定相続割合に従い取得する。

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