愛人への遺贈と相続税と連帯納付義務

愛人に遺贈した場合、愛人は相続税を支払う必要がある。
しかし、愛人が相続税を納めない場合、連帯納付義務を負う相続人は、愛人分の相続税を替わりに支払うことを余儀なくされる。
もちろん愛人に対して求償は可能だが、愛人が財産隠しをしたら回収できなくなるかもだし、そもそも訴訟をしなければならず手間。

【その場合の対応策】
1 遺言書で、納税分の現金を遺贈しておきつつ、当該現金は相続税納税のために充てることとする。そのうえで、遺言執行者を選任して納税のために保持させる条項にする。納税完了後、残額が生じた場合は、愛人に残額を引き渡す。

2 相続人は替わりに納税しつつ、求償権を被保全債権として、遺贈財産を仮差押する。(金延べ棒などの動産だった場合は、引き渡さずに自分に対して占有移転禁止仮処分すれば愛人からの引き渡し請求を拒否できるか?もしくは引き渡しと同時に占有移転禁止仮処分する。)


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