C to Cの消費者間取引でもルールは存在する。

メルカリやラクマでも、個人情報は取引を仲介するメルカリやラクマの運営者が個人の情報を管理する事で、登録された銀行と身分証の名義と確認が取れる金融機関でしかやり取りができない。

日本でC to C を行う場合、本来は、PayPal などの個人事業主用のメールアドレスによる PayPal 利用によって支払いが行われる場合を除くやり取りにおいて、その他の金銭のやり取りが発生すれば、それは、贈与という扱いになる。

贈与だと、110万円超えた時点で、所得に対し10%の税が課せられ、通常の商取引よりも税が高くなる。

それに、サンプルで映像を持ってきますが、実際の売り子と呼ばれる人達の広告を見てみましょう。

売り子

これ、誰が見ても料金表なんだよね。

これは、立派に商取引を意味しており、個人間商取引(消費者間取引)にはあたらず、このような料金表を出した場合、特定商取引法の罰則規定が用いられて裁かれる。

裸の画像をプラス1,000円と言ってる時点で、性器が薄ボカシで映ってる場合、猥褻図画販売の現行犯でも逮捕される。

しかもやり取りは、Twitter 上での画像のやり取りなので、これの罰金は、150万円ほどの罰金が科せられる。

立派に、犯罪行為なんだよね。

無償取引であるなら、別に問題ないかも知れないけど、明らかに料金表が存在してる時点で、これは、言い逃れできない。

これでも商取引にあたらないと言い張るバカが多いので、逮捕されてから後悔するしか、こういう性格は直らないんだろうなって思った。

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