Twitter を使った売り子という行為は、逮捕される可能性が高い。

古物営業法の罰則として、許可のないものが、使用品の売買を個人で行った場合、生業と認められる人に関しては、罰則が設けられている。

3年以下の懲役、100万円以下の罰金という、結構、重い罰則規定になってる。

過去に古物商の許可証を得ていた人でも、更新のない状態で営業を行った場合、5万円以下の罰金になる。

また、営業の許可を持つ者が死亡し、届け出の返納が行われずに営業を行っていた場合も5万円以下の過料に処される。

18歳未満の高校生の場合は、前途の将来性を考慮して、軽い刑罰で済むと思うけど、生業にしてる人は明らかに逮捕される事案なので、安易に売り子はするものではない。

Fantia や FC2コンテンツマーケットのように、商品を介す業者が許可を持っているケースであれば問題ないけど、あくまでも返品不可の現状取引という名目で、お金を返せというトラブルが起きる前に、事前の説明が必要になる。

今は、コロナ禍だけど、ある程度世の中が落ち着いたら、一斉逮捕するんだろうな…

昔のブルセラブームに近くなってるもんね。

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