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【労一】どうやって問題を解くか【演習】

かなり時間が空いてしまい申し訳ありません。
色々と立て込んでしまい…なんて言い訳はダメですね。
受験同様、時間というものは積極的に主体的に作っていくべきものです。
反省…!

では今日の一問をやっていきましょう。


労働契約法第3条第2項では、労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきとしているが、これには、就業の実態が異なるいわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない。
平成27年 一般常識(労一) 問1 肢A


正解は「含まれる」なのですが、「含まれない、〇か×か?」という見方では別の出し方をされたときに自信を持って正誤判断することができませんね。ではどう見るべきか?

労働契約法第3条第2項はどのようなことを定めているか?
ですね。


さすがに条文番号まで覚える必要はありません…
と言いたいところですが、労基法の総則部分と労働契約法の頻出部分については条文と原則セットで覚えておいた方がいいでしょうね…

今回の論点としては
「労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきとしている。」
ですが

例えば契約法3条の3項は均衡考慮の原則を定めているんだなぁ…


1項はなんだっけ?
労使対等の原則だったなぁ…

みたいな感じで一言でまとめていけば、本試験も原則に従って考えるだけで解けるレベルなので問題ないでしょう。
通達の中身までガッツリ覚える必要はなく、言葉の意味から考えれば大丈夫です。とにかく科目も範囲も多いので可能な限り省力化を!


それでは今日はこの辺で。


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