【健康保険法】どうやって問題を解くか【演習】
ちょっと時間が空いてしまいましたが、今回から社会保険分野の問題検討に入ります。
まずは健康保険法
被保険者は、①死亡したとき、②事業所に使用されなくなったとき、③適用除外に該当するに至ったとき、④任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき、以上のいずれかに該当するに至った日の翌日から、被保険者の資格を喪失する。その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときも同様である。
平成22年 健康保険法 問8 肢D
では早速論点を考えてみましょう。
健保法の被保険者はどのような場合に資格喪失するのか?
です!
5W1Hで言い換えることを意識しましょう。
もう少し細かく分析すると、①…とき、②…とき、と続き「…に至った日の翌日から」という記述もあるので
どのような場合
と
いつから
に分けることもできますね。
では答えの一例としてまとめてみます。このまとめは自力でやることで実力が身に付きます。やってみてください。
資格喪失事由
1.死亡したとき
2.事業所に使用されなくなったとき
3.適用除外に該当するに至ったとき
4.任意適用事業所の任意適用の取り消しの認可があったとき
※これだけちょっとイメージが難しいかもしれませんが、元々任意適用事業所で加入義務がなかったところ、その事業所の適用を取り消したことで、そこで働く人が全員資格を失うという悲しい感じの状態です。
この4つです
そして資格喪失日は2パターンあります
原則:資格喪失事由発生日の翌日
これは他の科目でも同じですね。原則は翌日、ほとんどがこれです。
例えば退職日は2に該当することになりますが、退職日は資格を有していた最終日でもあるので翌日に喪失するということです。
死亡日はもっとイメージしやすいかもしれません。1月21日の20時に死んだとすれば、死ぬ直前までは生きていたので資格も有していたということになります。何時まで、なんて細かいことは一人ひとりにやってられませんから翌日喪失にしてしまいましょうということです。
例外:同日得喪の場合はその日
喪失日に同時に後期高齢者医療の資格を取得した場合などは、新しく手に入れた保険証を使えばいいのでその日に喪失しても問題ありません。
抜け漏れをなくすという方向性があるのかもしれませんね。
このように原則・例外パターンで整理するのも頭がスッキリするのでオススメです。
是非とも自力でやってみてください。
それでは今日はこの辺で。
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