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【労働安全衛生法】どうやって問題を解くか【演習】

今回は労働安全衛生法から1問


総則の問題です

労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」と定義されている。


平成26年 労働安全衛生法 問8 肢Aより

ではこの問題の論点は?


安衛法における事業者の定義は何か?


というところでしょう。

くれぐれも、論点を考えずにあぁ~〇っぽいから〇でいいかなぁ
なんて判断はやめてください。

ではこの論点の答えは?

「事業を行う者で、労働者を使用するもの」です。


さらに安衛法における「事業者」は、法人なら法人そのもの、個人なら個人事業主を指します。


元々は労基法の中にあったものが分離・独立した法律で、労基法ベースの規定も多くありますが、安全衛生上の責任の明確化という趣旨から、事業経営の帰属主体そのものに義務を課すことになっているのです。


別の見方をすれば、労働者を雇用している主体が安衛法では「事業者」だと言えます。

ただ法人の事業者については、「社長」つまり代表取締役と「事業者」がイコールではないということに注意が必要です。
「法人そのもの」が「事業者」とされています。ここらへんをひねって問題を出すこともできますね。

それとこの問題を起点に、労基法・労働契約法の「使用者」の定義もまとめて押さえてしまうと楽ですね。

イメージとしては労基法は「労働者保護」の観点から使用者の定義を広めに、労働契約法では契約の主体であることから狭くとらえるというところがポイントです。

最後に、今回は安衛法の総則部分をやりましたので
安衛法がどういう法律なのか、について確認しておきます。

安衛法は、「労災の発生を防ぐためのシステムの法律」です。

初見の問題でどうしても考える手がかりがつかめない時には、その視点で問題文を見ていくと
なんとかなることも結構あります。あくまで最後の手段ですが…


それでは今日はこの辺で。

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