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【労働保険徴収法】どうやって問題を解くか【社労士試験】

今日は徴収法です。
択一のみ、労災法、雇用法の8~9問目で出題され、過去問に近い出題が多く、必要な論点もそんなにボリュームがあるわけでもないので得意科目にしてしまえば得点源として活躍してくれる科目です。


労災、雇用にまたがるので類似の論点もあり、しっかり整理して頭に入れていかないと「あれ?どっちだっけ?」状態になりかねませんのでご注意を。


ただ、丁寧に整理できてしまえば、1~7問目の解答にも使い回せる知識に昇華するため、ぜひとも得意科目にしていただきたいです。


それでは今日の1問を。


労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が定められている。
平成21年 徴収法(労災) 問9 肢E


今回の論点はなんでしょうか??





実はふたつあります!

1雇用保険の暫定人適用事業の保険関係成立要件は何か?

2加入義務に関する罰則は?

です。


ではその答えは…





1事業主の意思&労働者の2分の1以上の同意or労働者の2分の1以上の同意

2義務違反の場合には罰則アリ

です。

まず1については
労災とセットでまとめてしまいましょう


労災保険は難しい言葉で言えば「報償責任(人を使って利益あげてんだから損害が生じたときも責任とれよ的なヤツです)」がベースにあるので保険料は事業主の全額負担、なので労働者の同意は不要です。
加入義務は過半数の希望があれば発生します。


ただ、労災保険に加入していなくても労基法の中に災害補償の規定がある(実際に十分な補償能力が担保できるかは別として…)ので、義務違反に罰則はありません。


それに対し、雇用保険の保険料は労使折半(保険給付に係る部分)なので、労働者にも負担が発生します。労災みたいに勝手に加入されちゃったら給料減るので納得いきませんよね。なので同意が必要なのです。
加入義務も折半に合わせて2分の1以上の希望があった場合に発生します。


加入しなかった場合、その下に受け皿となる制度が存在しない為、罰則を設けて加入するように促しています。


ちなみに健保・厚年はそれぞれ国保・国年が受け皿、セーフティネットとして存在しているので加入義務はありません。ついでに整理しておきましょう。


今回は徴収法の問題演習をやりました。
徴収法は特に堅苦しい用語が多いので、できるだけ自分の言葉で説明できるように重要なワードはかみ砕いていきましょう。そのまま暗記ではフワッとした知識になってしまいますのでしっかりと理解を進めていってください。


それでは今日はこの辺で。

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