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【雇用保険法】どうやって問題を解くか【社労士試験】

今月に入り、次の社労士試験に向けてスタートを切った方もだんだんと増えてきていると思います。


範囲が広く、取りこぼしが許されない厳しい試験になるため、毎日コツコツと、スキマ時間もフル活用して学習を進めていかないと本番までに全範囲回せなかった…なんてことにならないよう、計画を立てて、計画通りにいかないことも多いのでその都度修正して、どうにかこうにか前進していきましょう。


それでは今日の問題です。


今日は雇用保険法から

寄宿手当は、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日については支給されることはない。
平成24年 雇用保険法 問4 肢E

この問題の論点は?

寄宿手当はどんな場合に支給されるか。


寄宿手当の支給要件は何か。


ですね!

寄宿手当の要件には4つのポイントがあります。


1.「受給資格者」への保険給付である

雇用保険法といえば体系図ですが、寄宿手当は体系図の中の受給資格者への求職者給付のカテゴリに属します。
体系図は雇用保険法のキモですので自分で書けるようになっておきましょう。択一・選択どちらでも強力な味方になってくれますよ。


2.「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため」

これは逆に言うと他の理由では支給されないということになります。丁寧に押さえておけば迷いなく判断できるようになります。


3.「その者により生計を維持されている同居の親族(事実婚を含む)と別居して寄宿する場合」

生計維持されている同居の親族がいないのであれば、寄宿する状態になっても支給されません。


4.「その寄宿する期間について」


2の理由がベースになるので、受講している間だけ支給されるという制限にシンプルに繋げられるかと思います。

今回は4つのポイントについてどういうことなのか、ちょっと具体的に説明してみました。
問題演習を行い、解説や条文、要件を確認する際にこういったセルフ解説をひとつずつやっていくと単純な暗記とは異なる質の高い強固な記憶が可能になります。
毎日の学習の中でぜひとも実践して頂きたいです。


それと、雇用保険法の中心となる体系図をハローワークのサイトから引っ張っておきますので、確実に自分で書けるようになってください。

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ハローワークインターネットサービス 雇用保険制度の概要より引用

それでは今日はこの辺で!

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