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楽曲制作依頼攻略法

はじめに

週末音楽家として主にライブアイドルに楽曲提供をするようになって14年になります。
7/12現在で、80組のアイドルの137曲の楽曲を制作しました。
基本、コンペではなく、直接依頼されての制作です。
いつか飽きられるんじゃないかと思いながらやってきましたが、ありがたいことに依頼が途切れることはありませんでした。
1アイドルあたり1.7曲ということで、リピートが多いというのもありがたいことです。しかも、アイドル単位ではなくその事務所やプロデューサ単位で考えると、楽曲制作の依頼主は45組で、依頼主あたり3曲となり、リピート案件が多いのです。
楽曲制作を依頼されてそれに応えられなければ、リピートはあり得ないので、楽曲制作依頼に対して期待に応えられている、と考えても良いのではないかと思います。
そこには、僕なりの戦略と攻略法があります。
この記事では、その戦略と攻略法(とその他のよもやま)を書いていこうと思います。
特に、僕のメインの仕事である、ライブアイドルの楽曲制作について書いていきます。
ただ、内容的に、効率化や戦略、攻略といった「苦労してできたものが良い」「時間をかけてできたものが良い」と考える風潮とは反したものになりますし、アイドルのファンの方たちをがっかりさせてしまうこともあるかもしれません。
なので、この記事は、誰でも簡単に見られる状態ではなく、見たい人だけに見ていただけるように有料記事として公開します。
ご興味のある方だけ、ここから先におすすみください。

依頼を受ける


依頼を受けたら

依頼は、メールやTwitterのDMなどで届くことが多いです。
すでにやり取りのあるところからの依頼なら問題ないのですが、そうではない場合、きちんとやり取りができるところなのか、できる範囲で調べることにしています。
先方が法人なら、国税庁のサイトできちんと登記されているかを調べます(法人でない場合に会社を名乗ると会社法7条違反となります)。
依頼主のSNSやWEBサイトがあるようならそちらも確認します。特に個人SNSでは人となりがわかる場合もあるので、あまりにも目に余るようであれば、お断りするのものちのトラブルを避けるためには必要なことだと思います。
また、これからアイドルグループを立ち上げる、などという場合、オーディションが終了していて、グループ名やコンセプトが決まった状態になってから、依頼を受けるかどうかを決めることも多いです。この手前で空中分解してしまうケースも意外と多いのです。
基本的に楽曲制作では契約書を交わしてから制作というケースはほぼありません。作った楽曲が虚空に消えないように、できる限りの防御はしておくべき、と思います。

依頼を受けないケース

依頼を受けないケースというのもいくつかあります。

事務所に所属していないアイドルさんからの依頼
楽曲制作にはお金も人も必要になりますので、やりとりは必ず「大人」を通してやりとりしたいと思っています。
やりとりする「大人」がいれば、事務所所属ではないアイドルさんの楽曲制作をお受けする場合もありますが、アイドルさんのご両親からの依頼などで制作が始まったのにいきなり連絡がつかなくなるなどの経験があり、基本はお断りすることが多いです。
なお、「大人」とは成人していて社会常識があり責任を持って楽曲制作を進めていただける方くらいの意味です。

アイドルさんから直接の依頼
「大人」とやりとりをするのが条件なので、アイドルさんからの直接のご依頼もお受けしていません。
事務所に所属しているのであれば、かならず事務所の方から僕へご連絡いただけるようにお願いしています。
これは、アイドルさんと僕とがメールやLINE、電話などで直接やりとりするのはあまり良いことではないと思っているからです。
また、プロデューサさんがいる場合は、その方がそのアイドルさんに関する今後の進み方を考えていらっしゃるはずなので、そこをスルーして僕に直接ご依頼というのは、やはり、プロセスが間違っています。
アイドルさん本人がすでに「大人」である場合は、お受けする場合もあります。

ファンの方からアイドルさんへの楽曲プレゼント
ファンの方から推しのアイドルさんにオリジナル楽曲をプレゼントしたいというご依頼もお断りしています。
これは、アイドルさんからしてみれば、もらってしまった楽曲は、歌わないという選択肢が取りにくくなりますし、プレゼントしたファンの方からすれば、アイドルさんがその曲を歌わなければ不満に思うこともあるでしょうし、その他のファンの方もその曲が歌われるときに特定のファンの方からのプレゼント楽曲であると意識すればあまり愉快ではないでしょう。
ファンの方がファンをやめた後の楽曲の取り扱いもまた難しい気がしています。

実績として公開できない案件、クレジット表記ができない案件
この手の案件にはなにかしら事情があるものが多いです。ゴーストライター案件とか……。
著作人格権は放棄しません。胸を張って、「この曲は僕が作りました!」と言いたいと思っています。

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