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離婚後の子の姓

 離婚後の子の姓はどうなるか?
離婚した方、離婚しようとする方は調べている方が多いので詳しい人が多いが、そうでない方は職業柄知っている以外ははっきり知らない方が多いと思う。

 親権を取った側の姓になる訳ではありません。結論から言うと3通りとなります。結婚時に妻が夫の戸籍に入り、子が生まれその戸籍に届けられた場合を例に述べます。

 ①何もしなければ、子は、夫の戸籍に残りますので夫の姓になります。

 妻は離婚時に親の戸籍・旧姓に戻ります。そうなると子と母の戸籍と姓が異なることになりますので揃えたければ、次の2つから選択します。

 ②妻を筆頭とする旧姓の戸籍を新しく作り子をそこに入れ、子にも旧姓を名乗らせる。

 ③妻を筆頭とする結婚時の姓の戸籍を作りそこに子を入れ、子の姓は変えない。

 何が子の為になるかは子の性格・環境等によるので一概には言えません。
戸籍法が抜本的に見直されない限り選択肢は変わらないです。

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