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NPO監事って何すればいいんや?

こんにちは!チャパティです!

NPOの監事になることは決まったものの、実際どんなすることがあるんやろ…
ってなったのでNPOの監事がやることを調べてみました!

NPO法では…

NPO法(特定非営利活動促進法)では次のように定められています

特定非営利活動促進法
第十八条
監事は、次に掲げる職務を行う。
一 理事の業務執行の状況を監査すること。
二 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
三 前二号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。
四 前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。
五 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(監事の兼職禁止)

要するに、事業報告書・事業計画書・活動予算書・財産目録などをチェックして、アドバイスし、問題があれば、総会の時に報告しましょう!もし法律に違反しているなど深刻な問題があった場合は市役所に伝えよう。ってことですね。

監事のすべきこと(事業報告書って?)

NPO法の定めにより、すべてのNPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に全事業年度の事業報告書などを作成し、事務所で誰でも見れるようにすることとNPOの所属する市役所に提出する必要があります。

この事業報告書は、誰でも、市役所に行って見せて欲しいと申請したり、事務所に訪問すれば、見ることが出来ます。しっかりと自分たちの状況を伝える必要がありますね…
なので、この書類を年1回確認し、OKを出すことが監事の必須業務になります!

実際の監査業務ってどんなの?

事業報告書の監査は大きく分けると事業監査会計監査に分けられます。

事業監査
NPOが法律に則って運営されているか、定款(団体のルール)に則って運営されているかのチェック

・定例総会がNPO法or定款の通りに開催されているか?
(NPO法では、定例総会は年に1回以上、事業年度終了後3か月以内に開催する必要あり)
・総会は定足数を満たしているか?
(正会員の半分以上が参加など、各法人の定款で定足数を定めています。オンライン参加などの電磁的参加を含んでも〇)
・総会の招集がNPO法or定款の定めに従って開催しているか?
・事業報告書を毎年、事業年度終了後3か月以内に提出しているか?
・税金がちゃんと支払われているか?など

会計監査
会計が適切に行われているか、法人の経営状況は適切なものであるかのチェック

・決算が理事会等の機関で承認されているか?
・支払い事務はルールが定められているか、またルールは遵守されているか?
・各科目の金額は貸借対照表と一致しているか?
・正味財産の計算は正しいか?
・支払いの証拠書類は適切に整理保存されているか?など

まとめ

NPO監事は財務・法務・労務の観点から健全かどうかチェックし、アドバイスするのが主な仕事!
そういうスキルこれから身に着けていかなきゃなぁ…

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