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アメリカにおける児童ポルノ処罰の動向とデジタルデータによる児童ポルノの「拡散」「所持」に係る判決 United States v. Shaffer(US App Tenth Cir, 2007), Barton v. Georgia(Gerogia App, 2007)
●児童ポルノの処罰の動向 アメリカにおいては、50州及び連邦法の全てにおいて、18歳以下の児童の性的画像(Child PornographyともCSAMとも。)について処罰法を制定している。児童ポルノ処罰は、大抵児童ポルノの作成に係る罪、また、児童ポルノの拡散、受領、所持といった二次的な罪の両側面から犯罪化される。 連邦法条の児童ポルノの作成罪に対する処分はとても厳しいものである。18USC§2251は、児童ポルノを作成した者は、初犯であれば15年以上の懲役を科するとしてい
アメリカにおけるリベンジポルノ処罰法制の動向とその合憲性に関する近年の州判決 State v. Van Buran(Varmont Supreme Court, 2019)
アメリカにおけるリベンジポルノ処罰に関する経緯は、内閣府のこのページが詳しい。 上記の研究は2013年に行われたものであるところ、その後アメリカ全土でリベンジポルノ処罰の法制化が進み、2022年9月現在では、マサチューセッツとサウスカロライナを除く48州に加え、コロンビア特別区とグアムにおいて、リベンジポルノ処罰法(正式にはnonconsensual pornography statute)が導入されているようである。アメリカ全土をカバーするような連邦法は存在しない。
アメリカ連邦証拠規則(FRE) 608 証人の性格の信頼性又は非信頼性 A Witness’s Character for Truthfulness or Untruthfulness
FRE 608 A Witness’s Character for Truthfulness or Untruthfulness 証人の性格の信頼性又は非信頼性 (a) 評判または意見の証拠:証人の信頼性は、信頼できる若しくは信頼できない性格を有するという証人の評判に関する証言又はその性格に関する意見形式による証言によって、反証若しくは裏付けされることがある。なお、信頼できるという性格証拠は、証人の性格の信頼性が攻撃された後にのみ認められる。 (b) 行為の具体例:規則
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アメリカ連邦証拠規則(FRE) 404(a)(2) 性格的証拠の例外 Character Evidence Exemptions
【FRE404 Character Evidence】 404(a)性格的証拠 (1) 禁止された用途:人の性格または性格的特徴の証拠は、特定の機会にその人がその性格または特徴に従って行動したことを証明するために容認されるものではない。 (2) 刑事事件における被告人または被害者の例外:刑事事件においては、以下の例外が適用される。 (A) 被告人は、被告人の該当する特徴について証拠を提出することができ、その証拠が認められた場合、検察官は、反論のための証拠を提出するこ