法学教室 2024年5月号(No.524)法的性別と性自認特例法手術要件の合憲性の個人的な感想。

書籍の法学教室 2024年5月号(No.524)が届きましたので、個人的に読んだ感想を書いてゆこうと思います。
P43付随的違憲審査制度の死角にあるとおり、立法事実の収集に問題があると推測される争議性のない非訴訴訟が本件(令和2年(ク)第993号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
令和5年10月25日 大法廷決定訴訟)に使用されており。手術要件合憲の立場から主張を尽くす相手方は不在であり「利害関係人の意見を聴いて判断を下す」という裁判の基本中の基本ができていない状態で法令違憲の判断が下さたとされる事実は女性スペースを守る会さんの最高裁判決に対する声明みても明らかなように、法学教室 2024年5月号(No.524)法的性別と性自認特例法手術要件の合憲性に同意できます。
続いて、法学教室 2024年5月号(No.524)法的性別と性自認特例法手術要件の合憲性の論文では裁判所の判断に説得力をもたらす立法事実の裏付けについて付随的違憲審査ではその可否や根拠の検証は対立する当事者の資料提出にかかっているため、本件(令和2年(ク)第993号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
令和5年10月25日 大法廷決定訴訟)のように対立する当事者がいない状態では立法事実の収集は不十分なものにとどまりかねない。
その意味で本件(令和2年(ク)第993号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件令和5年10月25日 大法廷決定訴訟)は現行法制度の限界を露呈させたとあり、アミカスキュリアなどが検討されてしかるべきことや5号要件である特例法外観要件の合憲性審査にあたってはどのような結論にいたっても「国の利害に関係ある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」4条の意見提出制度が利用されるべきとの提案がされています。



アミカス・キュリエアミカス・キューリーアミカス・キュリィamicus curiae:正しくはアミークス・キュリアエと読む、ラテン語)は、個別事件の法律問題について、裁判所に情報または意見を提出する第三者。法廷助言人とも言われる。

アミカス・キュリエには、裁判所からの要請や許可を得た個人・組織がなり、裁判所に意見書(amicus (curiae) brief)を提出したり、口頭で意見を述べる。この制度は主に社会的、政治的、経済的影響のある事件で利用されている。アミカス・キュリエとなるための要件及び手続は各裁判所の規則で定められている。 amicus curiaeはラテン語でfriend of the court(法廷の友人)の意味。単にamicus(amici(複数))と呼ばれることもある。

アメリカ合衆国連邦控訴手続規則29条は、アミカス・キュリエが意見書を提出できる条件を限定している。三条件のいずれか一つを満たさなければならない。全当事者が書面で同意すること
申立てを裁判所が許可すること
裁判所の要請があること


ただし、合衆国政府、その職員、または準州がアミカス・キュリエ意見書を提出する場合は、当事者の同意も裁判所の許可も必要とされない。

日本

日本で明示的にこの制度を規定した法令としては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(法務大臣権限法)第4条が挙げられる。

また、2022年4月に施工された改正特許法の第105条の2の11において、意見を記載した書面の提出を求めることが規定された[1]。同年9月に、ドワンゴFC2の侵害訴訟において法改正後初めて採用された[2]。法改正前にも2014年のアップル対サムスン事件英語版)で特許権侵害が争われたときに実施されている。

アミカス・キュリエ出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』



「ニコニコ動画」などを手掛けるドワンゴが動画再生中のコメント表示を巡る配信システムの特許を侵害されたとして、米FC2などに配信差し止めなどを求めた訴訟の控訴審で、知財高裁(大鷹一郎裁判長)は30日、外部の専門家らの意見を集める「第三者意見募集制度」を採用することを決定した。

制度は2022年4月施行の改正特許法で導入され、採用は初めてとみられる。ドワンゴ側の申し立てに基づき、11月30日まで意見を求める。

改正特許法では、業界に大きな影響を及ぼす可能性がある特許権侵害訴訟で、当事者が証拠を収集することが困難な場合などに国内外から意見を募る手法として導入された。「日本版アミカスブリーフ」と呼ばれ、集まった意見は当事者が証拠として活用できる。

知財高裁はサーバーや複数の端末で構成される「システム」の発明を巡り、国外にサーバーが存在する場合、特許侵害の実施行為にはどのような要件が必要になるかなどの意見を募集する。知財高裁のウェブサイトなどで告知する。

国内では特許法改正前の14年にも例外的に、韓国サムスン電子と米アップル日本法人が争った特許権侵害訴訟で実施されたことがある。

動画配信巡る特許権訴訟 「第三者意見募集」初採用


https://drive.google.com/file/d/1nQ5GgNEqNj3INy3q4xdd1ekYZQYb1DWV/view?usp=sharing


昭和二十二年法律第百九十四号

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律

第一条 国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。

第二条 法務大臣は、所部の職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせることができる。

 法務大臣は、行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟について、必要があると認めるときは、当該行政庁の意見を聴いた上、当該行政庁の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。

 法務大臣は、前条の訴訟の争点が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下「第一号法定受託事務」という。)の処理に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該第一号法定受託事務を処理する地方公共団体の意見を聴いた上、当該地方公共団体の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。

 法務大臣は、前条の訴訟の争点が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(以下「独立行政法人」という。)の事務に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該独立行政法人の意見を聴いた上、当該独立行政法人の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。

第三条 前条の規定は、法務大臣が弁護士を訴訟代理人に選任し、第一条の訴訟を行わせることを妨げない。

第四条 法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる。

昭和二十二年法律第百九十四号

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律

ドワンゴとFC2の動画配信特許を巡る裁判で、2022年9月30日日経新聞記事になる形で知財高裁(大鷹一郎裁判長)が、2022年4月施行の改正特許法で導入された外部の専門家らの意見を集める「第三者意見募集制度」第三者公募を初採用された事例を踏まえるならば、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下特例法)にも立法事実収集の観点から手術要件違憲派に対し、手術要件合憲派の意見も裁判所で聞かれる必要があるという点において、外部の専門家らの意見を集める「第三者意見募集制度」第三者公募を行う国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第四条導入がアミカスキュリア導入がなく立法事実が不十分な本件(令和2年(ク)第993号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件令和5年10月25日 大法廷決定訴訟)の特例法生殖能力喪失要件違憲判決の観点からもいえ、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下特例法)5号要件外観要件の合憲性審判前に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下特例法)にアミカスキュリアなど法務大臣の権限等に関する法律第四条に基づく本件(令和2年(ク)第993号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件令和5年10月25日 大法廷決定訴訟)非訴訴訟における特例法手術要件違憲主張の原告側に対する不在な手術要件合憲側の当事者を公開の裁判所で意見する立場に含める等の対立する当事者の意見を求める内容を法律に含める特例法改正が必要不可欠であるといえます。
P38問題の所在「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下特例法)は同法に定める要件を満たす者に対して、戸籍の性別を変更することを認めている(2条.3条)「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態であること」(4号)「その身体について他の性別に係る身体の性別に近似する外観を備えること」(5号)の侵襲性の高い不可逆的な変更を身体に加える事の合憲性について、これら2つの要件は一括して手術要件と呼ばれることもあるが5号のいわゆる外観要件が当事者にもたらす影響は、女性から男性への変更と男性から女性への変更では異なることに注意が必要である。女性から男性への変更を希望する場合、ホルモン治療により陰核が肥大していれば5号要件を満たしていると判断されるようである。
男性から女性への戸籍変更の場合はペニスの切除等を求められる。
つまり5号要件である外観要件についてMTF性別適合手術を必要とするGIDMTFとホルモン治療のみで認められる可能性があるGIDFTMでは立場が異なるのである。
憲法13条はすべての国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする。
自己の意思に反して身体の侵襲を受けない自由「以下、身体の侵襲を受けない自由」が人格的生存に関わる重要な権利として同条(日本国憲法13条)によって保障されている事は明らかである。
「生殖腺除去手術は、精巣又は卵巣を摘出する手術であり、生命又は身体に対する危険を伴い不可逆的な結果をもたらす身体への強度な侵襲であるから、このような生殖腺除去手術を受けることが強制される場合には、身体への侵襲を受けない自由に対する重大な制約にあたる」。
本件規定は「性別変更審判を求める者について、原則として生殖腺除去手術を受けることを前提とする要件を課すにとどま」り「性同一性障害を一般に対して同手術(生殖腺除去手術)を受けることを直接的に強制するものではない。しかしながら本件規定は性同一性障害者の治療としては生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対しても同手術(生殖腺除去手術)を受けることを要求する」
「他方で性同一性障害者が性自認に従った法令上の性別で取扱いを受けることは法的性別が多様な場面においては個人の基本的な属性の1つとして取り扱われており、性同一性障害を有する者の置かれた状況について鑑みると重要な法的利益というべきである。このことは性同一性障害者が治療として生殖腺除去手術を受けることを要するか否かにより異な」らない。
「そうすると、本件規定は治療として生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対して性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けるという法的利益を実現させるために、同手術(生殖腺除去手術)を受けることを余儀なくさせるという点において、身体の侵襲を受けない自由を制約する」
この制約は「身体の侵襲を受けない自由の重要性に照らし、必要かつ合理的なものということができない限り許されない」
「そして本件規定が必要かつ合理的な制約かについて憲法13条に適合するか否かについては、本件規定の目的のために制約が必要とされる程度と制約される自由の内容及び性質、具体的な制約の態様及び程度等を軽量して判断されるべきである」
本件規定の目的は性別変更審判を受けた者から「変更前の性別の生殖機能により子が生まれることがあれば、親子関係等に関わる問題が生じ社会に混乱を生じかねないこと、長きにわたって生物学的な性別に基づき男女の区別がされてきた中で急激な形での変化を避ける必要がある等の配慮に基づく」
しかし、「性同一性障害を有する者は、社会全体から見れば少数である上。性別変更審判を受ける求める者の中には、生殖腺除去手術を受ける者も相当数存在することに加え、生来の生殖機能により子をもうけること自体に抵抗感を有する者も少なくないと思われることからすると、本件規定がなかったとしても親子関係等に関わる問題が生ずることは極めてまれなことであると考えられる」
また「法律上の親子関係の成否や戸籍への記載方法等の問題は、法令の解釈、立法措置等により解決を図ることが可能なものである」
平成20年に子なし要件が未成年子なし要件に緩和されたことにより、「青年の子がいる性同一性障害者が性別変更審判を受けた場合に「女である父」や「男である母」の存在が是認されることとなったが、現在までの間にこのことにより親子関係等による混乱が社会に生じたとはうかがわれない。」
「特例法の制定趣旨は、性同一性障害に対する必要な治療を受けたとしてもなお法的性別が生物学的性別のままであることにより社会生活上の問題を抱えているものについて性別変更の審判をすることにより治療の効果を高め、社会的な不利益を解消することにあ」った。
「しかしながら特例法の制定後、性同一性障害に対する医学的知見が進展し、性同一性障害を有する者の示す症状及びこれに対する治療のあり方の多様性が一般化し、必要な治療を受けたか否かは性別適合手術を受けたか否かによって決まるものではなくなり、上記要件を課すことは医学的にみて合理的関連性を欠く」
そして本件規定による身体の侵襲を受けない自由に対する制約は「治療として生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対し、身体への侵襲を受けない自由を放棄して強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な2者択一を迫るものになった」
また「本件規定の目的を達成するためにこのような医学的合理性を欠く制約を課すことは生殖能力喪失を法令上の要件としない国が増えていることを考慮すると、制約として過剰である」
本件規定は「二者択一を迫るという熊様により過剰な制約を課すものであるから、本件規定による制約の程度は重大なもの」である。
「以上を踏まえると、本件規定による身体への侵襲を受けない自由の制約」は「必要性が低減しておりその程度が重大」であること等を総合的に軽量すれば、必要かつ合理的でない。
「よって本件規定は憲法13条に違反する」「5号規定に関する抗告人の主張について更に審理を尽くさせる為、本件を源審に差し戻す」
女性スペースを守る会さんnote参照の判決文と女性スペースを守る会さんの声明。
令和2年(ク)第993号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄
却決定に対する特別抗告事件
令和5年10月25日 大法廷決定

https://note.com/sws_jp/n/ncdb9deeac5e7


2023年(令和5年)10月30日

声    明


女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会
女性スペースを守る会 
性同一性障害特例法を守る会 
平等社会実現の会 
白百合の会 
No!セルフID女性の人権と安全を求める会 
性暴力被害者の会 
女性の権利を守るトランスの会 (旧性別不合当事者の会)
及 び 有 志 (順不同)

 当連絡会は、10月25日、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)がした、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に関する決定につき、次のとおりの声明を発する。


 最高裁判所大法廷は、上記特例法3条4号の「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。」につき違憲とし、5号の「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。」については高裁段階で主張も憲法問題も検討されていないとして、自ら判断はせずに審理を広島高裁に差し戻した。憲法判断としては、15人全員の一致で4号生殖機能喪失の要件は違憲とし、三浦、草野、宇賀の3人の裁判官は5号の外観要件も違憲だから差し戻しせずに変更を認めよとして反対意見を示した。

 最高裁のとんでもない暴走である。それも制度上、相手方がいない法廷、申立人側の主張や立証だけの裁判にて、国会が定めた特例法の生殖腺機能喪失要件を違憲としてしまった。うち3人は外観要件についてもわざわざ違憲と判断した。

 それは、女性の権利を劣後・矮小化した暴走である。女性が差別され、不利益を被るのは、性別(SEX)を根拠としているという歴史的事実を無視して、つまりは男性の身勝手・女性の侮蔑・差別主義である「性自認至上主義」に侵された最高裁になってしまっていた。

 決定文は、いかに相手方が存在しない裁判であって申立人側とは見解を異にする主張に触れられなかっただろうとはいえ、この数年間ますます明らかになってきた様々な実態になんら言及していない。すなわち先行した国々で女性の安心安全が害されている状況、イギリスが正常化に舵を切り苦労している実態、国際水泳連盟や世界陸連では男性としての思春期を幾分でも経験した者は女子スポーツ選手権への参加資格がないとしたこと等の言及さえない。15人の裁判官はなんら知らないままなのだろうか、不勉強が極まるという外はない。

 決定文から読みとれることは、既に問題を露呈し続けているという外はない「性自認は他者の権利法益より優先すべきである」とする「性自認至上主義」に基づく論理展開ばかりである。

 まさに最高裁の暴走である。


 今回の最高裁決定には、下記のごとき文脈までもあり、批判を免れない。

①  「生殖能力の喪失を要件とすることについて、2014年(平成16年)に世界保健機構等が反対する共同声明を発し、また2017年(平成29年)に欧州人権裁判所が欧州人権条約に違反する旨の判決をしたことなどから(6ページ)」

②  「性同一性障害者がその性自認にしたがった法令上の性別の取り扱いを受けることは、(中略)個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益である(7ページ)」

③  「本件規定がなかったとしても、生殖腺除去手術を受けずに性別変更審判を受けたものが子を設けることにより親子関係等に関わる問題が生ずることは、極めてまれでことであると考えられる(8ページ)」

④  「そもそも平成20年改正により成年の子がいる性同一性障害者が性別変更審判を受けた場合には、「女である父」や「男である母」の存在が肯定されることとなった(8ページ)」

⑤  「強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従った法令上の取り扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一(8ページ)」等々である。


 右の①の、世界保健機構、欧州人権裁判所の判決などを無批判に記載したままであることは、信じがたい。申立人側の主張そのままであろう。

 国連の人権機関は、日本に対し死刑制度を廃止すべきと数十年も前から何度も勧告している。それでも、日本は死刑を廃止していない(なお、当連絡会は死刑制度の存否についての意見はない)。違憲だという下級審判決が出たこともない。死刑制度の違憲性の判断は具体的には刑事裁判の中で争われる。検察官は弁護側に対抗し国民の関心がある中で死刑制度の合憲性を説明し、裁判所が判断する。一方で、手術要件については家裁、高裁そして最高裁でも、検察官も国の訴訟を担当する訟務検事などその他の相手方が居ない。ために、死刑制度の論議と比較して、最高裁は課題に対する真摯な姿勢を失っているのではなかろうか。

 最高裁はまた、③の生殖腺機能喪失要件がない場合は「女である父」「男である母」が生じる可能性が相応にあることを知るべきである。従前から女性という性自認を持ちながら父となった方も相応に居るのだから、生殖腺を失わずに性別変更ができるのであれば「父である女」が続々と出現すると予想される。女性から男性へという静岡家裁浜松支部のこの10月11日付審判事例の類型に相当する方の場合でさえ、メディアで報道されている通り乳房切除までもしたがパートナーとの間で子を設けた例もある。性別変更が認められていれば「母である男」となる。決して稀なことではなくなる。 

https://www.hbc.co.jp/news/904c73d0a07a95672d701742821dfdd9.html
 ④の特例法の平成20年改正は、子の福祉のために、未成年の子がいる場合には「女である父」や「男である母」とはしないままとしている。まして子の出生時点にあっての「出産した母だが男」「生物学的な父だが女」という事態は、まったく段階が違う課題である。


 そもそも、「性自認は女だが書類上の性別は男という食い違いには耐えられないが、トイレや風呂でいつも見る精巣のある自分の体と性自認の食い違いには耐えられる」という事態は、どういうことだろうか。日々見る自らに精巣・陰嚢がある、これからも父となる可能性もあるにかかわらず、書類上の肩書の違和には耐えられないからとして法的女性になることを認めて良いのだろうか。

 特例法は、身体違和がきつく固着し、自ら希望して性別適合手術をした人の生活の不便さを考慮して法的性別の変更を制度化したものではなかったか。すでに法的性別を変更している方々が社会で一定の社会的信頼を得て生活しているのは、自ら望んだ手術を終えているからこそであるのに、その前提を欠けば皆の信頼が失われてしまう。最高裁はそれをどう捉えているのか。

 まして精巣の除去は卵巣や子宮の除去に比較して実に容易である。精巣を持ったままに、書類上である法的性別を女性に変更することが、どうして上記の②の「人格的存在と結びついた重要な法的利益」と言えるのだろうか。どうして⑤の生殖腺機能喪失要件が「過酷な二者択一」だといえるのだろうか。

 身体違和がさほどきつくなく精巣の除去を含めて性別適合手術を必要としない方は、法的性別を変更しようとしなければよいのである。変更せずとも生活に差し支えない社会を作ることこそが重要ではないのか。女性だと認識しいわゆる女性装を日々する人も、排泄は認識からではなく身体からするのだから男子トイレに入ることも相応にある。その際に時に男性から揶揄され、時に暴力を受けることがある。それこそが排除であり差別であろう。法的性別を変更して女子トイレを利用する権限があるなどとする前に、男子トイレで男性からの揶揄・暴力のない状態にすることが重要な人権ではないのか。

 はたして、憲法13条幸福追求権として、精巣があるままに②の法的女性になることが「人格的存在と結びついた重要な法的利益」として保障されるべきなのだろうか。日本にあって国民的に議論され、社会的に承認された考えだとは到底言えないのではないのか。


 最高裁は、女性スペースにおける女性らの安心安全という生存権を、いったいどう考えているのであろうか。女子トイレなどができた背景を考えたのであろうか。

 性犯罪は、圧倒的に生得的な男性からの女性や子どもに対するものである。また、性同一性障害であろうとなかろうと、生得的な男性は、体格、身長、筋肉ともに一般に女性より優位にある。強姦事件で妊娠の可能性があるのももちろん女性である。すなわち、女性スぺースにあっては、性同一性障害者を含む生得的男性すべてに比較し、女性こそが弱者の立場でありマイノリティである。性犯罪目的の男の一定数は、生殖腺除去を要せず、更に5号要件である陰茎の除去もなくなることとなれば、何としても法的性別を女に変更するよう努力するだろう。最高裁は、女性の安心安全という生存権を劣後・矮小化してしまったのである。

 あるいは、5号の外観要件までも違憲とわざわざ記載した3人の裁判官のように、共同浴場では身体的特徴によると法律で定めればよいと言うのであろうか。それでは、女子トイレはどうするのか、更衣室はどうするのか、シェルター、病室はどうするのか、刑務所はどうするのか、統計はどうするのか。「法的性別」が曖昧なものとなり概念として混乱するばかりとなる。


 最高裁は、「性別」を蔑ろにしている。性別は、動物である以上は現生人類が成立する前からある男女の区別である。血液型や年齢などと同様に生得的なものであり「所与の前提」である。

 最高裁は、「性別」を時代と地域で異なる「らしさ・社会的役割」である「ジェンダー」とを混同しているのではないか。どのような「ジェンダー」をまとうかは、それぞれの幸福追求権の一環として自由であり、これに縛られてはならない。生得的男性がいわゆる女性装や仕草をすることも、その逆もまったく自由である。各個人がいかなる性自認を持とうとまたいかなる性表現をしようと、他者の権利法益を侵害しない限りは自由である。それが、憲法の拠って立つ自由主義であったはずである。

 他方、法的性別は、制度の一部であるから、他者に「そのとおりに対応せよ」という強制の要素を持つものである。既に約13,000人が生得的性別は変わらないことを前提としつつも法的性別を変更している。特例法はこの19年間、特に社会的不安を起こさずに機能してきた。

理由は単純である。法的女性とは精巣の除去、陰茎を切除した人であることが前提となっており、それが性犯罪目的などにより、男性から女性に法的性別を変更する人はまずないというハードルになっていたからである。特例法は、あくまできつく固着した身体違和を解消するために、自らの意思で性別適合手術までした人に対する個別救済法である。制度だから他者に「そのとおりに対応せよ」という強制の要素を持つが、いわゆる手術要件を中核とするからこそ、全会一致で成立した。決して、性別適合手術をするか法的性別の変更をあきらめるかを迫るといった「過酷な二者択一を迫る法律」ではない。

 また、この6月成立の理解増進法は、いわば「性の多様性」を承認し理解増進をとしているのであって決して「性別の多様性」を認めているものではない。ジェンダーアイデンティティがいかなる者であっても尊重されるが、「それにしたがった法令上の性別の取り扱いを受ける権利」を予定したものでは毛頭ない。その第12条に「全ての国民が安心して生活することができることとなるよう」とするなどした立法過程を見れば明らかである。

最高裁は、「性別」というものを蔑ろにして法的性別の概念をもてあそび、性自認至上主義により、安易に「女性」「男性」の定義を変更しようとしているという外はない。


 このような性別を安易に扱う考え方をとれば、性自認至上主義が先行した国々と同様の混乱を導くばかりである。多く誤解されているが、「ジェンダーアイデンティティ」が食い違うとするトランスジェンダーのうち、性同一性障害の診断がある人は15.8%にとどまり(令和元年度厚生労働省委託事業職場におけるダイバーシティ推進事業報告書105ページ)、84.2%はこれに入らない。

 そしてその診断も15分で済ませてしまうクリニックが存在する実態がある。日本精神神経学会性同一性障害に関する委員会のガイドラインに基づいた診断を厳格に実施することこそが重要であるのに厚生労働省の努力は見られず、GID(性同一性障害)学会は2021年5月、特例法の手術要件の撤廃を求めるあり様であって、概念の変更問題もあり特例法が性別取り扱いの変更に直結するにもかかわらずその責任を全うしようとしない。

 4号の生殖腺機能喪失要件そして5号の外観要件が外れれば、文字どおり「男性器ある女性」が続々と登場する、その先には「性同一性障害」ではなく、ジェンダーアイデンティティ(性同一性・性自認)に基づく法的性別の変更が認められる制度があり、やがては決定文中一人の裁判官が何度も言及したドイツにおける性自認至上主義のごとく、裁判所の関与さえないままに法的性別が変更できるとする方向性となる。先に述べた通り性犯罪目的の男や、女性を侮蔑・差別したくその専用スペースを侵害することによって喜びを得ようとする一部の男は、法的性別を女性に変更するよう努力するだろう。それで良いのであろうか。


 法律を違憲とすることは法の形成過程の一つであって、今回の最高裁決定は、まさに性自認至上主義を大きく伸展させる法律の登場である。先行する国々では混乱が多々あるのに、日本に周回遅れでこれに従えとするものであって、まったく異常である。

 ただし、最高裁の多数意見は今回、4号生殖腺喪失要件を違憲だとして原決定を破棄し、5号要件について事実関係の確認と憲法判断をさせるべく広島高裁に差し戻した。それは、3人の裁判官が5号外観要件をも違憲として自判により性別変更を認めるという姿勢と異なり、高裁に預ける手法による先延ばしであり責任の回避でもある。

 最高裁の多数意見が最終判断をしないという逃げの姿勢に至ったのは、私ども連絡会をはじめとする多くの国民が、最高裁に向けた様々な運動を繰り広げてきた成果ではあろう。私どもが、性自認至上主義の問題点につき報道が少なく、これに疑義を述べると「差別扇動だ」などと様々な方法で言論を抑圧されながらも、これに耐えて運動してきた意義があったのではないか。

 今、国民こそがもの言う機会を得た。政府やメディアが十分な調査と正確な報告を国民に提供し、国民的な議論のうえで国会がよりよい法律を作る、また最高裁を変える機会を得た。


 女性が、未だ経済的、社会的に様々な不利益を被るのは、性別(SEX)に拠るものであり、決して外見や行動の側面に基づくものではない。体格、身長、筋肉で男性より劣り、月経・妊娠・出産があることから社会構造的に様々な不利な状況にある。だからこそ、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(CEDAW)第1条は「on the basis of sex」と明記し、女性の権利の保障を要請している。その趣旨から、同条約の第5条aは「両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため,男女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること。」を、締約国がすべき措置としている。今年のG7サミットのコミュニケにいう「有害なジェンダー規範」の打破もこれに類似する。

 しかるに、性自認至上主義は「トランス女性は女性だ」という思想であり、性別(SEX)を基本とした男女の定義を意図的に軽視している。これは明らかな誤りであるが、仮に性自認至上主義を採るのであれば、歴史的に獲得されてきた生得的な女性の安心安全という権利法益などが後退しないように、しっかりとした社会的合意を得るべきであるのに、それを議論しようともせず不公正きわまりない。


10 以上のことから今、私たちは次のとおり提案する。

 第1に、政府各省庁は、以下のような調査を行うべきである。

・先行した国々のここ数年間の状況と動向

・不特定多数が使用するトイレ、共同浴場などにおけるトラブルの有無、対応状況とその変化

・いわゆる女性スぺースにおける国内の刑事事件や女性装がからむ刑事事件の調査

・性同一性障害の診断の実態と信頼性に関する調査

・法的性別を変更した人のその後の調査

・性別適合手術をしたが法的性別を変更していない人の調査

・性別適合手術はしたくないが法的性別を変更したいとする人がどの程度いるかの調査

・性別移行を断念または中止した人の調査

・その他、シェルター、代用監獄、刑務所、病院、自衛隊などでのトラブルや運用実態の調査


 第2に、メディアは、性同一性障害とトランスジェンダーを混同して議論することは厳に慎み、上記の情報や、当連絡会を含め多くの国民のさまざまな見解、情報を報道し、また国民が自由に判断できるように意見の異なる者の間での公開討論の機会など用意すべきである。

 第3に、国民はそれらに基づいて、すべての人に人権があることを念頭に置いて、先入観にとらわれることなく自らの意見形成に努めるべきである。そのためには、差別者とは話さないなどと言って論者が議論を拒否する姿勢のまやかしを知り、言論の自由な市場が確保されなければならない。

 第4に、各政党は、当連絡会を含め多くの国民のさまざまな意見を聴取し、党内でも自由に議論して方針を定めるべきである。

 第5に、それら議論にあっては、女性は、性別(SEX)に拠ってこそ未だ経済的・社会的に様々な不利益を被っていることを前提として認識すべきである。それにもかかわらず、法的性別が生得的性別とよりかけ離れたものとしてよいものか、そうなれば、また女性スぺースや、男女の実質的平等をめざす様々な措置、統計、スポーツなどの場面で混乱していくことを認識すべきである。

 第6に、国会は、4号生殖腺機能喪失要件はもちろん、5号外観要件(特に男性の陰茎につき)は尚更に決して急ぎ削除などを検討すべきではなく、上記に基づいて慎重に対処すべきである。5号要件は決して違憲判断が示されたものではない。

 国会はまた、生得的な性別に基づく区別が差別にあたらないことを明確にする法律を成立させるべきである。特に、性犯罪は圧倒的に生得的男性の女性、子どもに対するものなのであるから、避難場所である「女性スぺースを守るための法律」を早急に成立させるべきである。

 第7に、この裁判を差し戻された広島高裁は、早期に本件の判断をすべきではなく、様々な調査結果と国民的な議論の行方をよく見極めるべきである。国から参加申出があったときは直ちに認めるべきである。

 第8に、そのためにも国は、これからでも法務大臣権限法と家事事件手続法に基づきこの裁判に利害関係人として参加すべきであり、仮に法律上どうにも参加できないとするならば法の欠陥であるから直ちに改正をして参加すべきである。

 第9に、国民は、次の衆議院議員選挙における国民審査において、この15人の裁判官につき4号生殖腺機能喪失要件につき違憲とする大きく間違った判断をした以上は、罷免させるべきである。

 第10に、内閣は、最高裁裁判官に定年等で欠員が出たならば、このような「性自認至上主義」に嵌っていない方をこそ指名すべきである。


 日本の主権者は我々国民である。それにもかかわらず国民的な議論がなされないままに、申立人側の主張立証のみでこのような違憲判断が下されたことは、極めて異常である。いかなる法律も、すべての国民の権利法益を守るために作られ運用されなければならない。国民間の権利法益が衝突するときは十分な調査と議論のうえで調整が図られなければならない。最高裁の暴走は許されない。

 以上をもって、声明とする。

最高裁決定の内容と女性スペースを守る連絡会の声明





女性スペースを守る会

2023年10月30日 14:34





本件は、付随的違憲審査制の「死角」をついた非訴訴訟であり、法律が合憲であるとの立場からの主張を尽くす当事者が存しなかった点は立法事実の収集に重大な影響を与えた問題があり看過できない問題である。
非訴訴訟における違憲審査で「当事者」不在となる問題については櫻井智章「司法権の外縁と憲法裁判」法セ816号’(2023年)80項以下。

なぜ性同一性障害は疾患なのか。

性同一性障害は疾患であり障害でありますし、障害者権利条約の対象である疾患の1つです。障害者権利条約の資料。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000025629.pdf

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000018093.pdf

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000018094.pdf

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000069541.pdf




https://www.dpi-japan.org/wp-content/uploads/2022/05/8c2449527639b44f4d320d7f537609e6.pdf


本決定(令和2年(ク)第993号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件令和5年10月25日 大法廷決定)は、「身体への侵襲を受けない自由」について「人格的生存に関わる重要な権利」であり憲法13条によって保障されている事は明らかとして、明確な位置づけを与えました。
身体への望まない侵襲を受けない事は、刑法や不法行為法において自明の保護利益であり、憲法も18条において奴隷的苦役を禁止し31条以下において人身の自由(身体の自由)を詳細に記載しています。
「身体」への望まない干渉の排除がより深い文脈で憲法で明確に位置付けることに意義はなく学説も刑事裁判外において身体に対する権利が憲法13条によって補充的に保障されることを支持してます、長谷部恭男編「注釈日本国憲法(2)(2017年、110項土井真一)。
日本国憲法13条が保障する自由には憲法上の主観的権利ではないが、いかようにでも制限されてもよいわけでもない一般的自由と個人の私生活上の自由があり本決定(令和2年(ク)第993号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件令和5年10月25日 大法廷決定)は私生活上の自由には言及せずに、「身体への侵襲を受けない自由」を「人格的生存にかかわる重要な権利」であるとしました事は、日本国憲法13条の保障する幸福追求権の中に私生活上の自由よりも一段上の人格的生存に関わる重要な権利が設定されたという事である一方で。性自認の利益も人格的存在と結びついた重要な利益とされたが多数意見では日本国憲法13条の根拠規定とせずこれを権利ではなく利益に留めおきました。
大事なことは、犯罪者であるからといって受刑者本人が望まない手術を強制する、麻酔なしで手術する等の拷問めいた行為は憲法13条に違反することは確かでしょう。
本決定(令和2年(ク)第993号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件令和5年10月25日 大法廷決定)判決の批判的検討には性自認の利益とは何か?なにゆえそれを「個人の人格に結び付いた重要な法的利益とされるのか」について本決定は法的性別が社会生活において「個人の基本的な属性の1つ」となっていることをあげるが、そのことだけによって自己意識に従った属性を公権力含む他者に要求できる利益まで高まるわけではない。国籍のように自己のアイデンティティと結びついた属性がある。
法的性別が個人の基本的な属性の1つになっているのは、それを反映していると想定される生物学的性別(SEX)が個人の識別や特定、社会の組織にとって重要な側面があるからです。
物質的根拠の希薄な自己意識に従った記載をし、それに法的効果を包括的に発生されるのであれば、特例を認めるそれなりの理由が必要であり、特例を認めるそれなりの理由に相当する法律が、身体への強い性別違和を核とする性同一性障害であって、性同一性障害の文脈を離れて「性自認の利益」を抽象的に認める精神主義は論理的にも実践的にも重大な問題をもたらしかねない。
本決定(令和2年(ク)第993号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件令和5年10月25日 大法廷決定)は性同一性障害にとって「性自認の利益」が重要であるという趣旨がみられるが特例法をめぐる議論においては射程が限定されたと参照すべきであるとされています。
本決定(令和2年(ク)第993号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件令和5年10月25日 大法廷決定)が用いる心理的性別という言い回しにも問題があり、そもそも心理に性別があるのかという問題や、あるとすれば心理的性別と言い回しされているものは生物学的性別(SEX)でなく社会的性別・性役割としてのジェンダーを指していると考えざる得ないとされています。
つまり本決定(令和2年(ク)第993号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件令和5年10月25日 大法廷決定)において心理的性別や性自認とされるものは社会的性別・性役割としてのジェンダーを指すと考えなければならないと思います。
性自認に従った法令上の性別の取り扱いとは、心理的性別つまり社会的性別・性役割としてのジェンダーを本質的に想定していますが、日本国憲法は生物の人間として生物学的性別(SEX)である雄と雌が存在する事を必要とする限り取扱いの差異を否定する事なく性役割を否定することに貢献してきました(結婚退職制を無効とした住友セメント事件判決理由東京地裁判例昭和41・12・20判タ199号112項。
社会的性別・性役割としてのジェンダーに合わせた取扱いを受ける利益は、原理的には営為に逆行するため、この社会的性別・性役割としてのジェンダーに合わせた取扱いを受ける利益が身体の違和を中核とする性同一性障害を離れて独り歩きすることに警戒を要する、つまり性同一性障害の裏付けなしに社会的性別・性役割としてのジェンダーである性自認のみで法的性別の変更をしようとすることは医学的裏付けすらなく性同一性障害の当事者だけでなく生物学的女性含めた人権を侵害するという重大な問題をもたらすということであり、従って性同一性障害は美容医療ではなく、身体の性別違和を持つ患者が社会的性別・性役割としての性別である患者の望むジェンダーに合わせた生活ができるように医師の性同一性障害の診断書発行と思春期ブロッカー、ホルモン治療、性別適合手術等特例法に基づく医学的な治療を必要とする疾患であり障害であり、それは最終的に身体の性別違和つまり身体の性別を変える治療を必要とする患者もいることを示すものであるとして、性同一性障害者本人の意思で特例法に基づき性別適合手術を受けますので、性別移行する生物学的性別の性器の外観を持っている事を必要とする性同一性障害者がいることから移行する性別の性器の外観を要件とする5号要件である外観要件は合憲である必要があると思われます。
本決定多数意見も認めるように、特例法は性別適合手術などの治療を得た人が外見から推定される性別と法的性別が異なることによっておきる社会生活上の苦痛を解消するために制定された治療の効果を高めるの意味に従うならば、特例法は特例法は性別適合手術などの治療を得た人が外見から推定される性別と法的性別が異なることによっておきる社会生活上の苦痛を解消するために制定された治療の効果を高めるするために制定された治療の効果を高める特例法の制定趣旨に従い第3条手術要件における生殖能力喪失要件が身体への侵襲を受けない自由の観点から違憲だとしても5号要件外観要件の手術要件は特例法に基づき身体の性別移行を行う性別適合手術が適切に行われる性同一性障害者のためにも必要であり合憲の必要性があり、かつ第4条のみなす変更要件と共に残すことで特例法は性別適合手術などの治療を得た人が外見から推定される性別と法的性別が異なることによっておきる社会生活上の苦痛を解消する必要性があります。特例法5号外観要件に基づきMTF性別適合手術を受けたうえで、女性の戸籍の性別に変更する法的性別を行う家裁の戸籍の性別変更の審判を受けた人を生物学的女性みなし変更生物学的女性という法的性別を私は認めて頂きたいです。
他方、本決定多数意見は、性同一性障害の治療が多様化し、生殖腺の摘出が不要になったことを強調しており治療の選択肢が増えたことは確かでより多くの人が身体を傷つけずに心の安寧を得られるのようになるのは望ましいことであるが、身体的治療が多様化しているにも関わらず、その治療効果を高めることを目的としていたはずの法的性別つまり戸籍制度の日本においては戸籍の性別変更においては「多様性」の影響を受けず、必要性、重要性が当然視され続けるのはなぜか、それは性自認つまり社会的性別・性役割としてのジェンダーがすでに独立した利益であることを示しています。
性自認の利益とあるとおり社会的性別・性役割としてのジェンダーに基づく性別の取扱いというのは利益であって権利ではないから、性自認のみにおいて法的性別の変更は認められないから性自認の利益のみにおいて性同一性障害の医師の診断や特例法等の裏付けすらなしに法的性別の変更を行う法的権利を有しないと法律を解釈をするのが妥当だと私は思います。
本決定が社会的状況として指摘する性的少数者への理解の進展も、本来、法的性別を変更する利益への重要性を高める事情とは言えません。
性同一性障害に関する理解が進めば偏見は減り外見と法的性別の乖離から生じる社会生活上の利益は減るはずであるが、実際にはそのような理想的状況は実現していない為、特例法により性同一性障害の当事者を守ることが必要とされたのであり現在でも特例法で性同一性障害の当事者を守ることが必要とされていることに異論はないとされています。
性同一性障害について具体的に問題になっている権利や文脈から離れて、性自認の権利を一般化し法的性別の変更を自己実現のように扱うことに賛成できない。
5号要件も違憲とした3つの反対意見三浦守裁判官草野耕一裁判官宇賀克裁判官の反対意見は、外性器要件である5号の外観要件を廃止しても生物学的性別で区切られたスペースについて問題はおきないと楽観的でありますが、本決定から一か月も経たずしてこの見立てを裏切る事態が発生しています、
女湯侵入容疑で男逮捕=心は女性と主張時事通信ニュース電子版2023年11月14日では被逮捕者は「心は女なのに、なぜ女風呂に入ってはいけないのか」と話しているという。報道からは性同一性障害として診断されていたかは不明だが少なくとも心理的性別を女性とみなし女性専用スペースに入ることを当然としていたことが伺えるこの事例だけでも生物学的性別による区別に反した性自認のみが尊重されることによるトラブルがおきていることから特例法のみなし変更要件適用には性同一性障害の医師の診断があり、かつ最低でも外観要件を満たすためにGIDMTFの場合は、MTF性別適合手術を受けている必要があり、その条件を満たしたうえで家裁の戸籍の性別変更を特例法に基づいて受ける形でなければ法的性別である戸籍の性別変更は認められないと私は思います。
米国では男性器切除を受けてないトランス女性の入場を拒否していた女性専用の韓国系スパ(温浴施設)に対してトランス女性がワシントン州の人権委員会に平等違反を申し立て人権委員会が施設側に是正を命じたことにより生物学的な男女区別が守られず生物学的女性専用スペースにおける生物学的女性への単一性サービスを受ける権利が侵害された、場所がWiSpaと呼ばれるSpaであったことからWiSpa事例と呼ばれており女性スペースを守る会に記事があります。
男性器であるペニス等は外性器であり、GIDMTFの生物学的男性がMTF性別適合手術で切除するペニス等の外性器を切除する事は、過酷な要件ではなく、トイレ公衆浴場プール更衣室等生物学的性別で区別されたスペースを利用するのに必要なGIDMTFに必要不可欠な手術であって5号要件の外観要件の手術要件は少なくとも合憲でなければWiSpa事件のような社会的な混乱が生じ生物学的女性に対する人権侵害と性同一性障害の当事者に対する人権侵害がおきます。

https://note.com/sws_jp/n/nf1f1b86c65db

Wi Spa事件とは

 2021年6月、ロサンゼルスにあるファミリー向け韓国式サウナのWi Spaで、女性を自認する身体男性が女性スペースに入り、幼い少女も含む複数人の女性たちに半勃起している男性器を見せるという事件が起きました。
 その場に居合わせた被害者女性はスパの受付に訴えますが、カリフォルニア州の法律では、「性自認に合った施設を利用する権利がある」とされているため、スタッフは何も対応しませんでした。その時の動画はSNSにアップされ、すぐさま広く拡散されました。
 以下の動画は、それに日本語字幕がつけられたものです。

-Wi Spa事件の真相は-「トランス女性」の性犯罪者が逮捕されました。





女性スペースを守る会

2023年1月30日 14:37





最高裁判所にあっては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の「性別適合手術の要件」につき違憲判決を下さないよう求め、各政党にあっては、この要件を外す法案を提出しないように求めます。

提出先:最高裁判所戸倉三郎長官&各国政政党代表 担当者:女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会(性同一性障害特例法を守る会、女性スペースを守る会、平等社会実現の会、白百合の会、性別不合当事者の会、性暴力被害者の会、No!セルフID女性の人権と安全を求める会及び有志) ※担当者は提出先の機関内の担当者や関係者を想定しており、提出先を想定しています。本活動と直接関りがない前提でのご記載です。

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作成者:女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会

活動詳細
経過報告11
コメント3857

活動詳細

署名終了 2023年10月23日(月)23時59分→10/24提出します
2023年10月25日が最高裁の判決日と決定しました。前々日23時59分までで締め切りとし、翌24日に第一次集約分とともに、まとめて全ての署名を提出します。


★ 第一次集約分
2023年9月25日23時59分に集約し、合計14,935 名の署名を、2023年9月26日に最高裁裁判官宛に提出いたしました。秘書官を通じて、速やかに各裁判官へ資料とともに配布されました。(署名計14,935 名のうち、オンライン署名14,652名、用紙署名283名)

特例法の手術要件について、
違憲と判断して効力を失わせたり
これを外す法改正をして、
「男性器ある女性」を出現させないで下さい!


 2023年9月27日、最高裁大法廷は、性別適合手術をしていない男性の「戸籍上の性別の変更」について弁論を開き、その上で「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の手術要件が憲法に違反するかどうかの判断をします。

 原告はこれを違憲だと主張し、その論者らは法的な性別を変えるのに手術をしなければならないのは酷だ、「断種手術だ」といいます。

 事案は、性同一性障害と診断されている男性で、高額の手術費や後遺症への不安から、精巣の摘出手術さえ受けていないということです。

―朝日新聞6月27日 https://www.asahi.com/articles/ASR6W3JM2R6RUTIL02Q.html


しかし、特例法は、身体違和が耐えがたい性同一性障害の人のうち、性別適合手術を終えた人が生きやすくするための法律です。法的性別を変更したいから手術をするのではなく、望んで受けた後に生活のために戸籍の性別も変えるのです。過去、知的障害者らにされた「断種手術」とはまったく違います。法的な性別を変更した当事者は、「手術要件があるからこそ社会から信頼される根拠になっている」と実感し、かつ公に主張しています。

 違憲の余地はありません。


 万一、特例法の手術要件が違憲と判断されると、男性器があるままの法的女性が現れます。性別が変わった後に「生物学的には父となる女性」「生物学的には母となる男性、出産する男性」もあることにもなります。

 法的女性となれば、女子トイレはもちろん女湯などあらゆる女性スペースに男性器のあるまま入れる権利があることになります。手術要件をなくしてしまった諸外国と同様に、社会的に大きな混乱が起きることは明白です。

 法を改正することは不適切です。


○ よって、最高裁判所にあっては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の「性別適合手術の要件」につき違憲判決を下さないよう求め、各政党にあっては、この要件を外す法案を提出しないように求めます。


■ マンガですぐ分かる!
https://gid-tokurei.jp/pdf/comic.pdf
『今、目の前に迫る危機』手術無しで性別を変えられる?



■ 漫画チラシをポスティングなどしてみようという方は、ぜひご連絡ください。

漫画チラシをお知り合い等に渡す、各戸にポスティングしていただく場合は、200枚単位で無料送付もいたします。ご協力いただける方は、送付先のご住所・お名前・希望枚数を

save@womens-space.jp(女性スペースを守る会)

へメールでお送りください。「漫画チラシの送付希望」というタイトルでお願いします。

※局留めも可能です。希望される方は郵便局の住所と名称、それにご自身の氏名をお知らせください。局留めの場合は受け取りの時に身分証明が必要ですので、本名でないと受け取れません。

※頂いた住所・氏名など個人情報の秘密は厳守致します。


■ 郵送での署名も受け付けております。

署名チラシのダウンロードはこちらのURLから。

https://gid-tokurei.jp/pdf/shomei.pdf



■ 連絡先

女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会

 【E-mail】 info@gid-tokurei.jp

 【FAX】 046-263-0375

 【WEB】 https://gid-tokurei.jp

 【郵送先】 〒242-0021 神奈川県大和市中央2-1-15-5階 大和法律事務所内


■ SNS

性同一性障害特例法を守る会
 https://gid-tokurei.jp
 https://note.com/gid_tokurei

女性スペースを守る会
 https://womens-space.jp/
 https://note.com/sws_jp

平等社会実現の会


白百合の会
 https://note.com/morinatsuko

性別不合当事者の会
 https://note.com/ts_a_tgism/

性暴力被害者の会
 https://reliefkids.wixsite.com/---------victim-surv
 komaken602@gmail.com

No!セルフID 女性の人権と安全を求める会
 https://no-self-id.jp/wrws/
 no.self.id.jp@gmail.com


【署名活動およびエール(寄付金)の経費精算についてのご報告】

2023年11月12日配信 経過報告

求署名にご協力いただいた皆様、こんにちは。
女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会です。
署名活動およびエール(寄付金)の経費精算についてのご報告をいたします。

このたびの署名につきまして、数多くの署名に加え、エール贈呈者様 813名、また、銀行振込9名と、たくさんのエールをありがとうございました。

【経費報告】
 エールは署名サイトからのほか、銀行振込も合わせて 計 1,557,400円をいただきました。
署名サイトの手数料を控除し、当連絡会へ1,142,136円が入金されました。
そのうち1,026,183円を経費として使用し、残金合計 115,953円となります。
残金についてはロビイング用の小冊子を作成し国会議員を中心に配布する予定となっておりますので、そちらの費用にも充てさせていただきます。

以下、署名活動の経費内訳です。

コピー代 ¥214,630
印刷代 ¥225,576
郵送費 ¥124,232
交通費 ¥293,094
通信費 ¥51,810
物品購入費・その他雑費 ¥116,841
合計 ¥1,026,183
残金 ¥ 115,953


【活動報告】
署名活動は、2023年8月10日から始まり、第一次集約を2023年9月26日、署名終了を2023年10月24日とし、最高裁には署名の2度の提出行動・要請行動を行いました。
また、これに基づいた記者会見を計3回、さらに政党あての活動を随時行いました。

署名数は、オンライン署名19,756名、紙署名346名を含め、合計で20,102名です。メッセージは非公開分も含め7,261名の方からお寄せいただきました。これも最高裁裁判官と、国政政党すべてに提出しました。

紙署名チラシ54400枚、漫画チラシ26400枚を希望者など各所に郵送し、ポスティングなどで配布して頂きました。また、有楽町の街頭で計3回、チラシの配布を行いました。これは世論を盛り上げるため、またその世論の動きを議員らに伝えるためです。


【活動の結果】
 最高裁あての署名の目的「手術要件を合憲とせよ」ということに至らず、思い通りの判断をいただくことはできませんでしたが、特例法の5号の外観要件については違憲と確定せず、高裁へ差し戻しとなりました。しかしながら、女性スペースの重要性は少しずつメディアにも出るようになり、この問題に気づいてくれる方が増えてきました。ようやく国民的な関心事になってきたと実感しております。

 連絡会は、こちらで見られる2023.10.30付の連絡会の声明にある考えであり、10個の活動などを提起しています。これからも国民的な議論を進めて参ります。

 様々なご協力を誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

2023.11.10 女性スぺースを守る諸団体と有志の連絡会

最高裁判所にあっては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の「性別適合手術の要件」につき違憲判決を下さないよう求め、各政党にあっては、この要件を外す法案を提出しないように求めます。

https://voice.charity/events/644

https://drive.google.com/file/d/1iqQI9nOwp354Fa6bR6--yAFJfITFhL0Q/view?usp=sharing


「男性器あるままの女性」 に反対します提出先:広島高等裁判所岡山支部 裁判官 、メディア各位 、(追加)岸田首相、法務省、厚生労働省、消費者庁、文部科学省、内閣府男女共同参画局、警察庁、内閣法制局




作成者:水田慧活動詳細
経過報告1
コメント256


活動詳細

※署名は、Voiceから届いたメールのリンクを承認して、完了します。メールアドレスは発起人には知らされません。メールをご確認のうえ、承認をお願いします!

1、署名の目的

「男性器あるままの女性」に、反対します。

10月25日最高裁大法廷の決定で、性同一性(障害)特例法の第4号規定が違憲と決定しました。

性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件(裁判所のサイト、判例結果のページに移動します)

第5号規定、外観要件は広島高等裁判所に差し戻しになりました。こちらも違憲となると、…

生まれが男性の身体男性の性別の取扱いは、その人が望む場合、「男性器あるままの女性」とみなされ法的に認められるようになるでしょう。

しかし多くの一般女性の声は聞かれていません。私たちは安全と人権を求めて声をあげます。

この署名とコメントとを一緒に届ける予定です。ご意見をどうぞお寄せください。



2、活動立ち上げの背景・理由

5年ほど前から、一般の女性たちは反対の声をあげてきました。しかし、その声が無視されてきています。名のあるフェミニストや学者は、これらの動きに賛同しているからです。ただ一部、千田有紀教授と牟田和恵教授、キャロライン・ノーマ教授、作家の笙野頼子さん、ジャーナリストの郡司真子さんたちは反対を表明したため、トランスヘイターとして糾弾されたり、不当に出版や講演会のキャンセル等をされています。

「半年ほどで外観要件は、違憲の判決がだされるはずだ」との予想もありました。時間がありません。

外観要件が違憲とされ「男性器ある女性」が認められたら、女性と子供たちは危険に晒される可能性が高くなります。考えや立場の違い、それらを越えて「男性器ある女性に反対する」とだけの署名運動が必要だと考えました。

3、 問題点は何か?

性別を変えることは基本的人権の問題だとされています。しかし、大法廷の決定で考慮されているのは性同一性(障害)の人の人権のみであり、一般女性の人権は無視され、消されようとしています。本来は女性のスペースの問題であり、女性の基本的人権が蔑ろにされようとしています。反対の声をあげる人は、トランスヘイター、TERFなどと糾弾されてきました。話す価値もなしと無視され続けています。話すことすら出来ない環境は、「言論の自由」が保障されていません。意見が違うならばなおのこと、議論されるべきではないでしょうか。議論もされず、言論統制のように黙らされる、全く不健康な社会になりつつあります。私たちは公正な議論を求めています。※この署名を立ち上げようとしていた12月3日、まさにこの言論の自由が脅かされるようなことが起きました。アビゲイル・シュライアー著「あの子もトランスジェンダーになった SNSで伝染する性転換ブームの悲劇 」が翻訳・出版される予定だと知らせがあり、その後すぐ非難とキャンセルの動きが起き始めたのです。まだ日本で出版もされていない本なのに「この本はヘイト本!」と激しい調子で一部の人が言及しています。この動き、どう思われますか。

【追記】12月5日7:38 X(旧ツイッター)のKADOKAWA公式から「お詫びとお知らせ」があり、刊行中止になるとのこと。残念です。

【追記2】産経新聞出版から4/3に出版が決定。Amazonでは一位になる注目度。

【追記3】産経新聞出版(東京都千代田区)が4月3日に発行予定の書籍「トランスジェンダーになりたい少女たち SNS・学校・医療が煽る流行の悲劇」について、同社宛てに出版中止や取扱書店への放火を予告する脅迫メールが届いていた



なんと、またもや妨害が。今度は前回を凌ぐ凶悪さ。放火するとまで。取扱をやめるという本屋も…。言論の自由は?


4、活動内容の詳細



この問題はまだ多くの人に知られていません。この署名を通じて知ってもらい、判断していただきたいです。女性は、「男性器ある女性」と一緒に女湯に入ることができるのか。男性は、妻や母、娘が、「男性器ある女性」と一緒に女湯に入ってよいと思えるのか。女湯や女性トイレだけに限らず、女子スポーツ、女性の政治家を増やすためのパリテ法、クォータ制、医療の統計などにも混乱が生じます。不利益を被るのは圧倒的に女性です。女性専用の場所に「男性器あるままの女性」が入ってくる未来を、次の世代に渡してよいのかどうか。

この問題が詳しく知られていない、議論されていない事も大問題です。「性的マイノリティが好きなように生きる」というふんわりとした伝え方ではなく、現実を多くの国民に知らせなければなりません。しかし、メディアはトランスジェンダー擁護の立場からの記事しか出していません。メディアは速やかに現実を報道してください。

5、エールの使用法


広島裁判所に署名を渡しに行くための交通費、署名やコメントの印刷代、郵送代などに充てさせて頂きます。

↑上記のつもりでしたが、設定ミスでエール募集していませんでした。拡散エールのみです。もしカンパしても

いいよ!という方は、noteの方へよろしくお願いいたします。mizuのnoteはこちらです。訂正理由をnoteでも書くつもりです。

「広島裁判所に署名を渡しに行くための交通費、署名やコメントの印刷代、郵送代などに充てさせて頂きます。」※2024年1月31日 訂正します。こちらでの修正方法がわかったので覚悟を決めました。今までお金を渡していただくということにとても強い抵抗感がありましたが、印刷や、交通費にそこそこの金額はかかります。しがないシングルペアレントである自分には大きな金額です。でも、カンパをしていただくのは申し訳ないという気持ちがありました。しかし、日本ではカンパが集まりにくいとか協力しにくい空気があるのは、こう思う気持ちからだというのに気がつき、思い切ってエールをお願いする方向へ修正します。ご無理のない範囲でできる方がいらっしゃいましたら、ぜひお願いします。お気持ちに感謝し、大切に使わせて頂きます。



団体はありません。一般の個人の活動です。

■ SNS
twitter: @mizutaquu  @mizutayou1
みず 

「男性器あるままの女性」が、たとえ「みなし」でも実現してよいものかどうか。

1日診断などが横行する現在の状態では、当事者にも間違った身体にうまれて生きにくいという誤解をさせてしまいます。「男性器あるままの女性」を認めることが、本当に人権を守ることになるのでしょうか。当事者には早急な治療ではなく、時間をかけた後悔しない治療が必要ではないかと考えています。

女性と子供に安全な専用スペースが必要です。性犯罪が多くあり、届出も出来ない、裁判でも裁判官に女性が少なく正しい裁判が行われない現状では、被害を防ぐための予防策が大切です。女性専用の場所のセキュリティホールを大きくする違憲判決は支持できません。

手術をしない、「男性器あるままの女性」を法的に女性とみなすことに反対します。第5号規定、外観要件を合憲としてください。



※1月31日 訂正1 「提出先 岸田首相」追加。裁判所が署名を受け取ってもらえないという情報があり、首相はじめ各関係省庁へ追加提出をしたいと考えています。

※同1月31日 訂正2 エールの募集をしていませんでしたが、訂正方法が判明したのと考えを変えたので、エールを募集する設定に変えました。

「男性器あるままの女性」 に反対します

【署名のお願い】所謂「LGBT理解増進法」のガイドラインへ「施設内の性別設備利用を身体性別で分ける事」を明記するよう求めます。 要望書へご賛同いただける方、ご協力をお願いします。提出先:内閣府
担当者:内閣府政策調整
※担当者は提出先の機関内の担当者や関係者を想定しており、提出先を想定しています。本活動と直接関りがない前提でのご記載です。




作成者:玉置祐道(安心安全な施設利用を考える会)活動詳細
経過報告5
コメント274


活動詳細

■ 活動立ち上げの背景・理由

この度署名活動を始めました安心安全な施設利用を考える会代表の玉置祐道です

地方の小さな宿泊施設を運営管理しております

所謂LGBT理解増進法が可決成立し、とりわけ性同一性障害やトランスジェンダーの方々の施設利用や戸籍上の性別変更について様々な議論や裁判が行われています

その中で先日は静岡家裁浜松支部において性別変更の決定について戸籍変更時の生殖機能除去の手術要件は違憲判決が出されました

また10月25日には最高裁でGID特例法の手術要件について判断が下されます

これにより男女別と分けられる風呂やトイレ、更衣室や寝室の施設利用において身体性での利用を絶対的なものとできなくなる危険性があります

先に出されました厚労省の浴場等の利用に関する通達も戸籍性が身体性という前提に出されており今後は変わる可能性があります




■ 社会(提出先)がかかえる問題点は何か?
先日可決成立しました理解増進法の中において基本計画やガイドラインを作りそれに基づき条例等も考えるとされていますが現時点では未だ検討されている途中で先も見えていません

私を含めた施設管理を行う者はこの違憲判決を受けさらにガイドラインも示されない中で今後どのように管理するべきか不安な状態です

更に現在都道府県条例において男女の混浴は身体の発育等の状態からも概ね7.8歳とされているのに対して万が一手術無しでの性別変更がそのまま施設利用に繋がると成人の身体でも可とされ整合性がとれなくなってしまいます

これは女性だけの問題では無く男性も考えなければいけない問題であります

女性や子供への危険を無くさないといけないのはもちろんですが法律の条文にもありますように全ての国民が安心できるよう留意するとされておりますので施設管理者として男性も含む全てのお客様が安心して利用できるよう努力する義務がございます

身体性としていますのは日本にはGID特例法があり現在でも法に沿って要件を満たし戸籍変更をされた方はおられます

生物学的と限定しますと理解増進法でのガイドラインにおいて特例法の存在を認めない事になり特定の方を排除する事に繋がります

そしてMtF、FtMの方も元の性別施設の利用をする事になりますので結果として身体的特徴が異なる人同士が同じ施設を利用する事にもなりトラブルの原因となってしまいます

また法律は一方通行ではありませんのでMtFの方は元の性で、FtMも見た目男なら男性施設に入れという事はできません

また自認性としてしまいますと目に見えない心が基準となり利用者の安心安全は確保できません

そして身体が違う者を同じ施設内に入れるのを目的とはしておらず分けるべきところはしっかりと分けるその上でどうしても無理な場合においては貸切等の対応を検討しようというものですし要求は必ずやらなければならないということでもございません




■ 活動内容の詳細
内閣府の担当部署に対してガイドラインを制定する際に戸籍上の身体と施設利用に関する身体での性別を分けて明記するよう求めるのと同時に疾患等で手術する事ができない方や手術済でも他の要件から戸籍変更できない方については施設管理者へ申し出て個別対応を検討し違法性を阻却する事を明記するように要望書を提出いたします

ここで言う違法性の阻却とは被害者となり得る側の施設管理者が利用に対して同意するかです

また同意するのであれば他の利用者へ周知する必要は当然あります

この活動は排除を目的としておらず国民全員が安心して施設利用をできる事を目的としています

そして皆様が同じ思いを持っていただけるのであればご署名下さいましたら一人では無く皆様のご意見として提出して参ります

また活動につきましては署名を提出しガイドラインの内容等を確認できましたら終了いたします



■エールの使用法
この署名にはエールの設定をさせて頂いておりますが必須ではございません

もしエールをして頂けました場合東京までの交通費として利用させて頂くのと資料作成の雑費として利用いたしますが、多くなりましたら継続的に活動されている団体へ寄付も検討いたします





■ 団体(代表)プロフィール
代表 玉置祐道

1974年生まれ宿泊施設管理運営や飲食店経営

施設管理者目線でトランスジェンダーや性同一性障害にる施設利用の問題点に取り組んでいます



■ SNS
twitter:@tamki_mofuzo

【署名のお願い】所謂「LGBT理解増進法」のガイドラインへ「施設内の性別設備利用を身体性別で分ける事」を明記するよう求めます。
要望書へご賛同いただける方、ご協力をお願いします。





(法案は208回のが最新版)

内閣府ウェブサイトLGBT法案引用(211回)

2023.3.8現在


ここで注意して頂きたいのは、問題としている事は、あくまでも法案の話であってLGBTの方々に対し差別するものではないことを再度ご確認下さい。私個人的には社会的に尊重すべきと思っています。また、法案全体について意見するものではなく、あくまでも内容の一部に関し、女性の権利侵害に当たる為、法案内容の修正を加えて頂く為の署名になることをご了解頂けたら幸いです😊


こちらが現在内閣府で審議に上がっているLGBT法案となります。


第十条(ブルーマーカー)を要約すると、事業者(例えば温泉施設やプール等)は、どう見ても男性でも本人が女性と名言した際は、尊重し差別してはならないとあります。


当然差別はよくありません。しかし、この条文ですと、どう見ても男性の自称女性が『女湯に入りたい』『女子更衣室に入りたいっ』と言った場合、事業者側が止めたり、注意した際、差別だと言われかねない状況に陥ります。また法律で定まる事により、その差別発言(注意しただけ)をした事により、事業者が訴えられたり、逮捕されてしまう恐れがあります。従って、事業者が取り扱いにとても困る事になり最悪は、見て見ぬふりをせざるを得なくなる可能性すらあります。そうなった時、犠牲になるのは私達女性ではないでしょうか?


本来、プライバシーが確保されているはずの温泉やトイレ、更衣室を安心して利用出来なくなる恐れがあるからです。


何故なら、このLGBTは、特に医師の診断も必要ありませんので簡単に悪用ができます。既に日本でも女装して女湯や女子トイレの侵入事件があります。現在は逮捕されていますが、法案が通った場合、悪用した女装者にも警察も動けないのではないでしょうか?

海外では既に事件が多発し、法律を悪用した自称女性に指摘した女性が逮捕されてしまう事件が起こったり、また、女子刑務所で妊娠させてしまう事件も起こっています。


これは女性だけの問題ではないです。そういった悪用者にターゲットにされやすいのは子供や若い女性でもあります。お子様をお持ちのご両親、また、若い男性達も自分の彼女が性的な目で見られるの耐えられますか?


このままだと法案がそのまま通り、第十条により、対応が事業者任せになります。

そうなった時、当然混乱が起きる事が明白ですし、警察も関与出来ないとなると、一体私たち女性はどう守られますか?女性の権利を無視されたまま推し進め様としているこの法案に少しでも多くの民意を伝えていかなくてはと思い署名活動をすることにしました。


【追記】

第十八条は、使用者は〜と第十九条は、学校長は〜と第十条と同じく性自認の尊重とされています。



各著名人も同じく指摘してくれています。

最近では、テレビメディアでは真実が見えない時代になっています。Twitterで検索するとかなりテレビの情報とかけ離れている事が分かります💦

最近の日本、おかしな方向に進んでると思いませんか?

子供達の未来の為にも一度立ち止まって考える時期に来ているかめしれません。


埼玉では、政府に先立って条例が出来ようとしており、加賀ななえ議員が条例内容を危惧して訴えてくださってます。


心は女性身体が男性の人が同じ女子トイレに入ってくるのは怖いと伝えたら、この方が、カウンセリングに行きなさいと言われたそうです。。。それって何かおかしく無いですか?

【LGBT法案】が可決されると自称女性と悪用した男性が女湯に⁉️法案の見直し伝えたい‼️