代理出産禁止法案第211回国会で可決の必要性。女性市民の会(仮)さんnote記事より日本産婦人科学会にパブコメを送って欲しいとのお知らせ。パブコメ2023/3/26まで

代理出産を禁止する旨の法案を作った委員会に参加された2003年厚生省生殖補助医療部会委員の鈴木良子さん凄い。
代理出産合法化反対のパブコメを必要としてます。
代理出産禁止法案第211回国会で可決成立させてほしいなって思いますので、2003年厚生省生殖補助医療部会委員の代理出産禁止法案の条文公開と第211回通常国会で可決成立に向けたロビー活動宜しくお願いします。




2/9 代理出産・子宮移植の議論が視聴できる

なんで急に子宮移植の話をしているのかというと、
2月9日に開催される生殖補助議連の第21回総会で、「代理出産」について経験者(どっちの?)からヒアリングがあるのだけれど、
同日の議題には臓器移植法も上がっているため、おそらく子宮移植についても議論される、とのことなので。

2月9日 16時〜17時(たぶんGoogleアカウントでログイン必要)
https://youtube.com/live/et3WpkCVywQ?feature=share


子宮を「供給」する側には絶対にならないであろう議員らが、子宮移植を合法化する前提で、子宮の供給源について思案したり子宮移植は人を救う技術だのと言って賛美したりする姿は、腹立たしくもあった。

子宮を「あげたい」という人は、本当に手術のリスクやその後の影響まで、十分に情報を得た上で「あげたい」のだろうか?
「あげない」人は不親切と評価され、それが圧力になりはしないか?(卵子だか子宮だか、親切な人が貸してくれるとか、そんなこと言っていたお医者さんがいた気がする)

「子宮移植」の第20回 総会では、
親族から子宮をもらえない人がいるから、最終的にやはり死体ドナーの方が「公平感」がある、という趣旨のやり取りがあったり(言葉のチョイスから滲み出る女体軽視。子宮は与えるようなモノじゃねえんだよ)、
慶應の資料で(そのスライド、ミスリーディングでは?)と感じるものがあったり。
彼らの倫理観に驚いて、なんか、視聴してとても心が疲れてしまった。
子宮移植も代理出産も、調べたり考えたりしていると、生命とか自分の存在そのものについて思考せざるをえなくなるので、気持ちが辛くなる。フェミニズムに関わる事って大体そう。浸かりすぎると辛い。


代理出産のマンガも描いた。
★すぐ読める代理出産系の論文★読んで★

■大野和基 2011『なぜ私は代理出産に反対するか』 シンポジウム「生命の資源化の現在」抄録 https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/41540/files/da015009.pdf
代理母側の家族を含む代理出産当事者の家族関係は、代理出産によってどう変わってしまうのか。代理母には夫も子どももいる。親もいる。家族がある。
まるで家庭に入ったカメラを通して見ているかのように、人間の心の動揺、微妙に捻れていく関係や距離が想像できた。かつて代理出産を実施していた諏訪マタニティークリニックについても記載あり。

■柳原良江 2019 『代理出産というビジネス 経緯・現状とそれを支える文化構造 』科学技術社会論研究 第 17号
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jnlsts/17/0/17_79/_pdf/-char/ja
代理出産の問題点と歴史が一挙に把握できる。代理出産を労働・サービスと捉えることを批判。…この論文読むとディベートで負けなくなる気がする。
フェミニスト的に一番の憤慨ポイントだったのはココ
「代理出産では,そこに存在する人の身体機能すべてが取引の対象となり, さらにその人の身体部品には,生きたまま値段がつけられる. このような発想が生じ,現実に機能する背景には,他者による〈女性の生殖機能〉の取引が,自明のものとして配置されている私たちの文化構造が影響している.」〜「直接・間接の別を問わず,この 社会の中で〈女性の生殖機能〉は,他者による操作対象として分節化されている.」
代理出産だけでなく子宮移植についても同じこと言える…

■藤田智子 2019 『現代オーストラリアにおける代理出産と社会規範: 「ベビー·ガミー」事件をめぐる議論を中心に』三田社会学会 https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=AA11358103-20190706-0125
生殖補助医療や代理出産を利用できる状態が、従来の家族規範を強化していないだろうか? 子どもがいて当たり前、不妊は「逸脱」という考え方を。なんだ、キラキラ新しい家族の形は全然新しくないじゃん、と気がついたのはこの論文で。
「代理出産を含む生殖補助医療の正当性を支えてきたのは、「親になること」への願望や「子どもがいないこと(childless)」の辛さの社会的承認である。」
「代理出産を含む生殖補助医療をめぐる議論を通して家族規範が再生産されることによって、人びとの家族自体へのこだわりも再構成されている。そして、このような中で、代理出産を利用する人びとは生殖技術の生への介入に対し、主体的に自らを客体化している。」

代理出産に子宮移植。

4

fff

2023年2月8日 13:43

大野和基 2011『なぜ私は代理出産に反対するか』 シンポジウム「生命の資源化の現在」抄録 

https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/41540/files/da015009.pdf



■柳原良江 2019 『代理出産というビジネス 経緯・現状とそれを支える文化構造 』科学技術社会論研究 第 17号
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jnlsts/17/0/17_79/_pdf/-char/ja



■藤田智子 2019 『現代オーストラリアにおける代理出産と社会規範: 「ベビー·ガミー」事件をめぐる議論を中心に』三田社会学会 https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=AA11358103-20190706-0125





驚くことに、「フェムテック振興議員連盟総会」で貴重なご意見を求められたのは全て「男性」である。

わたしはいま『存在しない女たち 男性優位の世界にひそむ見せかけのファクトを暴く』という本を読んでいて、女性の意見が反映されないために、実際のニーズに合わない改良作物やプロダクトを作り出してしまうというエピソードが「第7章 犂の仮説」にあった。

一部の「フェムテック」商品や参加企業に対する批判はこういうところから起こっているのではないだろうか。
わたしの生理が始まってから数年で低用量ピルが承認され、他国と比べてだいぶ割高な費用を払いながら飲み続け、そしていよいよ低用量ピルが勧められない年齢に差し掛かってしまった。
四半世紀経ってもまだこんな状態なことにびっくりするし、進みの遅さにとても失望している。

今回、悪い意味でフェムテックが話題になってしまったのは、どんな企業が出展するか、または企業が商品を開発するにあたって、女性の意見が取り入れられなかったからではないだろうか。
「“フェム”テック」なのだから、女性当事者の声も聞き入れて欲しいし、むしろそうすべきじゃないのか?

https://note.com/000gwen/n/ndb0d63d72c17
誰のためのフェムテック?

56



Gwen

2022年10月24日 20:32












https://no-self-id.jp/wrws/2022/09/04/%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%87%BA%E7%94%A3%E3%81%AF%E5%A5%B3%E6%80%A7%E3%81%B8%E3%81%AE%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%81%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%87%BA%E7%94%A3%E3%82%92%E8%AA%8D/







https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t56-1.pdf




(2) 夫婦の精子・卵子を用いた代理懐胎の許容性
日本産科婦人科学会の会告が代理懐胎を禁止している理由は、次の四点
である。
1) 生まれてくる子の福祉を最優先するべきである。
2) 代理懐胎は身体的危険性・精神的負担を伴う。
3) 家族関係を複雑にする。
4) 代理懐胎契約は倫理的に社会全体が許容していると認められない。
また部会報告書もこれを禁止しているが、その根拠は、次の三点である。
1) 人を専ら生殖の手段として扱う(人間の尊厳に反する)。
2) 第三者に多大な危険性を負わせる。
3) 生まれてくる子の福祉の観点からも望ましくない。
他方、代理懐胎契約は、児童の売買又は取引の防止を求める「児童の権
利に関する条約」2
第 35 条3
の精神に反するという意見もある。さらに、依
頼者と懐胎者との間で、出生した子の引渡しの拒否、引取りの拒否などの
トラブルが起こる可能性が指摘され、実際に、かつては米国において訴訟
に発展したこともある。代理懐胎によって生まれてくる子の法的地位が明
確でないため、社会的環境、成育環境などが不安定になっているという側
面もある。
本委員会は、以上の諸点を十分考慮しながら、禁止または許容する根拠
の妥当性を審議し、その結果を報告するものであるが、親子、特に母子関

1
例えば、厚生労働省『生殖補助医療技術に関する意識調査集計結果の概要』平成 19 年 11 月な
どを参照した。
2
平成元年 11 月国連採択、我が国は平成6年5月 20 日批准。
3
「締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売買又は取引を防止する
ためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。」

https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t56-1.pdf
対 外 報 告
代理懐胎を中心とする生殖補助医療の課題
-社会的合意に向けて-

https://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/sh18020412.pdf



3 代理懐胎を規制するオーストラリア連邦法
の整備に向けた動向
上述のように,オーストラリア国内では,生殖
補助医療を規制する連邦法はなく,各州や特別地
域の法規制のもとで生殖補助医療が行われている
が,オーストラリア連邦法によって代理懐胎を統
一的に規制できるように法整備を求める動きが活
発化している。
2015年12月2日には,連邦政府の司法長官であ
る上院議員のGeorge Brandis QCより,国際・国内
の代理懐胎に関する法規制について,審議し報告
するよう 下 院 の Standing Committee on Social
Policy and Legal Affairsに依頼がなされた。そし
て,2016 年 4 月 に は,報 告 書 Surrogacy Matters:
Inquiry into the regulatory and legislative aspects of
international and domestic surrogacy arrangementsが
提出された。報告書の作成のための公開意見募集
には,124件もの意見が寄せられ,2016年2月から
3月にかけてキャンベラで7回の公聴会が開かれ
た。その結果,報告書では主に次のような勧告が
な さ れ た〔House of Representatives, Standing
Committee on Social Policy and Legal Affairs (2016
Apr.)〕。
勧告では,商業的代理懐胎は非合法である(勧
告1)ことや,利他的代理懐胎を促進するモデルと
なる連邦法の作成を視野に検討を行うこと,その
モデルとなる法律は,次の4つの原則(以下,「代
理懐胎の原則」と記す)に留意すべきであること
としている(勧告2)。
原則1:子の最善の利益が保護される(子の安全
と福祉,そして子の出自を知る権利が含
まれる)。
原則2:代理懐胎者は,代理懐胎を行うことにつ
いて,自由で,情報に基づいた決定をす
ることができる。
原則3:代理懐胎者を搾取から保護するための
十分な法的保護がある。
原則4:(代理懐胎の)アレンジメントの結果生
じる親子関係について,法的に明確であ
る。
これらの原則では,生まれてくる子の最善の利
益が保障されることを第一としている。さらに代
理懐胎者が搾取の対象とならないように保護され
ることの重要性を指摘している。そして,委員長
George Christensen下院議員が報告書の前書きで
述べているように,この原則は商業的代理懐胎を
非合法とする根拠ともなっている。
「まず,最も重要なこととして,委員会は商業的
代理懐胎がオーストラリアでは非合法であること
を維持することを勧告する。この勧告は,最善の
法的な意図をもってすら代理懐胎者と子の搾取が
生じる深刻な潜在性が存在するという観点にのっ
とったものである。」
さらに,委員会は司法長官に,オーストラリア法
改正委員会(Australian Law Reform Commission)
に対して,連邦法の作成を視野に入れて各州と特
別地域の代理懐胎に関する法の調査を行うよう依
頼することを勧告している(勧告3)。つまり,現
状では州と特別地域がそれぞれ独立した法制度を
持っていることから,まず,それぞれの法制度間
での整合性の必要性を指摘している。その上で,
代理懐胎の原則の観点から,調査を行うことを求
めている。
調査に際しての考慮すべき点としては,①子の
最善の利益,②代理懐胎の契約前,妊娠中,出産
後,子を手放す際における,すべての当事者に対
する強制的で,独立した,個人的なカウンセリン
グの必要性,③代理懐胎を行おうとするすべての
当事者に対するバックグラウンドチェック,医療
的・心理的検査,独立した法的アドバイスの必要
性,④紛争解決のプロセスを含め,すべての当事
者が今後のことについて共有し,当事者たちが,
(妊娠・出産における)自身の健康と子の健康につ
いて代理懐胎者が決定する権利を尊重することを
保障するような,拘束力のない代理懐胎契約をす
る必要性,⑤代理懐胎者から,代理懐胎依頼者へ
親の責任が移行されるプロセス,そしていつそれ
が行われるべきか,⑥代理懐胎者に対する代理懐
胎に要した経費の適切な払戻しの必要性,⑦政府
機関が運営する代理懐胎者と代理懐胎依頼者の情
報の登録制度の必要性,⑧代理懐胎が家族に与え
る影響についての長期にわたる研究を可能にする
よう,州と特別地域が代理懐胎によって作られた
家族についての標準化された統計的情報を取って
おくべきかどうかについて,などが挙げられてい
る。
さらに勧告では,「子の出生証明書は,子が代理
懐胎の結果生まれたという記録を含め,産みの
親,遺伝上の親,そして代理懐胎依頼者,すべて
についての情報を含むべきかについての検討」
(勧告4)や,「オーストラリア政府は,国内での利
他的代理懐胎を考えるオーストラリア人にアドバ
イスと情報を提供するウェブサイトを立ち上げる
こと」(勧告6)などが指摘されている。
また,オーストラリア人による海外での代理懐
胎については,特別委員会を設置して,その状況
を調査するよう求めており(勧告7),海外での商
業的代理懐胎の利用に伴う問題が,依然として検
討課題となっていることを示している。
これらの勧告の内容から読み取れることは,代
理懐胎について連邦法のもとに統一した規制がな
されることの必要性や,現行の州法において,代
理懐胎者の代理懐胎に伴うリスク,法的親子関

係,子の引渡しを巡るトラブル,さらには,海外
での商業的代理懐胎の利用に伴う問題に十分に対
処できているかどうかを,連邦政府が主体となっ
て検証することが求められているということであ
る。

https://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/sh18020412.pdf


性同一性障害者が性同一性障害者特例法を行使してSRS手術を受ける場合、性同一性障害者特例法で性同一性障害者が生産性つまり生殖能力持ってはならない、子どもを持ってはならない、婚姻してはならないとする性同一性障害者特例法にある根拠も分娩=母ルールや「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」(772条)を壊してはいけないという部分が大きいと思われますよね。
最高裁平成19年3月23日判決は良い判決だと思います。



第1 父子関係・母子関係の民法上のルール
民法上、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」(772条)と定められており、妻が妊娠した場合には、婚姻関係にある夫が子の親と推定され、父子関係が決まります。母子関係については、判例上「分娩の事実」によって決まるものとされています。要するに、実際に自分で胎児を妊娠し、出産を行った女性がその母親である、ということになります。父子関係は、分娩などの父子関係を明白にする事実がないので(妻が妊娠出産をしたとしても他の男性の子供の可能性もあり得ます。)、婚姻関係がある場合に父子関係を推定する、という仕組みとなっています。しかし、生殖補助医療で生まれた子については、これらのルールを上手く適用できない場面が出てきます。以下で説明する裁判例においては、代理出産について法的に許容されるのかが争点となりました。

第2 最高裁平成19年3月23年決定
1 事案の内容
日本人夫婦であるX1とX2は、代理出産を希望したが、日本ではこれが実施できないため、米国ネバダ州において、平成15年5月、同州在住の米国人女性Aを代理母として代理出産のための施術を行うとともに、Aおよびその夫Bとの間で有償の代理出産契約を締結しました。同年11月末に、Aはネバダ州において双子を出産しました。同年12月、ネバダ州の裁判所は、Xらが子らの父母であること等を内容とする裁判を行い、双子について、Xらが両親であると記載されたネバダ州出生証明書が発行されました。Xらは、平成16年1月に、双子の子らを連れて日本に帰国し、Y(東京都品川区長)に対し、Xらを両親と記載した出生届を提出したところ、YはX2(妻)による「分娩の事実」が認められないことを理由として、これを受理しませんでした。

2 裁判所の判断
(1)下級審決定(東京高裁決定)
Xらは、品川区長の不受理処分を違法として東京家裁に受理を命ずることを求める申立てをしましたが、却下されたので、右審判を不服として東京高裁に抗告しました。東京高裁は、米国ネバダ州の裁判所がXらの申立てにより、Xらが代理母Aが出産した男児の父親と母親である旨の裁判(以下「本件裁判」という。)を出していることから、「本件裁判主文の効力は、当事者であるXら及びA夫婦だけでなく、出生証明書の発行権限者及び出生証明書の受理権限者を含む第三者に対しても及んで対世効を有する」と判断しました。その上で、「本件裁判は、親子関係の確定を内容とし、対世的効力を有するものであるから、・・民事訴訟法118条にいう外国裁判所の確定判決に該当する」とし、「わが国の民法の解釈では、Xらが、Aが出産した双子の男児の法律上の親とされないにもかかわらず、外国の裁判に基づきXらを右男児らの法律上の親とすることに違和感があることは否定することができないが、Xらと右男児らとは血縁関係を有すること、A夫婦は右男児らと親子関係にあること及び養育することを望んでおらず、Xらは右男児らを実子として養育することを強く望んでいること、右男児らにとっては、Xらに養育されることがもっともその福祉に適うというべきであることなど本件のような具体的事情の下において、本件裁判を承認することは実質的に公序良俗に反しない認めることができる」と判断して、原審判を取り消し、品川区長に対し、Xらの出生届を受理するよう命じました。 民事訴訟法118条において、外国裁判所の確定判決は、「日本における公の秩序又は全量の風俗に反しない」等の要件を満たすときは、日本でも有効である、と定められています。この条文との関係で、東京高裁は、Xらを代理出産で産まれた子らの父母と認めたネバダ州判決が公序良俗に反するものではないので、日本でも有効である、と述べたのです。

(2)最高裁決定(最高裁平成19年3月23日決定)
この東京高裁決定について、品川区長は許可抗告を申し立てました。最高裁は、「実親子関係は、身分関係の中でも最も基本的なものであり、様々な社会生活上の関係における基礎となるものであって、単に私人間の問題にとどまらず、公益に深くかかわる事柄であり、子の福祉にも重大な影響を及ぼすものであるから、どのような者の間に実親子関係の成立を認めるかは、その国における身分法秩序の根幹をなす基本原則ないし基本理念にかかわるものであり、実親子関係を定める基準は一義的に明確なものでなければならず、かつ、実親子関係の存否はその基準によって一律に決せられるべきものである。」「①民法が実親子関係を認めていない者の間にその成立を認める内容の外国裁判所の裁判は、民訴法118条3号にいう公の秩序に反するものとして、わが国において効力を有しない、②女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産した場合においても、出生した子の母は、その子を懐胎し出産した女性であり、出生した子とその子を懐胎、出産していない女性との間には、その女性が卵子を提供していたとしても、母子関係の成立は認められない。」と判示した上で、原決定を破棄し、本件の申立てを却下すべきものとした原々決定は正当であるとして、Xらの抗告を棄却する旨の破棄自判の決定をしました。

第3 生命倫理上の許容性
最高裁は上記の通り「代理出産を依頼した精子・卵子提供者を、両親とは認められない」との判断を示しましたが、一方で、日本において、現時点で代理出産について何ら法的規制がされておらず、代理出産により出生した子に関しても特別の規定が置かれているわけではありません。しかし、日本産婦人科学会は、会告(平成15年4月)により、代理出産を禁止する旨の見解を示し、自主的規制を行っています。代理出産の許否を含め、生殖補助医療の実施条件等に関する問題については、旧厚生省厚生科学審議会先端医療技術評価部会に設置された専門委員会、厚生労働省の厚生科学審議会に設置された生殖補助医療部会等において議論され、同医療部会も、平成15年4月28日付けで、「代理懐胎(代理母、借り腹)は禁止する。」旨の内容を含む報告書を提出しました。また、日弁連も、平成19年1月の「『生殖医療技術の法的規制に関する提言』についての補充提言-死後懐胎と代理懐胎(代理母、借り腹)について-」において、法整備をもって代理懐胎の禁止を提言しています。 この最高裁の判断に対しては、「子を望む夫婦の利益も考慮すべきである」、血統を重視して「遺伝子上の母(卵子提供者)を母とすべきである」という議論(批判)もなされています。しかし、生まれてくる子供の身分の安定性を考えると、母子関係が一義的に明確な基準によって、一律に決せられることは大変重要なことです。子供の福祉を考慮すると「分娩者=母」という明確なルールを排除することは難しいものと思われます。以上の通り、代理出産は、日本では法的に禁止されているわけではありませんが、日本産婦人科学会等の各団体において事実上禁止とされており、仮に外国において代理出産を行ったとしても、日本における代理出産を依頼した男女と子との親子関係は認められない、ということになります。

https://fukuzaki-law.jp/iryouhoumu/75/
2022年3月15日 / 最終更新日時 : 2022年5月25日
No.75/代理出産は許されるのか? (それを否定した最高裁平成19年3月23日決定について)
弁護士法人ふくざき法律事務所



この文字の並びの強烈なインパクト、そして実際に、女性を繁殖用の孵卵器や工場のように扱ったり、考えたりする人間が存在することに恐怖を覚えました。

私はこの映画を見ながら、「妊娠できる身体を持つとはなんだろう?」「逆に妊娠できない身体を持つということは?」と悶々と考えていました。

答えは、まだ出ていません。

しかし代理出産という、今現在起こっている女性の妊孕力の搾取に対して、私はNoを突き付けなくてはいけない、今後代理出産が合法化される可能性がある国に住むものとして、

「今声を上げなかったら、私の身の回りから第二のシンディーや第二のターニャが生まれる可能性がある。」

「私自身が第二のゲイルになる可能性がある。」

という強い危機感をこの映画から受け、より一層大きな声で「代理出産反対!」と叫ぼうと改めて強く思いました。



質疑応答
映画の後の質疑応答コーナーで特に印象的だった質問とその返答を一つご紹介したいと思います。

Q、映画内の代理母は全員、非常にトラブルが多いと言われる直接契約(業者を通しさず直接代理母と依頼者が契約を結ぶこと)でした。仲介機関を使う代理出産を取り上げていなかった理由はなにか理由があるのでしょうか?

A、柳原先生からの回答

・「斡旋業者が入った場合は恐らくトラブルを何らかの形で解決、表に出ないように留めている可能性がある」

・「代理出産契約は守秘義務を伴っていて、契約した事自体を外に漏らしてはいけないと文言が入っている。」

・「例えその後で問題が生じても表に出てこないと思われる」



最後に
この上映会の最後に女性市民の会から参加者の皆さんに「日本産婦人科学会にパブコメを送って欲しい!」というお願いの時間をいただきました。

https://note.com/citizens_group/n/n9791c6c220f1
映画『代理出産ー繁殖階級の女?』上映会

2
女性市民の会(仮)
女性市民の会(仮)
2023年3月21日 14:09





https://drive.google.com/file/d/1i2CyVuuVf-T1vE8YvvdPLiQkBfaBlRMM/view?usp=share_link



https://www.jsog.or.jp/news/pdf/rinri_Symposium20230115_4.pdf



https://www.jsog.or.jp/news/pdf/rinri_Symposium20230115_2.pdf


ちなみに膣なしMTFSRSオペ済みGIDMTFでMTFSRSオペ済みの為、GID身体女性となった私が安倍晋三前首相の産む機械発言容認にムカついてたの思い出して私が送ってみたパブコメの内容は下記↓。参考にしてね。

そもそも論として産む機械かのように人身売買の1つとして生得的身体女性らが繁殖用として使用されかねない代理母・子宮移植・人工子宮等の生殖医療技術実用化に反対します。身体女性にとって妊娠・出産は命懸けです。
身体女性は機械ではなく1人の人間であり基本的人権があります。安倍晋三自公政権の産む機械扱いする過ちを繰り返さず身体女性を1人の人間として扱って頂きたいです。
身体女性が代理母契約で遺伝子操作のデザイナーベビーやクローン人間を作ることを禁止する法律に違反するクローンといった非倫理的な行為に使用に悪用される懸念もあります。
守秘義務を伴う代理母契約そのものを違法化して頂けないでしょうか。
生得的身体女性だけでなく代理母・子宮移植・人工子宮のような生殖技術が実現してしまうとMTFSRSオペ済みGIDMTFの私のようなGID身体女性がロタンスキー女性扱いで代理母させられる懸念があり特例法の生殖能力を欠く要件・子どもなしが形骸化させられる懸念も自分事としてあり代理母・子宮移植・人工子宮は日本の国内法と条約で禁止する方向で進めていただきたいです。すでにウクライナ人が代理母制度の人身売買被害にあってるとのニュースも聞きます。代理母・子宮移植・人工子宮を法や条約で禁止してこそ特例法で子どもなし要件撤廃を望むGID患者も特例法で救うきっかけとなりうると考えてます。
身体女性の堕胎罪廃止中絶の配偶者同意要件廃止避妊用ピル承認など日本で遅れているリプロを進めることが先決ではないでしょうか。
よろしくお願いします。