女湯に入った「全裸の男」が女性に話しかけ体を触る…女性は恐怖 「性欲のためにしたわけではない…」男に下された判決は?山陰放送2024年6月22日(土) 07:04PDF魚拓.早急に女性スペースに関する法律と女性スポーツに関する法律の法整備が必須と思われる事件ですので関連する女性スペースを守る会さんの記事のPDF魚拓記事も掲載しておきます。








裁判官
「被告人を懲役1年2月に処する。未決勾留日数中120日をその刑に算入する」

裁判所は、全裸の男性がいるはずがない営業中の女湯で、全裸の男性である被告人が、全裸で無防備な被害者に急に話しかけ、その後に被害者の身体を触ったことにより、被害者を恐怖または驚愕させ、その結果、触られることを同意しない意思を表明することが困難な状態になったといえ、被害者が被告人の行為について同意をしていないといえると判断しました。

そうした状況下で、被告人が被害者の身体を触る行為は、社会通念に照らし、性的な意味がある行為であり、わいせつ行為にあたると判断しました。

また、判決に至った理由として、被害者の周囲には人がおらず、誰の助けも得られなかった状況の中で、性的自由を侵害されたもので、被害者の被った精神的苦痛や驚き、恐怖、不安はとても大きく、そのため被害者が厳重な処罰を求めていること。

執行猶予期間中であったにも関わらず、犯行に及んだこと。

被告人は性自認に悩んでいたとはいえ、短絡的に犯行に及んでいて、その動機や経緯について酌量すべき事情は乏しいこと、などを挙げました。

一方、考慮すべき事情として、被害者に対して大きな苦痛や迷惑などをかけたことを深く反省し、社会復帰後は二度と再犯しない旨を誓っていること。

被告人の父親が社会復帰後の被告人の生活を監督指導する証言をしていることなどを挙げました。

女湯に入った「全裸の男」が女性に話しかけ体を触る…女性は恐怖 「性欲のためにしたわけではない…」男に下された判決は?

山陰放送

2024年6月22日(土) 07:04


LGBTなど性的少数者への理解増進法が23日に施行されたことを受け、厚生労働省が公衆浴場での男女の取り扱いについて通知を出していたことが30日、分かった。トランスジェンダーの女性(生まれたときの性別は男性、性自認は女性)が女性用の浴場の利用を求めても、施設側があくまで身体的な特徴の性をもって男女を判断し、断ることを容認する内容。

厚労省は平成12年12月15日に厚生省(当時)生活衛生局長名で出した「公衆浴場での衛生管理要領」で、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」と定めている。

今回、改めて23日に厚労省生活衛生課長名で出された通知は、要領にある「男女」について、風紀を保つ観点から混浴の禁止を定めた趣旨を踏まえ、「身体的な特徴をもって判断するものだ」と指摘した。

その上で「浴場や旅館の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある」との見解を示した。

厚労省は、公衆浴場での入浴時に男女を心の性ではなく身体的特徴で区別することは、法の下の平等を定めた憲法14条に照らしても問題はないとの立場だ。

同省生活衛生課の担当者は「あくまで合理的な理由から認められる範囲内での区別であり、差別には当たらない」と説明している。

「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」 LGBT法で厚労省が通知

2023/6/30 13:46

https://www.mhlw.go.jp/content/001168571.pdf


1
薬生衛発0623第1号
令 和 5 年 6 月 2 3 日
都 道 府 県
各 保 健 所 設 置 市 衛生主管部(局)長 殿
特 別 区
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長
( 公 印 省 略 )
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室については、「公衆浴場における衛生等管
理要領等について」(平成 12 年 12 月 15 日付け生衛発第 1811 号厚生省生活衛生
局長通知)の別添2「公衆浴場における衛生等管理要領」及び別添3「旅館業に
おける衛生等管理要領」において、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこ
と」などと定めています。
これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨か
ら、身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、
例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと
考えていますので、都道府県、保健所設置市及び特別区におかれては、御了知の
上、貴管内の浴場業及び旅館業の営業者に対する周知や指導等について御配慮
をお願いいたします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の
規定に基づく技術的助言である旨申し添えます。2

(参考)

○公衆浴場法(昭和23年法律第139号)

第三条営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴

者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。

2前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

○「公衆浴場における衛生等管理要領」(平成12年12月15日生衛発第1811号)(抜粋)

Ⅱ施設設備

第1一般公衆浴場

4浴室

(1)男女を区別し、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通し

のできない構造であること。

Ⅲ衛生管理

第1一般公衆浴場

9入浴者に対する制限

(1)おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと。

○旅館業法(昭和23年法律第138号)

第四条営業者は、旅館業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他

宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。

2前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

3(略)

○「旅館業における衛生等管理要領」(平成12年12月15日生衛発第1811号)(抜粋)

Ⅱ施設設備

第1旅館・ホテル営業の施設設備の基準

12浴室の構造設備は、次の(1)~(5)までの要件を満たすものであること。

(3)共同浴室を設ける場合は、原則として男女別に分け、各1か所以上のもの

を有すること。

Ⅲ施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措

置の基準

4浴室は、次に掲げるところにより措置すること。

(16)共同浴室にあっては、おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと。3

(参考)令和5年4月28日衆議院内閣委員会会議録(抜粋)

○國重委員

(略)公衆浴場、いわゆる銭湯や旅館等の宿泊施設の共同浴室について、現在それ

ぞれ衛生等管理要領が定められておりまして、その中で男女別の定めがされてい

ます。これらは風紀の観点から混浴禁止を定めていることから、男女の別は身体的

な特徴の性をもって判断することとされていると、事前に政府の方からも説明を

受けております。

そこで、念のため確認をさせていただきたいんですけれども、これらの共同浴場

における男女の判断基準はトランスジェンダーにも当てはまる、つまり、トランス

ジェンダーの場合も性自認ではなくて身体的特徴に基づいて判断することになる

と理解をしていますけれども、これで間違いないかどうか、答弁を求めます。

○佐々木政府参考人

お答えいたします。

公衆浴場や宿泊施設の共同浴場につきましては、厚生労働省が管理要領を定め

ております。具体的には、公衆浴場における衛生等管理要領や旅館業における衛生

等管理要領になります。この中で、おおむね七歳以上の男女を混浴させないことな

どと定めております。

この要領で言う男女は、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、トラン

スジェンダーの方も含め、身体的な特徴の性をもって判断するものであり、公衆浴

場等の営業者は、体は男性、心は女性の方が女湯に入らないようにする、こういう

必要があると考えております。

実際の適用につきましては、都道府県等が条例を定めております。この条例によ

って、基本的にこの要領と同じような形で男女の浴室を区別し、混浴を禁止してい

るものと承知しております。

○國重委員

トランスジェンダーの方であっても、心ではなくて身体的特徴で判断するとい

うようなことだったと思います。

では、共同浴場において、先ほど答弁いただいたとおり、風紀の観点から心の性

ではなくて身体的特徴をもって男女を区別する、このような現在行われている取

扱いというのは憲法十四条に照らしても差別に当たらないと、念のため確認しま

すが、差別に当たらないということで間違いないかどうか、答弁を求めます。

○伊佐副大臣

憲法十四条、いわゆる法の下の平等でありますが、この原則が規定されておりま

す。この趣旨としては、合理的な理由なしに区別をすることを禁止するという趣旨

でございます。

つまり、合理的と認められる範囲内の区別を否定するものではないというふう

に理解をしておりまして、先ほど委員御指摘の、公衆浴場における入浴者について

は男女を身体的な特徴の性をもって判断するというこの取扱いは、風紀の観点か

ら合理的な区別であるというふうに考えられております。憲法第十四条に照らし

ても差別に当たらないものというふうに考えております。

https://www.mhlw.go.jp/content/001168571.pdf
薬生衛発0623第1号
令 和 5 年 6 月 2 3 日
都 道 府 県
各 保 健 所 設 置 市 衛生主管部(局)長 殿
特 別 区
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長
( 公 印 省 略 )
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて


自民党の保守系議員らでつくる「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」は、公衆浴場の利用について、男女を身体的特徴で区別すると定めた法案をまとめた。関係者が3日明らかにした。4日の議連会合に諮る。党総裁選の候補に配布し、論点としたい考えだ。

昨年6月のLGBTなど性的少数者への理解増進法成立を受け、悪意を持って女性を自認していると称し女性用トイレや公衆浴場を使うケースが出かねないとの懸念が背景にある。ただ政府は既に同趣旨の通知を自治体に出しており、法制化の必要性に疑問の声も上がりそうだ。

法案は、性的被害の多くが弱い立場の女性に生じているとして、男女別で利用が区分される施設に関し「女性が安心して利用できる環境の確保」が必要だと説明。公衆浴場や旅館、ホテルの共同浴室は「男女は、身体的な特徴により区別されるものとする」と定めた。

公衆浴場の利用は身体的特徴で男女区別を 自民「女性守る議連」が法案まとめる

2024/9/3 18:06


 第1に、このたび、上記報道にあるように、本人は、それら女子トイレは引き続き利用できていません。
 第2に、本人は、低劣なXポストをし続けてきたのですが、これが職場で広く知られてしまったようです。低劣なXポストとは、ここに添付のPDFや、女性スペ-スを守る会の下記noteの末尾にある通りです。 
https://note.com/sws_jp/n/n785e2456830a
 第3に、本人は、Xポストで、裁判の費用には何百万円もかかり、自分は運動団体などから支援はないからきつい、と言っていました。本人としてその意義があったか疑問な状態です。

3

 第1のことは、最高裁で勝訴した内容が「義務付け訴訟」でないことと、第2でも関係するひどい内容の本人のXポストによると思われます。

「訴訟内容」とは、要するに、原告につき「利用許諾を義務づける訴訟ではなく、当該人事院の措置を消すだけだったということです。その場合は、裁判所で許されないとした場合とは、別の理由、事情の変化などがあれば、別の手続で対処することは可能になります。

 すでに、経産省は、記者の質問に対して、当該女子トイレの利用を引き続き許諾していないことを認めつつ、①ユニバーサルトイレの設置も進め、2023年には全フロアでの設置を完了した、②LGBTの理解増進に関する様々な取組―職員の理解を進めていくとしています。別の事情または事情変更を言おうとしていると見られます。

 さて、地裁判決の主文1項は、「1 人事院が平成27年5月29日付けでした国家公務員法(昭和22年法律第120号)第86条の規定に基づく原告による勤務条件に関する行政措置の各要求に対する平成25年第9号事案に係る判定のうち原告が女性トイレを使用するためには性同一性障害者である旨を女性職員に告知して理解を求める必要があるとの経済産業省当局による条件を撤廃し、原告に職場の女性トイレを自由に使用させることとの要求を認めないとした部分を取り消す。」というものです。

 これを高裁判決が主文1項で、「1 一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。一審原告の第1事件に係る請求をいずれも棄却する。」として逆転させたのです。

 そして、最高裁判決の主文1項は「「1 原判決中、人事院がした判定のうちトイレの使用に係る部分の取消請求に関する部分を破棄し、同部分につき被上告人の控訴を棄却する。」としたのです。

 すなわち、訴訟・最高裁判決の内容は、高裁が人事院側を勝たせた「トイレの使用に係る部分の取消請求に関する部分」を破棄して、人事院の措置を取り消しただけであり、「利用させよ」という「義務付け」をしたのではないのです。
 もちろん、事情が同じなのに同じ措置が続くなどあってはならないのですが、経産省・人事院側は、事情が異なってきた場合には、引き続き拒否できるとするものなのです。このことは、下記の「2024-09-25 経産省トランスジェンダートイレ制限の継続は司法の軽視?取消訴訟の反復禁止効に抵触しない事情?」にも記載されています。

https://www.jijitsu.net/entry/keisanshou-transgender-toilet-torikeshi
 そして、その事情と思われるのが、次に述べるところです。

4

 第2そして第1にも関係する事情です。本人の酷いXポストと、それが知られてしまったと思われるという問題です。

 まず、原告は、2015年3月から「わきまえないトランスジェンダー霞が関にゃんにゃんOL」として、Xポストを開設しました。当職が知ったのは2021年頃かと記憶しますが、ひどいものでした。とくに、2021.5.27の高裁判決で逆転して原告側が敗訴した後は、ますます酷い内容になってきていたと記憶します。もう最高裁で逆転することもあり得ないと考えて、自由のままに記載していると感じました。男性が書き込むものとしても、まさに低劣な部類に入る書き込みです。

 裁判記録から見ると、原告は1997年頃に性同一性障害の診断を受け、2007年頃から私的時間は女性として生活しているとし、2009.7.24、上司に、次の異動から女性職員として仕事したい、女性装で登庁し、女子トイレ・更衣室を利用したいと申し出た。その後いろいろと面談し、近い将来に性別適合手術を受けるとも説明した。2011.5.19に家裁で名前の変更審判が出ています。そして2013.12.27付で人事院に対し措置請求を出し、「トイレの使用」も明記して請求にしたのが2014.3.7付です。なお、原告は皮膚アレルギーのため性別適合手術は受けていないものです。

 そして、本件人事院の措置が2015.5.29付。原告の「わきまえないトランスジェンダー霞が関にゃんにゃんOL」の開設は2015年3月ですから、措置請求をしている間に開設したことになります。

 この原告のXポストは、職場に広く知られなかったのでしょうが、2023.7.11の最高裁判決の頃には、先に紹介の女性スペースを守る会の声明を示したnoteの公開が同月13日ですし、Xポスト上も話題になりましたから、そこに低劣かつ猥褻な記載があることなどが、広く経産省職員にも知られたのではないかと思われます。

 なお、この酷いXポストは、地裁、高裁では被告国側から証拠として出ていない模様です。地裁、高裁判決ともに一切その様子がうかがわれないからです。そして高裁判決である2021.5.27の後の最高裁の段階では、この事実関係についての証拠は出せません。

 ですから、人事院の措置の時点で、原告がこのXポストに見られるような性的な傾向をもっている人物であることは、職場にも人事院にとんと知られていなかったと見られます。これは事情の変更でしょうし、これを知った女性職員らが、到底女子トイレに受け入れらないと明言すれば、大きな事情の変化でしょう。

5

 実は、当職は、経産省あてに2022年10月4日、様々な本人のXポスト資料を添付しつつ、職員の品位を落としているとして処分を求める上申書を郵送提出しました。数日後には到達しています。このPDFを添付し、また本文を末尾に示します。
経産省への上申 滝本 2022.10.4.pdf
この人は、それまで経産省職員だとして、猥褻・低劣なXポストをするだけでなく、私が事務局を務める「女性スペースを守る会」についても、代表が誰々だとか固有名詞や写真を示してXポストし、女性らに対する加害性を隠しもしない有様でした。

 当職は、この人に対してXポストの中で、あまりに低劣で酷いよ、やめなよ、代理人の弁護士は止めないのですか、など繰り返し書いたのですが、やむことがなく、それで経産省に上申しました。これに対して何らかの処分があったかは分かりません。ただ、その後1-2か月は酷い書き込みは減っていたので、私は指導なり厳重注意でもあったのかな、と思った記憶があります。

 最高裁判所にはこの情報を提供していません。裁判外の者からの文書など容易に影響しないものでしょうし、既に事実審は終えていたからです。

6

 その後、遅くとも2023年7月11日の最高裁の判決が報道された頃には、経産省の職員の多くが色々と調べてこれらXポストを知ったでしょう。女性スペースを守る会が、この最高裁判決についての声明を発し、そのnoteでこれら猥褻な記載があることとともに公開したのは7月13日でしたから、それで知った人もいましょう。 
https://note.com/sws_jp/n/n785e2456830a
職員が知ったかどうかについては、この2024.10.5このようなXポストもありました。
経産省に男女の友達が 何人かいるけど裁判前 女友達は例の人の存在 は知っていて少し抵抗 はあるが自分に無関係 と思っていて男友達は 存在すら知らなかった 裁判後炎上する中で 例の人のポスト内容を 職員の多くが共有して しまったそう(´・ω・`) 共有後の彼らの感想は 言わずもがなであった
ミセスベガチャン @mrsvegachan 午前3:06 · 2024年10月5日

7

 この猥褻かつ低劣な投稿は、裁判所が認定した事実関係の認識と評価を疑わせるものでした。

 人事院の措置を取り消し、建物内のすべての女子トイレの利用を認めた最高裁判決は、その本文に次の通りの記載があるのです。これらが判断の前提になっているのです。

 「上告人は、――性衝動に基づく性暴力の可能性は低い旨の医師の診断も受けている。――また、本件説明会においては、上告人が本件執務階の女性トイレを使用することについて、担当職員から数名の女性職員が違和感を抱いているように見えたにとどまり、明確に異を唱える職員がいたことはうかがわれない。――遅くとも本件判定時においては、上告人が本件庁舎内の女性トイレを自由に使用することについて、トラブルが生ずることは想定し難く、特段の配慮をすべき他の職員の存在が確認されてもいなかったのであり、上告人に対し、本件処遇による上記のような不利益を甘受させるだけの具体的な事情は見当たらなかったというべきである。」と。

★  この最高裁判決の趣旨から、いま判明した状況を検討してみましょう。

 原告が「性衝動に基づく性暴力の可能性は低い」という医師の診断に重きを置くことはもはやできないし、「明確に異を唱える職員」が今、各施設にいることは容易に推測されます。「本件庁舎内の女性トイレを自由に使用することについて、トラブルが生ずる」可能性も大きいという外ないと考えられます。

 原告とその代理人団は、最高裁判決から1年を優に過ぎたのに、利用させよという義務付けの請求や訴訟、その後も利用できないことの国家賠償請求訴訟を起こしていません。それは、今後は勝ち目がないからと判断したからではないか、とも思えます。

 少なくとも、最高裁判決があるにもかかわらず利用できていない、その不当性を記者会見などで公表しなかったことは、実に不思議です。

8

私は、この際、経産省・人事院は、改めて同職員に対し、今回、経産省建物内のすべての女子トイレの利用を制限するという措置をこそ下すのが適正だと考えます。
 これは想像ですが、原告は地裁判決で「平成6年度国家公務員採用〈2〉種試験(■■)に合格」となっており、その表彰状からも50代で、65歳が定年と思われますから、経産省・人事院は、このままズルズルと対応していこうと考えたのかもしれません。

しかし、人事院と国と経産省の名誉のために、そして「特定人の特定トイレについては、性同一性障害ある身体的な男性かつ法的男性のままに利用できる」という判例を作られてしまった日本国政府として、この場合には、しっかりと経産省建物内のすべての女子トイレの利用を制限するという措置をこそ、改めて下すのが適正だと考えます。

9

 「女子トイレの利用公認を」運動について。

 意外なことに、TOTOの2018年アンケートからすると、市井のトランス女性にあっては、男子トイレの利用を希望する人こそが大きいものです。下記のnoteに報告されてします。すなわち、合計100%の円グラフで換算すれば、女子トイレの利用者は9.2%、利用希望者は14.1%にとどまる一方で、男子トイレの利用者は41.5%、利用希望者は36.7%なのです。 
https://note.com/sws_jp/n/ndce57aa902d8
本件訴訟は、この傾向とは違って、本人の女子トイレを利用したいという希望に基づく訴訟で、「トランス女性の女子トイレの利用公認を」運動の一環でした。そして、特定人の特定トイレについての利用が認められることがあるという判例となってしまいました。

 しかし、当該職員は多額の費用をかけても希望する女子トイレを使えないままですし、類似する事案で同様の要請がある場合には本人の様々な性的な傾向がしっかりと把握されなければならない、職場の女性らの意向を十二分に確認しなればならない、ということが明白になりました。

 今回の事案から見ても、それは当たり前だと思います。

 今、性自認主義をすすめようとする代理人弁護士らはこれをひっさげて各所で講演し、「トランス女性は女性だ、女子トイレの利用公認を」運動の材料としていますが、この事案の実態と実際の職場の対応こそが、広く知られるべきだと確信します。

判例の独り歩きを許してはなりません。



上  申  書


令和4年(2022年)10月4日

経済産業省 大臣 西 村 康 稔 殿

  弁 護 士  滝  本  太  郎


 朝夕は秋めいてきたところですが、御省にあっては、法令にのっとり諸政策を執行、立案などして頂きありがとうございます。

 さて、当職は、この4月には、自由民主党の「性的マイノリティに関する特命委員会」でのヒヤリングを受けるなどしてきた団体「女性スペースを守る会ーLGBT法案における『性自認』に対し慎重な議論を求める会ー」の事務局をしている弁護士です。その活動の一端は、下記のホームページ及び同封の小冊子で分かる処です。

 このことに関連して、当職はこの間、御省職員のうちいわゆる「経産省トイレ裁判」事件(東京地裁令和3年5月27日判決、東京高裁令和3年5月27日判決、現在は最高裁に係属中)の原告(上告人)として当事者である者が、裁判係属中であることを、明示しつつ「2015年3月から「わきまえないトランスジェンダー霞が関にゃんにゃんOL」として、ツイートしています。」とするツイッターを開設していること知りました(資料①)。

そして、その中では、誰しも見るに堪えない猥褻図画がしばしば記載されていること(資料②~⑥、⑨)を知りました。

 同人あてには、国家公務員ならずとも酷く猥褻であり適切でないこと、他のトランス女性ら性的少数者のためには不利益な書き込みであることなどの指摘がありましたが、「全く反省していませんWW」(資料⑦)であり、同時に更に猥褻な図画を書き込みつづけています(資料⑨、⑪)。更に、批判した女性ら一般に対する、セクシャルハラスメントと言う外ない書き込みをしています(資料⑭、⑮など)

このことは、広く国民に知られつつあり(資料⑰~⑳)、同人の「職員は常識人」などと記載するとあいまち(資料㉑~㉓)、御省の信用性・信頼性を著しく害する事態となっています。

 よって、同人には国家公務員法第82条所定の「三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」に該当する行為をしていると言う外ありません。

 ここに、御省のためにこそ、同人につき早急に調査、告知と聴聞の機会を与えた上で、免職、停職、減給又は戒告の処分といった、然るべき処分をされるよう、上申します。

以 上


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わいせつ・女性を侮辱する数々のツイートをする人は館内の女子トイレ使うべきではない 経産省等は改めての措置を
女性スペースを守る会

2024年10月10日 11:02



7月11日、経産省トイレ裁判の最高裁判決が出ました。しかし、あくまで「特定人の特定トイレに関する」判決、「トランス女性一般ではなく、身体違和がきつい性同一性障害の人について」の判決です。決して、女性というジェンダーアイデンティティを持つ身体は男性の人が、広く女性トイレを利用できると公認した判決ではありません。

 このことについて、当会は7月12日の声明を出しました。どうぞご一読ください。
経産省トイレ裁判―最高裁判決へ声明 確定.pdf
経産省トイレ裁判の最高裁判決を受けての声明

2023年7月12日

女 性 ス ペ ー ス を 守 る 会
―LGBT法案における『性自認』に対し慎重な議論を求める会―

これは、あくまで、「特定人の特定トイレに関する」判決であり、「トランス女性一般ではなく、身体違和がきつい性同一性障害の人について」の判決です。決して、女性というジェンダーアイデンティティを持つ身体は男性の人が、広く女性トイレを利用できると公認した判決ではありません。

1  7月11日、最高裁はいわゆる経産省トイレ裁判について、当該女子トイレを使えないことによる国家賠償請求は棄却する一方、本人の女子トイレ利用を制限(当該フロアと上下フロアの女子トイレは利用できないとした)する人事院の行政措置を違法としました。
この判決は、当該職員という特定人の事情をふまえ経産省の建物内の女子トイレについて判断したものであり、決して不特定の人の不特定多数が使う女子トイレについての判断ではありません。また身体違和はきつくないが性別違和があるとする狭義のトランスジェンダーTG女性や、まして違和はないがいわゆる女性装で生活しているというトランスヴェスタイトTV女性を含みません。身体違和がきつく診断を得ている性同一性障害≒トランスセクシャルTS女性についての判決です。
これが、この最高裁判決の「射程距離」(判決の効果が影響する範囲)というものになります。
判決文の最後において、今崎裁判長が「なお、本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない。この問題は、機会を改めて議論されるべきである。」と示したことは当然のことですが、重要です。

2  この最高裁判決は、職場での性同一性障害者についてのみの判決ですが、具体的な案件の解決として、大きく問題を感じます。
判決は、①医師からの診断で性暴力の衝動が低い、②職場の説明会で異論がなかった、③これまで原告が女性トイレを使用していて問題が起きなかったことを理由にあげています。
①については、そうであれば例えば性的衝動が弱まった高齢者男性等は女子トイレを使用して良いのでしょうか。この点では、本人が別紙のような男性的な加害性の強いツイートを多々していることが注目されます。よく見て下さい。最高裁裁判官はこのことを知った上で判断しているのでしょうか。国側は事実審である高裁までにこれらの存在をしっかりと主張・立証したのでしょうか。
②については、「差別だ」といわれる可能性があるのに、女性らが異議を言えるものなのかを考えていないではないか、またその後に配属される女性職員もいるのに何をいっているのか、と考えます。
具体的な案件として適切な判決だったのか、高裁判決と比較して著しく疑問です。


3  今回の最高裁判決は、決して不特定多数の女子トイレを射程距離、またトランス女性一般を射程距離とする判決ではありませんが、現生人類が成立した時からある性別セックスと「らしさ・社会的役割」であるジェンダーとを混同する「性自認主義」の影響をしっかり受けてしまっていることは、否定しようがありません。
トランス女性とは、性別(セックス)が男性の中の性の多様性なのです。現行法体制は生得的性別により「性別」としています。性自認により法的性別を変えて良いとする「性自認主義」につながる考えは、明らかに誤りです。「ジェンダーアイデンティティの理解や尊重」とは、女性スペースやスポーツなど、性別に基づき成立した場面において「女性として遇せよ」というものではありません。排泄は認識から出るのではなく身体から出るものです。スポーツは認識でするのではなく身体でするのです。
当会は、トランス女性が男子トイレでしばしば揶揄されたり、暴力まで受けることがあることこそが、問題だと思います。性別が男の多様性の課題なのに、一部の男性が理解と尊重をせず、排除し差別しているのです。このことを最高裁は分かっていないと思います。
またこの判決は、この2年間、先行した国々で噴出した様々な問題、イギリスでは昨年7月から官公署で女子トイレを再び作るなどしているのに、それを理解しておらず、不勉強に過ぎると考えます。この6月16日に成立した理解増進法にあっては、立法過程から見るにそれらを踏まえて女性の安心安全の確保という権利法益を踏まえたものと成立したのですが、それと比較しようもありません。
理解増進法は6月23日に施行されているのに、そこに結実した国民の声をなんら考慮していないのは、司法の怠慢です。


4  トイレについては、女性というジェンダーアイテンティティをもつ身体が男性のトイレ利用に関連して、不特定多数のためのトイレも、事業所のトイレもこの問題を解決する道があります。
女性は「女子トイレ」に男性器ある人、まして性犯罪をする人が女装などして入り易くなると恐怖を感じますが、男性は女性が入ってきても、違和感はあっても恐怖感はないことに着目すべきです。歴史的には、もともとは「共用トイレ」があったところから女子トイレができました。その残りである元々の「共用トイレ」が「男子トイレ」になったのです。男子トイレが積極的に作られたものではありません。
そこで当会は、女子トイレはそのままとし生得的女性らのみが利用可能なものとし、男子トイレにつき小便器を見ないままに個室に入れるように構造を変更しつつ、男子トイレをもともとの「共用トイレ」に戻すことが適切な解決策ではないか、と提案しています。
このようにすることによって、極めて多数ある不特定多数のためのトイレについて、安心安全、防犯の大前提である「女子トイレ」を確保することができます。そして男性器あるが女性と自認したり、女性装などするトランス女性も、男性と見えてしまうトランス男性も、アウティングやトラブルの怖れなく排泄することができます。
労働安全衛生規則等での「男女トイレを区分するという原則」も、「女子トイレの確保とその利用は生得的女性らに限るとする原則」に変更することが適切だと確信します。

5  今回、最高裁の判決が下されましたが、各分野の方々におかれては、その射程距離を決して間違えることなく対処して下さい。
また不特定多数のためのトイレはもちろん、経産省や民間事業所における職場の女子トイレについて、4記載の解決方法をどうぞご検討下さい。
以上のとおりを声明とします。

経産省トイレ裁判の最高裁判決を受けての声明

女性スペースを守る会

2023年7月13日 12:11


 2018年TOTOアンケートが意外に知られていないので、報告します。
計1,136名のインターネット調査であり、うち206名がトランス女性です。
https://jp.toto.com/data-migration/ud/summary/post08/report2018.pdf

 トランス女性(生得的男性で女性と認識する人)の、公共・店舗用のトイレについて、その実態と希望が紹介されています。女子トイレに注目します。



問5の2 利用したことのある公共・店舗用トイレ(複数回答)
男子77.6% 女子17.1% 共用44.7% 多目的47.4%
⇒計100%の円グラフで表示すると 男子41.5% 女子9.2% 共用23.9% 多目的25.4%

問6の2  利用したい公共・店舗用トイレ(複数回答)
男61.8%、女23.7%、共用43.4%、多目的39.5%
⇒計100%の円グラフで表示すると 男子36.7% 女子14.1% 共用25.8% 多目的23.5%



つまり、複数回答ですが、女子トイレは利用実態で17.1%、利用の希望も23.7%に止まります。合計100%の円グラフで換算すれば、女子トイレの利用者は9.2%、利用希望者は14.1%にとどまります。
 いったい、「トランス女性は女性だ」=「女子トイレの利用公認を」としてきた活動家・論者は何をしているのでしょうか。利用実態も利用希望も、男子トイレが、円グラフで41.5%、36.7%と最も多いのに、活動家らとして、いわば「女子トイレに行きましょう」「男子トイレから出ていけ」という運動なのでしょうか。
 このアンケート内容からすると、男子トイレを使いやすくすることが、トランス女性自身にとっても重要なことだと思われます。もともと排泄は性別の認識ではなく、体から出るのですから当たり前のことでした。男子トイレでどの男性からも、揶揄・嘲笑・侮辱という排除・差別行為などされずに、安心に使えることが大切だと思われます。
 女子トイレはそのままに、男子トイレは構造を変更しつつ、もともとの「共用トイレに戻す」ことで、ご本人らの問題は大きく改善すると思われます。



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トランス女性(女性自認者)が希望するトイレについて-アンケートから-
女性スペースを守る会

2024年9月10日 21:21


トランス女性(女性自認者)が希望するトイレについて-アンケートから- 女性スペースを守る会2024年9月10日 21:21


🟣追記 2024.9.27

2024.9.22、以下の報道がありました。
「最高裁「違法」判決後も女性トイレ制限 経産省、トランス女性職員に」
https://digital.asahi.com/articles/ASS9P0PGBS9PUTIL001M.html?msockid=2fd6a1ef70e96bf210cdb566719a6a45
 このことについては、当会の事務局弁護士からは、この裁判は人事院の措置取り消しにかかわる行政訴訟であり、法的にはこちらの記載が正しいと思われるとの話がありました。議論の参考までに紹介します。

「2024-09-25 経産省トランスジェンダートイレ制限の継続は司法の軽視?取消訴訟の反復禁止効に抵触しない事情?」
https://www.jijitsu.net/entry/keisanshou-transgender-toilet-torikeshi

極めて大切なのは、職場などでの性同一性障害の診断ある特定人について、その職場建物内の女子トイレについて当然に利用が認められるのではないということ、管理者は様々な事情を合理的に把握して定めることができる、ということです。



 当会は、2023年7月11日の最高裁判決については、おって声明を出しますが、当面ここに、最高裁、高裁、地裁判決のPDFを掲示します。

最高裁判決は、下記に示されている要旨です。

●判決文は、まず双方の主張を整理しており、「当裁判所の判断」からが裁判所の判断となります。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/092191_hanrei.pdf

経産省トイレ裁判の最高裁、高裁、地裁判決の紹介

女性スペースを守る会

2023年7月12日 18:52

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/092191_hanrei.pdf


トイレについての3つアンケート報告 2023.7.13.pdf
当会の事務局滝本太郎が、ツイッター上3つのアンケートをしました。
2023.7.11最高裁判決があり関心が高まっていよう時期なので、女子トイレのことにつき女性に2つ、男子トイレにつき男性に1つ問うものです。
これは本来、学者・メディアいや政府がこそがすべきことですが、まともに実施されていません。導入文などつけないで簡潔な国民的なアンケートを取るべきなのに、末尾のものが見つかる程度でした。
滝本が実施したのは、2023.7.12の24時間アンケートです。滝本がしたことから一定のバイアスはあるでしようが、相応に意義あるものと思われます。どうぞ見られて、各人のお考え形成の一助として下さい。滝本としては、女子トイレについての結果は予想通りだが、男子トイレを改造しつつ「共用に戻す」ことについては男性へのアンケート結果は、予想がつかなかったということです。過半数がこの解決方法に賛成されました。その他は、誰でもトイレをともかく作れと言うようなことなのかも知れません。









            ----以下は参考------                       
「トイレのオールジェンダー利用に関する研究会」(座長:岩本健良金沢大学人間社会研究域人文学系准教授)の調査
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000294.000015099.html
女性の安心安全の観点からは焦点は女子トイレであるのに、男女ともに聞いており表も一体のものとなっており、不可思議です。職場のトイレにつき下記の70ページ以降。2017年1000人程のインターネットによる本調査、様々な導入などあった後のアンケートだということが分かります。
http://iwamoto.w3.kanazawa-u.ac.jp/Report_on_Office_Restrooms_for_All_Gender_Use_all.pdf
他方、不特定多数のトイレについては「5年後の2022年には、オフィスのトイレに加え、駅・ショッピングセンターなど不特定多数の人が利用する公共施設(以下、公共施設)のトイレについても調査を実施しました。」とありますがデータはまだ見つかっていません。
-3つの図を示す―







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注目―トイレについての3つのアンケート          2023.7.13報告

女性スペースを守る会

2023年7月19日 09:40


🟣追記 2024年8月4日

 当会では特例法の改正案につき、従来は「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」での第1案を述べてきただけでしたが、今回これを追加修正し、より詳細に次の4つを要請したことになります。

① 外観要件はそのまま維持
② 法律名および第二条の定義も維持
③ 診断の医師2名につき、精神保健指定医と同様の国家資格制度を。
④ 一定の性犯罪を起こした場合などに、検察官の審判取消し請求の制度を。

 連絡会の特例法修正案の第1案は以下noteにあります。ご参考までに。
https://note.com/sws_jp/n/n52559495ca02
⭕️特例法の改正方向―自民党への要請書

 当会は2024年8月2日、特例法の改正につき、自民党に要請書を出しました。司法は外観要件の削除を求めていないことを強調したものになっています。
 以下にそのpdfと全文のテキストを掲載します。どうぞお読みください。
特例法改正についての意見書 確定 女性スペースを守る会.pdf
緊 急
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の改正についての意見書


2024年8月2日

自由民主党 御中
総裁 岸田文雄 殿

女性スペースを守る会 
 共同代表 山田響子、同野神和音、同森谷みのり 

要請の趣旨


1  上記特例法所定の第三条五号の「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」で示される外観要件は、そのまま維持すること。

2  同法の法律名および第二条の下記定義は維持すること。

「この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。」

3  前項の、「その診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師」につき、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の第十八条所定の「精神保健指定医」と同様の、国家資格とすること。

4  上記特例法第四条の「他の性別に変わったものとみなす」という法的効果は、政令で定める一定の性犯罪を起こした場合、また起こしていたことが判明した場合は失われるものとし、公益の代表者たる検察官がその審判の取り消しを請求できるものとすること。

要請の理由


1  2023年10月25日の最高裁大法廷での決定を受け、差し戻された広島高等裁判所は、2024年7月10日、上記の外観要件については、合憲だとの診断を示した。このことにつき、多くの報道は外観要件は違憲の疑いがあるとしたという形で報道しているが、手術が必須だと解釈する限りにおいてそう記載したにとどまる。外観要件自体は合憲だと判断したこと、それが判例となったことが、まさに重要である。

 広島高裁は女性ホルモン投与等により外観から陰茎ありと見られない事案であるとして例外的に認めたのであり、「身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思」も維持できるものである。司法は文字通りの「陰茎ある法的女性」は決して認容していない。

 そしてこれを認めることが有害無益であることは、当会や「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」が従来から述べてきたとおりである。

 よって、他の要件を入れるからなどとしつつも、「外観要件を削除する」ことは、決してあってはならず、要請の趣旨1記載の通り求める。

2  上記最高裁決定も、広島高裁決定も、特例法第二条を違憲だとする文脈はない。いわゆる他の性別の者だと認識するという意味での「トランスジェンダー」のうち、性同一性障害の診断があるものは15.8%に過ぎない(令和元年度 厚生労働省委託事業 職場におけるダイバーシティ推進事業報告書―※ネットモニター調査で有効回答4,884名 ※301名がトランスジェンダー)。

 また、医学的には「性別不合」などという単語ができたが、国法における法的概念として「性同一性障害」なる概念を維持することは十分に可能であり、実際20年間安定的に運用され国民に受けいれられてきたのであるから、これを変更する必要は毛頭ない。それは刑事司法における「心神喪失」が、医学用語そのものではないことと同様に、性別取り扱いの変更の際にあるべき診断として、国民的な合意であると考えられる。まして15.8%にとどまらない「他の性別の者だと認識するという意味でのトランスジェンダー」の法的性別が変更されることもあり得ることなど、まったく国民的な合意となっていない。

 よって、要請の趣旨2記載の通り求める。

3  手術を必ずしも必要としないこととなるならば、特例法第二条の「その診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師」とその診断の信頼性は、格段に重要な位置づけを持つこととなる。

 ここにあって、法的根拠のないいわゆる「専門医」で足りるはずもなく、精神保健指定医と同様の国家資格とする必要があることは当然の事理である。法的性別の変更は、対象者と対象者がその後に少しでも関係する周囲にとって、重い精神疾患を持つ患者に対する精神保健指定医2名による数か月間である措置入院の可否の診断に勝ると劣らず、重大事である。

 よって、要請の趣旨3記載の通り求める。

4  上記最高裁決定では、生殖能力喪失要件が違憲だとされ、男性ホルモンの源である精巣の切除は不要とされた。そして上記広島高裁では外観要件として、つまりは男性→女性の場合の陰茎切除術までは必須でないとされた。

 そうである以上は、いかに外観上は一見して陰茎と見えないものだとしても、法的女性になった後の男性器を使った性犯罪があり得るのではないかが危惧される。

 よって、要請の趣旨4記載の通り求める。

 ここに至る間、「外観要件は違憲判断となろう」という左派野党やLGBT法連合会の言辞・運動が様々にあったが、それに幾分とも影響されたような改正案は不要である。貴党としては、政権与党として責任をもって考えなければならず、それがなしえると確信する。

 いわゆる性自認主義は、哺乳類である現生人類の雌が女性、雄が男性であるという自然科学に反した考えなのであり、先行した国では混乱を重ね、今は正常化の方向に立ち戻る国も出始めているところである。日本にあって、周回遅れで後に追う愚は避けるべきである。

 当会は、ここに以上の通りを要請する。

 あわせて、当会は、特例法の改正以前に、上記連絡会が提案している「女性スペースに関する法律案」「女子スポーツに関する法律案」またはこれに類似する法律を、特例法第4条の別段の法律として、成立させることを求める。

以 上

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特例法の改正方向―自民党への要請書

女性スペースを守る会

2024年8月2日 16:12


🟣追記 2024年8月4日

 当会では、特例法の修正案につき、次の4つを自民党に要請しました。

① 外観要件はそのまま維持
② 法律名および第二条の定義も維持
③ 診断の医師2名につき、精神保健指定医と同様の国家資格制度を。
④ 一定の性犯罪を起こした場合などに、検察官の審判取消し請求の制度を。
https://note.com/sws_jp/n/n7de7d72a8437
これにより、従来こちらの最初の記載である「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」での第1案につき、変更を求めた形となります。連絡会の場で特例法について、改めての議論を提起してまいります。

🟢追記 法案第3案を公表します。2024.5.22
2つの法案 第3案の条文と説明.pdf

 女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会が5月21日、「女性スペースに関する法律案の第3案」「女子スポーツに関する法律案の第3案」を確定しました。
 前者は、第2案と異なり、法律として「女性」を定義づけない一方で、陰茎に加えて陰嚢ある者は女性スぺースと入れないと明記する。身も蓋もないが分りやすい法案です。
 後者は、第2案と異なり、法律として「女性」を定義づけずまた性分化疾患での戸籍訂正につき、より分かりやすくした法案です。
 2024.5.28 説明を加えた条文に修正しました。PDFは以下です。



⭕️女性スペースに関する法律案 第3案 2024.5.21

第1条 この法律は、性犯罪の圧倒的多数が男性から女性・女児に対するものであることに鑑み、女性スペースの安心安全という女性・女児らの基本的人権を確保することを目的として定める。

第2条 この法律において、「女性スペース」とは、「女性用」等と明示したトイレ、更衣室、風呂等の建物、区画または施設をいう。

第3条 国、地方自治体及び公益法人は、政令で定める多数の者が使用するトイレ、更衣室、風呂等の建物、区画または施設を設ける場合は、女性スペースを設けなければならず、これ以外の者は設けるよう努力しなければならない。

第4条 女性スペースには、緊急事態・設備点検等で称呼しつつ入場する場合の外は、政令で定める年齢以上の陰茎または陰嚢ある者もしくは性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号、以下「特例法」という)第4条に基づいて男性に変わったものとみなされた者は、入場することができない。
2 前項にかかわらず、特定の女子トイレにつき、管理者が当該女子トイレを通例利用する生得的女性(生物学的女性及び性分化疾患により生得的に女性である者)の意向を慎重かつ十分聴取した上で、生得的男性のうち特例法第2条所定の性同一性障害の診断ある特定人の入場を別途許容し、その趣旨を当該女子トイレの入り口に明示する場合はこの限りではない。
3 前2項の規定は、国、地方自治体及び公益法人以外の管理者にあって、別に定めかつこれを当該女性スペースに明示する場合は適用しない。
 ただし、女性スぺースのうち共同浴場については、第1項を適用する。



※女性スペースに関する法律案第3案の説明

第1条 目的規定です。

第2条 「女性スペース」とは、「女性用」と明示されたトイレ、更衣室、風呂等の建物、区画または施設で、女子高校、女子大学の施設やDVシェルターなどといった機関は含まれません。それらは別の議論が必要ですが、この法律を成立させて、踏まえた議論を期待できます。

第3条 国、地方自治体及び公益法人は、多数の者が使用する場合は、女性スぺースを設けなければならないとしました。労働安全衛生関係や学校施設の指針別として、今までこの一般的な法律がなかったのです。猶予期間が必要ではありましょう。民間については憲法の財産権の自由から女性スぺースの設置を強制できず、努力義務としました。

第4条1項 公的施設については、政令で定める多数の者が使用する女性スペースには、政令で定める年齢以上の「陰茎または陰嚢ある者」は入場できないとしました。特例法で男性とみなされることとなった生得的女性も入場できません。

これは特例法の解釈・憲法判断により、仮に「陰茎または陰嚢ある法的女性」が出現することとなっても、「別段の法律」として有効でありこのまま機能します。

第4条2項 法律は違憲と判断されるようなものであってはなりません。いわゆる経産省トイレ裁判では、2023年7月11日、最高裁判所第三小法廷判決が出ました。特定の法的男性のままの性同一性障害者につき、職場ビル内のトイレの利用を認めたのです。そこで、判決内容に準じた要件のうえで「特定の性同一性障害の方が利用することがあります」などと女子トイレ前に表示する場合には、1項の例外としました。

第4条3項 大規模小売店舗などの民間施設は財産管理の自由権があるので、女性用であってもいわゆるトランス女性につき「陰茎または陰嚢ある者」であってもすべて入場禁止とすることはできません。ですが、表示を要するという程度の制約は可能ですから、例えば「女性とのジェンダーアイデンティティをもち日々女性として生活している男性も入場可能」と明示しなければならないとしました。これらのことから、それぞれの客層とその声に応じて、公的施設に準じていくことが期待できます。

ただし、共同浴場には政令で定める年齢以上の「陰茎または陰嚢ある者」は民間でも入れないものとしました。厚生労働省の2023.6.23通達の共同浴場についての「身体的特徴による」を法律化した位置づけになります。


処罰規定は定めません。ルール、建前をこれまでの日本で常識的なルールと変えないための法律です。通報しやすく、警察がひるまず身分証やパスポートが「女性」であっても更に具体的に聞くことができる法律です。建造物侵入罪における「正当理由」の判断材料にもなります。

なお、この法律は女性スぺースについて規定するだけで、男子スペースについては規定していません。連絡会では、女子トイレについては従来のまま、多目的トイレを増やしたり、男子トイレを以前の「共用トイレ」に戻し仕切りや個室化などで小用便器を見ることなく個室に入れるようにすることで、ジェンダーアイデンティティに食い違いがある人もトイレを利用しやすくする方法が適切だなどと話しています。



⭕️女子スポーツに関する法律案 第3案 2024.5.21

第1条 この法律は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の目的と基本理念を達するためには、女性が骨格、体格、身長及び筋肉等において男性として第2次性徴期を一部なりとも経験した者に比較して明らかに劣位であることに鑑み、その安全性と公平性を図ることにより、女性がスポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む人権を確保することを目的として定める。

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 「スポーツ」とは、主に身体を使う活動でその速度、高低、強弱、点数等々で優劣を競うことが可能な、単独またはチームによる活動を言う。
2 「女子スポーツ選手権」とは、国、地方公共団体または公益法人が主催、財政的な支援、後援等をする女性のみが選手として参加する競技種目をいう。

第3条 国、地方自治体または公益法人は、女子スポーツ選手権であるにかかわらず、選手として、次の者が参加する団体及び開催競技を主催してはならず、財政的な支援または後援をしてはならない。
 1 生得的男性 出生時に男性と判定された者であり、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号、以下「特例法」という)第4条に基づいて性別を女性とみなされた者を含み、性分化疾患によって戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第113条により女性に訂正された者は含まない。
 2 特例法第4条に基づいて性別を男性に変わったものとみなされた者
第4条 前条の規定にかかわらず、選手に身体的な危険が生じる可能性のない単独競技につき、参考記録として参加を許可する団体はこの限りでない。



※女子スポーツに関する法律案第3案の説明

第1条 目的規定です。スポーツ基本法の特別法という位置づけになります。

第2条 定義規定です。この法律での「女子スポーツ選手権」とは、公金の支出や後援がある場合のみを指すとしました。民間団体の方針自体は国として制約できないからです。類似の法律は2023年4月30日、アメリカ合衆国連邦議会では下院だけですが可決されました。またニュージーランド政府は同年12月20日、トランス女性(生物学的な男性)が女性と競うことを認めているスポーツ団体への資金提供を停止すると発表しました。

第3条 この法律では、第2案では「女性の定義」を定めて「参加できる人」を定めたのですが、第3案では「参加できない人」を定めました。内容は変わらず、2022年6月の国際水泳連盟、2023年3月の世界陸連の方針を参考にしています。

 生得的男性は、特例法第4条で後に女性とみなされた者であっても参加できません。外国人も同様です。「女性スペースに関する法律」と立法趣旨が違いますから異なるところです。また生得的女性でも法的男性になった人は女子スポーツに参加できないとしました。

ただし、性分化疾患によって戸籍法で女性に訂正された者は参加できない生得的男性ではなく、参加できるものとしました。これは、性分化疾患の一つである先天性副腎皮質過形成(CAH)女性など、出生時には誤って男児と判定されるが、後に生物学的女性(female)であることが判明するケースが、現在ではごく少数ではありますが、存在はするからです。

第4条 参考記録としての、参加を許可することは許容して良いと思われます。ただ格闘技やラグビーなど、選手が身体を接触しあう競技種目(コンタクトスポーツ競技)であれば危険性が伴うので、参考記録としての参加も許容しないこととしました。

以 上


🟣追記・修正した法律案について 2024.2.4

 「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」では、「女性スぺースに関する法律案」「女子スポーツに関する法律案」につき、修正して第2案としました。
 その法律案のpdfデータは、以下のリンク先にある連絡会が作成した冊子第二版の16〜28ページになります。分かりやすい説明もありますので、どうぞご確認ください。

https://gid-tokurei.jp/pdf/booklet.pdf

 この2つの法案における「女性」の定義の冒頭で
「女性」とは生物学的女性(性分化疾患により戸籍を男性から女性に訂正した者を含む)のうち
としていたものを 
「女性」とは生得的女性(生物学的女性及び性分化疾患により生得的には女性である者を含む)のうち
と変更したものです。
 これは、性分化疾患の方々の団体から、私案だとしても修正を強く求める要請をいただいたからです。生物学的女性というと性染色体のみで定められると誤解されてしやすいところ、様々な遺伝子の仕組みなどにより「生得的女性」がいるということを反映させたいということであり、説得力あるものでした。
 そのような経緯で法律案は修正されました。2024年2月1日に発行した第2版の「トランス女性は「女性」ってほんと?―女性スぺースを守る法律を!」には、その他の反響の報告、説明、様々な検討課題も掲載してありますので、ぜひご確認ください。
https://note.com/sws_jp/n/n6793f7b3186a
 ここに、改めて3つの法案の条文のみを示します。

⭕️女性スペースに関する法律案(第2案)

第1条 この法律は、性犯罪の圧倒的多数が男性から女性・女児に対するものであることに鑑み、女性スペースの安心安全という女性、女児らの基本的人権を維持することを目的として定める。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
1 「女性」とは、生得的女性(生物学的女性及び性分化疾患により生得的には女性である者を含む)のうち性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第4条に基づいて性別を男性とみなされていない者、並びに同法同条に基づき女性とみなされた者のうち陰茎を残していない者をいう。
2 「女性スペース」とは、「女性用」等と明示したトイレ、更衣室、風呂等の建物、区画または施設をいう。
第3条 国、地方自治体及び公益法人は、政令で定める多数の者が使用するトイレ、更衣室、風呂等の建物、区画または施設を設ける場合は、女性スペースを設けなければならず、これ以外の者は設けるよう努力しなければならない。
第4条 女性スペースには、緊急事態・設備点検等で称呼しつつ入場する場合の外は、政令で定める年齢以上の女性以外の者は入場することができない。
2 前項にかかわらず、特定の女子トイレにつき、管理者が当該女子トイレを通例利用する女性の意向を慎重かつ十分聴取した上で、特定人の入場を別途許容し、その趣旨を女性スペースに明示する場合はこの限りではない。
3 前2項の規定は、国、地方自治体及び公益法人以外の管理者にあって、別に定めかつこれを女性スペースに明示する場合はこの限りではない。

⭕️女子スポーツに関する法律案(第2案)

第1条 (目的)この法律は、スポーツ基本法の目的と基本理念を達するためには、女性が骨格、体格、身長及び筋肉等において男性として第2次性徴期を経験した者に比較して明らかに劣位であることに鑑み、その安全性と公平性を図ることにより、女性がスポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む人権を確保することを目的として定める。
第2条 (定義)この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 「女性」とは、生得的女性(生物学的女性及び性分化疾患により生得的には女性である者を含む)のうち、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第4条に基づいて性別を男性とみなされていない者をいう。
2 「スポーツ」とは、主に身体を使う活動でその速度、高低、強弱、点数等々で優劣を競うことが可能な、単独またはチームによる活動を言う。
3 「女子スポーツ選手権」とは、国、地方自治体または公益法人の財政的な支援、後援等のある女性のみが選手として参加する競技種目をいう。
第3条 地方自治体または公益法人は、女子スポーツ選手権であるにかかわらず、選手として女性以外の者の参加を許可する団体及び開催競技に対し、財政的な支援または後援をしてはならない。
第4条 前条の規定にかかわらず、選手が身体を接触しあわない競技種目につき、参考記録として参加を許可する団体はこの限りでない。

⭕️性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の 一部を改正する法律案

第一条 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を次のように改正する。
  第三条四号 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
  五号 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
 を削除する。
  第三条四号 男性から女性の性別の取り扱いの変更を請求する場合は、陰茎を残していないこと。
 を加える。

🟢追記 2023.11.27
2つの法案 第3案の条文と説明.pdf
 「女性スペースに関する法律案の説明」につき、条文との食い違いがあったところを直していないバージョンを出していましたので、差し替えました。



⭕️提言 前文

2023年(令和5年)11月14日

女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会
女性スペースを守る会 共同代表 山田響子、同森谷みのり、同野神和音/性同一性障害特例法を守る会 代表 美山みどり/平等社会実現の会 代表 織田道子/白百合の会 代表 森奈津子/性暴力被害者の会 代表 郡司真子/女性の権利を守るトランスの会 事務局長 森永弥沙/及び有志(順不同)

 本年10月25日、最高裁判所は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」という)のいわゆる手術要件のうち生殖腺欠如である4号要件を違憲とし、広島高裁に5号の外観要件についての検討と憲法判断をさせるために差し戻しました。国が家事事件手続法、法務大臣権限法に基づき利害関係人として参加すべきですが、法務省は未だこの姿勢を見せません。このままでは、広島高裁で5号についても違憲判断がそのまま確定していく可能性があります。
 また、最高裁第三小法廷は本年7月11日、いわゆる経産省トイレ裁判で、当該職員という特定人につき、同建物内という特定女子トイレにつき逆転勝訴させました。
 そこで、私たちは、日本国の法秩序の維持と、女性スペースの安心安全の確保、女子スポーツの公平性の維持を確保すべく、①特例法の改正案、②女性スぺースに関する法律案、そして③女子スポーツに関する法律案の3つの法律の同日制定を、提言します。

 国会議員や内閣におかれてどうぞ検討されて、同日成立としていただきたい。これらの法案作成にあたっては最高裁判所の憲法解釈、判例そして他の法律との関係を検討しましたが、法制局とご協議いただいて成案とし、三つの法律を同日成立として下さるよう強く望みます。

⭕️その1
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部改正)
●特例法改正案と説明.pdf


⭕️その2
女性スペースに関する法律案
●女性スペースに関する法律案と説明.pdf


⭕️その3
女子スポーツに関する法律案
●女子スポーツに関する法律案と説明.pdf


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提言 女性スペースの安心安全の確保、女子スポーツの公平性の維持を確保すべく、三つの法律を

女性スペースを守る会

2023年11月14日 19:15

https://gid-tokurei.jp/pdf/booklet.pdf



「女性スペースと、女子スポーツの法律を」パワーポイント資料のご紹介 女性スペースを守る会 女性スペースを守る会 2024年6月12日 19:18


「女性スペースと、女子スポーツの法律を」パワーポイント資料のご紹介 女性スペースを守る会 女性スペースを守る会 2024年6月12日 19:18



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「女性スペースと、女子スポーツの法律を」パワーポイント資料のご紹介 女性スペースを守る会 女性スペースを守る会 2024年6月12日 19:18


 2024年1月31日、須藤元気参議院議員が、政府に質問主意書を提出し、政府は2月9日答弁しています。

 須藤氏は、元格闘家、2019年7月の参院選に立憲民主党から立候補して初当選、2020年、立憲民主党を離党、2024年4月、衆議院東京15区補欠選挙に無所属で立候補して自動失職されています。



 政府答弁で、注目される点は、

① 「トランスジェンダー」については、政府として確立した定義を有していない。

② 2023年理解増進法は、各施設におけるトイレ等の利用に係る従来の男女の取扱いを変えるものではなく、

③ また、各施設におけるトイレ等の利用に係る男女の取扱いについては、当該施設の管理者が、当該施設の状況や性質等に応じて判断すべきものであり、

④ (「LGBT法施行後も、七歳以上の男女は身体的特徴にのっとって公衆トイレを利用すること」と各地方自治体に通知をするなど)という、御指摘のような通知を行う考えはない。

-としたことです。



★民間店舗などのトイレについては管理者の自由があるものの、公的施設については国が方針を定めることも可能です。「従来通り」と言っても意味は明確でなく、それは法的規制になっていません。「(陰茎あるまま法的男性である)トランス女性の女子トイレ利用公認を」という性自認主義の運動があり、更に「陰茎ある法的女性」も2023.10.25の最高裁決定で差し戻された広島高裁の判断ではあり得る今日、特例法の「別段の法律」として「女性スペースに関する法律」を制定し、それに基づく行政として姿勢を明確にしてもらうことがとても大切だと思われます。定まれば民間にも確実に波及していきます。

 須藤元気先生のご質問は現在の問題点を明白にしたものでした。深く感謝申し上げます。



以下、質問と答弁をそのまま転載します。
🟣質問内容

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/213/syuh/s213010.htm

第213回国会(常会) 質問主意書

質問第一〇号 女性用トイレの運用に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
令和六年一月三十一日 須藤 元気
参議院議長 尾辻 秀久 殿

女性用トイレの運用に関する質問主意書

 二〇二三年六月にLGBT理解増進法が成立・施行された。LGBT当事者の権利もしっかりと守っていくことが重要であると同時に、社会で同じように生きづらい思いを抱く女性と子供の権利も同等に扱われることが望ましい。
 本法が成立してから、トランスジェンダーを装う「成りすましトランスジェンダー」が身体的な特徴を女性に合わせず女性浴場や女性用トイレに侵入し、本人は「心は女性です」と言って罪を免れようとするようになった。そういった事件によって、事情をよく知らない人たちの憎悪がトランスジェンダーに向けられるようになり、本当のトランスジェンダーの方たちが肩身の狭い思いをするようになったという側面がある。
 本法成立ごろに、女性浴場は「公衆衛生法」で七歳以上の男女は身体的特徴に沿って別々に利用するように厚生労働省から通知が出たので、外形的な性転換手術を受けていない方は遠慮いただく運用方針が明らかとなった。
 問題は、政府から利用に関する通知も指針も出ていない女性用トイレの運用方針が曖昧である点である。日本の女性用トイレは世界的に見ても性犯罪が起こりやすいとの指摘があり、男性よりも身体的に弱い立場の女性と子供たちを性犯罪被害から守るべき対策が積極的に取られている様子はない。特に、身体の小さな女児は、性犯罪被害に遭うことで内臓損傷などの肉体的な損害も大きいところから、一層の配慮が必要だとされる。
 ところが、トイレは、一つの省庁で一括で管轄されているわけでなく、事業所であれば厚生労働省、公衆トイレであれば地方自治体と管轄が分かれている。
 公衆浴場のように一括で運用に関する通知を出せるわけではないことは承知しているが、社会的混乱を防ぐために政府ができることがあるはずである。
 たとえば、先日、ある公衆トイレで男性が侵入し、それを発見した女性が警察官に相談したところ「LGBT法が成立してしまったため、本人が男性のようですが、心は女性だとおっしゃるので追い出すことができません」と対応してもらえなかった事例がある。事件化されなかったため報道もされていない状態だが相談を受けた。それをもって内閣府に問い合わせたところ、内閣府から警視庁に対して、「心が女性だとする身体的特徴が男性の方に侵入罪を適用してはならない」という通達や通知は一切出していないにも関わらず警察は本法を根拠に建造物侵入罪の適用ができないと現場で判断を行なっていた
 そこで、警視庁に問い合わせたところ、建造物侵入罪に該当するかどうかは、個別の事案の具体的事実関係に基づくため一概に回答することは難しいとこのことだが、これらの経緯を踏まえて質問する。
一 政府におけるトランスジェンダーの定義とはなにか。例を挙げると、本人の性自認だけで決定するのか、女装している男性や男装している女性など伝統的に本来の性別とは異なる衣装を着用することを指すのか、医師による性同一性障害の診断が必要なのか、性器摘出と外形的な性転換手術を要するのか。政府見解を示されたい。
二 生物学的に男性かつ性自認が男性の方が女装している場合はトランスジェンダーに該当するのか。政府見解を示されたい。
三 憲法第十三条によると、個人の幸福を追求する権利は、公共の福祉に反しない限り保障されるとある。一般的に、「公共の福祉に反しない」とは個人間の権利の調整機能であると理解されている。女性用トイレなどの女性専用空間において、女性や女児とトランスジェンダー当事者との間で権利が対立した際には、政府がどのような「個人の権利」の調整を行えるのか。例えば、女性や女児が「生存権を侵害される」と主張し、トランスジェンダー当事者側が「表現の自由を侵害された」と主張した場合には、どのような権利調整が可能なのか。政府見解を示されたい。
四 公衆浴場は厚生労働省から明確な指針があったため、女性浴場に侵入する身体的特徴が男性の方を取り締まることが可能である。今後、女性と子供を性犯罪被害から守る対策として、内閣府から、「LGBT法施行後も、七歳以上の男女は身体的特徴にのっとって公衆トイレを利用すること」と各地方自治体に通知をするのは可能ではないか。
五 本法成立後から、警察の現場でも混乱が起こり、取り締まれるはずの事案を取り締まれないと勘違いする混乱が起こっている。内閣府から、「LGBT法施行後も、七歳以上の男女は身体的特徴にのっとってトイレを利用すること」と警察庁又は都道府県警察に通知をするのは可能か。
六 また、地方自治体によっては、女性の気持ちを無視して一方的に公衆トイレから女性用トイレを削減する措置を取っている地域もあり、女性から「男性優位の政治的な意思決定が、男性専用のトイレを残し、女性用のトイレを排除した。性被害に遭いやすい女性と子供たちの身の安全に対する配慮を欠いており不便である。政治が男性目線である限り、女性を性被害から守ることが難しい」と相談を受けている。女性理解増進法の制定など、女性の気持ちを理解し、女性の権利を守る法が必要ではないか。
 右質問する。



🟢答弁内容

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/213/touh/t213010.htm

第213回国会(常会)答弁書

内閣参質二一三第一〇号  令和六年二月九日
内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿
 参議院議員須藤元気君提出女性用トイレの運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
 参議院議員須藤元気君提出女性用トイレの運用に関する質問に対する答弁書
 一について 御指摘の「トランスジェンダー」については、政府として確立した定義を有していない。
 二について 一についてで述べたとおり、御指摘の「トランスジェンダー」については、政府として確立した定義を有していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 三について お尋ねの意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
 四及び五について 御指摘の「公衆浴場は厚生労働省から明確な指針があったため、女性浴場に侵入する身体的特徴が男性の方を取り締まることが可能である」及び「本法成立後から、警察の現場でも混乱が起こり、取り締まれるはずの事案を取り締まれないと勘違いする混乱が起こっている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)は、各施設におけるトイレ等の利用に係る従来の男女の取扱いを変えるものではなく、また、各施設におけるトイレ等の利用に係る男女の取扱いについては、当該施設の管理者が、当該施設の状況や性質等に応じて判断すべきものであり、御指摘のような通知を行う考えはない。いずれにしても、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、政府として取り組んでいるところである。
 六について 御指摘の「女性理解増進法の制定など、女性の気持ちを理解し、女性の権利を守る法」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

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政府答弁2024.2.9-「トランスジェンダー」については、確立した定義を有していない。トイレでの男女取り扱いは従来通りなど。 ⇨ あいまいでは困ります。「女性トイレに関する法律」を!

女性スペースを守る会

2024年6月20日 22:57