見出し画像

提言 女性スペースの安心安全の確保、女子スポーツの公平性の維持を確保すべく、三つの法律を

🟣追記・修正した法律案について 2024.2.4

 「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」では、「女性スぺースに関する法律案」「女子スポーツに関する法律案」につき、修正して第2案としました。
 その法律案のpdfデータは、以下のリンク先にある連絡会が作成した冊子第二版の16〜28ページになります。分かりやすい説明もありますので、どうぞご確認ください。

https://gid-tokurei.jp/pdf/booklet.pdf

 この2つの法案における「女性」の定義の冒頭で
「女性」とは生物学的女性(性分化疾患により戸籍を男性から女性に訂正した者を含む)のうち
としていたものを 
「女性」とは生得的女性(生物学的女性及び性分化疾患により生得的には女性である者を含む)のうち
と変更したものです。
 これは、性分化疾患の方々の団体から、私案だとしても修正を強く求める要請をいただいたからです。生物学的女性というと性染色体のみで定められると誤解されてしやすいところ、様々な遺伝子の仕組みなどにより「生得的女性」がいるということを反映させたいということであり、説得力あるものでした。
 そのような経緯で法律案は修正されました。2024年2月1日に発行した第2版の「トランス女性は「女性」ってほんと?―女性スぺースを守る法律を!」には、その他の反響の報告、説明、様々な検討課題も掲載してありますので、ぜひご確認ください。
https://note.com/sws_jp/n/n6793f7b3186a
 ここに、改めて3つの法案の条文のみを示します。

⭕️女性スペースに関する法律案(第2案)

第1条 この法律は、性犯罪の圧倒的多数が男性から女性・女児に対するものであることに鑑み、女性スペースの安心安全という女性、女児らの基本的人権を維持することを目的として定める。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
1 「女性」とは、生得的女性(生物学的女性及び性分化疾患により生得的には女性である者を含む)のうち性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第4条に基づいて性別を男性とみなされていない者、並びに同法同条に基づき女性とみなされた者のうち陰茎を残していない者をいう。
2 「女性スペース」とは、「女性用」等と明示したトイレ、更衣室、風呂等の建物、区画または施設をいう。
第3条 国、地方自治体及び公益法人は、政令で定める多数の者が使用するトイレ、更衣室、風呂等の建物、区画または施設を設ける場合は、女性スペースを設けなければならず、これ以外の者は設けるよう努力しなければならない。
第4条 女性スペースには、緊急事態・設備点検等で称呼しつつ入場する場合の外は、政令で定める年齢以上の女性以外の者は入場することができない。
2 前項にかかわらず、特定の女子トイレにつき、管理者が当該女子トイレを通例利用する女性の意向を慎重かつ十分聴取した上で、特定人の入場を別途許容し、その趣旨を女性スペースに明示する場合はこの限りではない。
3 前2項の規定は、国、地方自治体及び公益法人以外の管理者にあって、別に定めかつこれを女性スペースに明示する場合はこの限りではない。

⭕️女子スポーツに関する法律案(第2案)

第1条 (目的)この法律は、スポーツ基本法の目的と基本理念を達するためには、女性が骨格、体格、身長及び筋肉等において男性として第2次性徴期を経験した者に比較して明らかに劣位であることに鑑み、その安全性と公平性を図ることにより、女性がスポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む人権を確保することを目的として定める。
第2条 (定義)この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 「女性」とは、生得的女性(生物学的女性及び性分化疾患により生得的には女性である者を含む)のうち、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第4条に基づいて性別を男性とみなされていない者をいう。
2 「スポーツ」とは、主に身体を使う活動でその速度、高低、強弱、点数等々で優劣を競うことが可能な、単独またはチームによる活動を言う。
3 「女子スポーツ選手権」とは、国、地方自治体または公益法人の財政的な支援、後援等のある女性のみが選手として参加する競技種目をいう。
第3条 地方自治体または公益法人は、女子スポーツ選手権であるにかかわらず、選手として女性以外の者の参加を許可する団体及び開催競技に対し、財政的な支援または後援をしてはならない。
第4条 前条の規定にかかわらず、選手が身体を接触しあわない競技種目につき、参考記録として参加を許可する団体はこの限りでない。

⭕️性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の 一部を改正する法律案

第一条 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を次のように改正する。
  第三条四号 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
  五号 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
 を削除する。
  第三条四号 男性から女性の性別の取り扱いの変更を請求する場合は、陰茎を残していないこと。
 を加える。

🟢追記 2023.11.27

 「女性スペースに関する法律案の説明」につき、条文との食い違いがあったところを直していないバージョンを出していましたので、差し替えました。

⭕️提言 前文

2023年(令和5年)11月14日

女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会
女性スペースを守る会 共同代表 山田響子、同森谷みのり、同野神和音/性同一性障害特例法を守る会 代表 美山みどり/平等社会実現の会 代表 織田道子/白百合の会 代表 森奈津子/性暴力被害者の会 代表 郡司真子/女性の権利を守るトランスの会 事務局長 森永弥沙/及び有志(順不同)

 本年10月25日、最高裁判所は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」という)のいわゆる手術要件のうち生殖腺欠如である4号要件を違憲とし、広島高裁に5号の外観要件についての検討と憲法判断をさせるために差し戻しました。国が家事事件手続法、法務大臣権限法に基づき利害関係人として参加すべきですが、法務省は未だこの姿勢を見せません。このままでは、広島高裁で5号についても違憲判断がそのまま確定していく可能性があります。
 また、最高裁第三小法廷は本年7月11日、いわゆる経産省トイレ裁判で、当該職員という特定人につき、同建物内という特定女子トイレにつき逆転勝訴させました。
 そこで、私たちは、日本国の法秩序の維持と、女性スペースの安心安全の確保、女子スポーツの公平性の維持を確保すべく、①特例法の改正案、②女性スぺースに関する法律案、そして③女子スポーツに関する法律案の3つの法律の同日制定を、提言します。

 国会議員や内閣におかれてどうぞ検討されて、同日成立としていただきたい。これらの法案作成にあたっては最高裁判所の憲法解釈、判例そして他の法律との関係を検討しましたが、法制局とご協議いただいて成案とし、三つの法律を同日成立として下さるよう強く望みます。

⭕️その1
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部改正)

⭕️その2
女性スペースに関する法律案

⭕️その3
女子スポーツに関する法律案

🏡noteの TOPページへ戻る
https://note.com/sws_jp
🏠「女性スペースを守る会」サイトへ戻る
https://womens-space.jp

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?