女性スペースを守る会さんの2023年5月29日時点LGBT法に関する資料まとめ



生得的生物学的女性議員で女子トイレを生物学的女性専用として声あげてる加賀ななえ議員を男性呼ばわりなんて酷いと、鎖野郎呼ばわりされて辛い思いしてると思われるクラピカちゃんに共感したうちが言ってみる。
アニメハンターハンターだけどクラピカちゃんの下半身、男性器なしのまんこありで描いて下さいお願いします。うち特例法に従ってMTFSRS手術したGIDMTFなので。
#LGBT法廃案



おとちゃん@otona4141
5月28日

加賀市議を「野郎」=男とジェンダリングしたアンティファの竹内美保氏、名前は女だけどインスタの手が男とざわつかれる。
おとちゃん
@otona4141
やろう
【野郎】
俗語1. 男をののしって言う語。 「ばか―」
2. 若い男。 「―まげ」

男性呼ばわりしていると私は判断しました。
そもそも差別と罵倒してるのも問題ですが、女性を野郎と罵倒しておいて自分が男性か?と言われたらキレちゃうのおかしいと思います。
午後8:16 · 2023年5月28日

https://twitter.com/otona4141/status/1662779778708176900



マリゴールド

@marigold3451

·

May 27

ベン・シャピーロ 「性別違和は悲しい精神疾患だ。彼らの苦しみをバカにしていけない。しかしだからといって社会が彼らの性自認という妄想に合わせることはおかしい。」


屁王@jg_t2g
May 27

そもそも、トランスの定義は?

https://web.archive.org/web/20230529144252/https://twitter.com/sakeuchi317/status/1662316882282840064





 当会は、4団体のひとつとして、2023年3月16日付けの共同要請書(https://note.com/sws_jp/n/n715106b13f00)と「女性スペース/女子スポーツに関する法律案」(https://note.com/sws_jp/n/n57203ac44b45)を出し、これに基づき各政党や各国会議員に要請書送付やFAX、面談などで働きかけたり、記者会見を開く(https://note.com/sws_jp/n/nfe29ea6e9d55)(https://note.com/sws_jp/n/n72598ada1499)など、様々な活動をしてまいりました。

 以下に、各国会議員に送付した要請書やFAXをご紹介いたします。

https://note.com/sws_jp/n/n11ad0f8816a1
4つのLGBT法案の紹介と、当会の要請書・FAXなど

11



女性スペースを守る会

2023年5月29日 17:45








女性スペースに関する法律案

2023.3.16


(法の目的)
第1条 この法律は、性犯罪の圧倒的多数が男性から女性・女児に対するものであることに鑑み、女性スペースの安心安全という女性、女児らの基本的人権を維持することを目的として定める。

(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 「女性」とは、生物学的女性及び性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第4条に基づき女性とみなされた者をいう。

 「女性スペース」とは、「女性用」と明示されたトイレ、更衣室、風呂等の建物、区画または施設をいう。

第3条 国、地方自治体及び公益法人は、政令で定める多数の者が使用するトイレ、更衣室、風呂等の建物、区画または施設を設ける場合は、女性スペースを設けなければならず、これ以外の者は設けるよう努力しなければならない。

第4条 女性スペースには、緊急事態・設備点検等で称呼しつつ入場する場合の外は、政令で定める年齢以上の女性以外の者は、入場することができない。

ただし、国、地方自治体及び公益法人以外の管理者にあって、別に定めかつこれを女性スペースに明示する場合はこの限りではない。


附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して〇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な措置は、政令で定める。

🟣提案理由書


 女性スペースに関する法律案につき、その趣旨及び概要を説明します。


 性犯罪の圧倒的多数は男性から女性に対するものであり、特に見知らぬ者による性犯罪は、多数が利用する女子トイレなどの女性スペースで相当数が発生しています。女性スペースでの個室に引きずりこまれての性犯罪のみならず、個室での盗撮被害、盗聴さらに使用済みの生理用品を持ち出されるといった犯罪もあります。警戒心が薄く抵抗する力のない女児や、様々な障害のある女性は、より見知らぬ者から女性スペースで被害に遭いやすいものです。

 女性・女児がトイレを安心安全に使えることは、まさに基本的人権です。


 そして女性がトイレを使う際の安心安全のためには、大前提として女性のみが利用できるものとしておく必要があります。女性専用であってさえ、上記のとおり様々な事件があるところ、共用トイレであればその大前提が崩れてしまうからです。

 もともと、女子トイレは先人の女性達が、下記のとおり涙と努力を重ねて「共用トイレ」であったものを変更して作られてきたものであり、それは女性がトイレを安心安全に使うための大前提でした。






 防犯のためには、小宮信夫立正大学文学部社会学科教授(社会学博士)が提唱する犯罪抑止の3要素をこそ考慮すべきです。






 女子トイレについて言えば小宮教授の言う心理的な要素はもちろん、犯罪抑止要素としての領域性・監視性を確保し抵抗性を維持するためには、女子トイレを維持すること、そしてそこは女性専用のものとすることが必須であることは明らかです。それは、毎時30kmを制限とする道路でしばしば違反する車両があろうとも制限を変更すればより危険性が増すのでこのルールを廃止せずのままとしているのと同様に、重要なルールです。

 もとより、女子トイレであろうが共用トイレであろうが、事件が起きたならば通報しやすくする、対処を直ちにできるようにすることも必要であり、巡回の増強や監視システムなどの工夫も必要ですが、数十万はあるとも思われる多数が利用するトイレにあって全うできるはずもなく、何より大切なのは防犯の観点ですから、大前提である女子トイレを維持しこれを女性専用のものだというルールとすることが必須です。


 しかるに、日本にあってはこれまでこのことが明記された法令はなく、参考とできるのは、労働安全衛生規則等で使用者に対し、トイレは男女別とすると事業所の設備面での原則としているだけでした。これでは、女性・女児らの安全が図れません。この課題は、わが国では文化と国民の良識からおおよそ解決できてきたものですが、建造物侵入罪(刑法130条)の「正当な理由」の判断材料としても、立法機関としての意思を示さなければなりません。

また近時、欧米諸国では、女性という認識があることで男性器あるままに「法的女性」となる法制度が相応に導入されており、パスポート上「法的女性」となっている方が既に入国されていましょう。その結果、温泉の女湯等でトラブルが発生する可能性があり、国は直ちに対処しなければなりません。


 そこで、この法案を提出します。

「女性」とは、生物学的女性及び日本法である性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第4条に基づき女性とみなされた者のみを指し、男性器がありながらもパスポート等で「女性」などとなっている方、また女性と認識する男性は含みません。

 「女性スペース」とは、「女性用」と明示されたトイレ、更衣室、風呂等の建物、区画または施設であり、例えば女子高校、女子大学の全体などは含まれません。女性スペースには、政令で定める年齢以上の女性以外の者は入場できないものとしました。緊急の安全確保のためや設備点検等はこの限りではありません。

 国、地方自治体及び公益法人は、多数の者が使用するトイレ等の設備を設ける場合は、「女性用」と明示されたトイレ等を設けなければならないものとしました。私人、私企業が管理する多数の者が使用するトイレ等の設備については、その財産管理の自由権と衝突するものでもあり、「女性用」と明示するトイレ等の設置は努力義務としました。「多数」の定義および制限年齢については、女性スペースの種類により異なるので、政令によるのが適切です。

 また、「女性用」であっても、国、地方自治体及び公益法人以外の管理者にあって、例えば「女性と認識し日々生活している男性も入場可能」、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律所定の診断を経ている男性も入場可能」と定めかつこれを女性スペースに明示している場合は、この限りではないとしました。年齢その他の変更も自由です。この程度の抑制であれば、得られる女性・女児らの安全確保、防犯という公共の福祉に合致する人権の保障の観点から、憲法上の問題はないと確信します。明確に定めかつ明示されることにより、利用者は適切に対処することが可能となります。


 この法案は、令和3年5月、与野党で協議してきた「性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」が改めて提出されると、女子トイレ等の女性スペースを目途としいわゆる「トランス女性」を「女性として遇せよ」という声が強くなろうことに鑑みて、今回提出するものですが、かかる運動は自治体での条例制定を機に一部では進んでいて女子トイレが設置されない多数のためのトイレ設備も出現している状態ですから、上記法案の成否とは関係なく、女性、女児らの安心安全を図るために成立されるべきものと確信します。

 以上が「女性スペースに関する法律案」の趣旨及び概要であります。

 何とぞ、慎重にご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願いいたします。

以 上



女子スポーツに関する法律案

2023.3.16


(目的)
第1条 この法律は、スポーツ基本法の目的と基本理念を達するためには、女性が骨格、体格、身長及び筋肉等において男性として第2次性徴期を経験した者に比較して明らかに劣位であることに鑑み、その安全性と公平性を図ることにより、女子スポーツの健全な発展と女性がスポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む人権を確保することを目的として定める。

(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 「女性」とは、生物学的女性及び性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号、以下「特例法」と言う。)第4条に基づき女性とみなされた者をいう。

 「男性」とは、生物学的男性及び特例法第4条に基づき男性とみなされたものをいう。

 「スポーツ」とは、主に身体を使う活動でその速度、高低、強弱、点数等々で優劣を競うことが可能な、単独またはチームによる活動を言う。

 「女子スポーツ選手権」とは、国、地方自治体または公益法人の財政的な支援、後援等のある女性のみが選手として参加する競技種目をいう。

第3条 国、地方自治体または公益法人は、女子スポーツ選手権であるにかかわらず、選手として男性の参加を許可する団体及び開催競技に対し、財政的な支援または後援をしてはならない。

 女性のうち特例法に基づき女性とみなされた者の参加も、前項の男性の参加に準じる。

第4条 前条の規定にかかわらず、選手が身体を接触しあわない競技種目につき、参考記録

として参加を許可する団体はこの限りでない。


附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して〇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な措置は、政令で定める。

🟢提案理由書


 女子スポーツに関する法律案につき、その趣旨及び概要を説明します。


 平成23年に成立したスポーツ基本法は、国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とし、基本理念には、スポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保が図られること、競技水準の向上に資する諸施策相互の有機的な連携を図りつつ効果的に推進されるべきこと、不当に差別的取扱いをせず、ドーピングの防止等の認識を深めて公正かつ適切に実施することが含まれています。

 しかるに近時、性別適合手術を経ずして、主観的かつ曖昧であって客観性を持たない「女性との認識」により女性だとして(以下「トランス女性」という。)、女子スポーツ選手権への参加を求める声があります。米国女子大学水泳選手権では、令和4年、テストステロンの数値が数年間低いことで参加が認められたトランス女性が優勝し、これについて広く女性選手や社会から抗議の声が上がり、国際的な問題になりました。国際水泳連盟はこの事態を重く受け止め、令和4年6月、幾分なりとも男性としての思春期を経た者の参加資格を認めないという規定に変更したところです。

 このような女子スポーツ選手権の混乱は、世界各国で様々な種目で発生しているところです。更に性別適合手術を経ずして、トランス女性が法的女性になれる法制度が欧米諸国などで導入されてしまっており、混乱は増すばかりです。

 しかし女性は、骨格、体格、身長及び筋肉等において男性として第2次性徴期を経験した者に比較して明らかに劣位です。既に出来上がった体格等の違いからして、競技の公平性は図れません。トップアスリート間では尚更に公平性が害されます。また身体を接触する競技種目にあっては、危険性が格段に増します。

 このままでは女子スポーツ選手権の公平性と安全性が危機に瀕し、女性がスポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む人権を確保することができず、女子スポーツ選手権の崩壊につながります。

 また、男性と認識する女性(いわゆる「トランス男性」)が男性ホルモンを投与した場合はドーピング扱いとなり、男子スポーツ選手権どころか女子スポーツ選手権への参加資格も失うのであり、公平性が疑われます。

 いかなるルールと参加資格を設定するかは、最終的には各競技団体の定めるところですが、国、地方自治体またはその支援なり優遇措置のある公益法人にあって上記の事態を看過することは許されず、その財政的な支援や後援の側面からは参加資格を考慮する外ないと確信し、本法案を提出します。

 なお、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号、以下「特例法」と言う。)第4条に基づき女性とみなされた者も、上記の観点では女性との間で定型的には優位に立ち公平性が失われているので、参加資格の制限に含めるものとしました。また、参考記録としての参加であれば、女性と認識する人を含め、公平性を害さないことから、選手が身体を接触しあわず安全性を害さない種目については、この限りでないとしました。

 この法案は、令和3年5月に、与野党で協議してきた「性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」が改めて提出されるのであれば、より一層、スポーツにおいてもいわゆる「トランス女性」を「女性として遇せよ」という声が強くなろうことに鑑み提出することとなった次第ですが、各競技団体において混乱が増してきている今日、その成否とは関係なく成立されるべきものと確信します。

 以上が「女子スポーツに関する法律案」の趣旨及び概要であります。

 何とぞ、慎重にご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願いいたします。

以 上

https://note.com/sws_jp/n/n57203ac44b45
4団体は「女性スペースに関する法律案」「女子スポーツに関する法律案」を提案!

47



女性スペースを守る会

2023年3月16日 23:03







《自民党議員らから修正理解増進法案が提出されることに関する要請書》

令和5年(2023年)5月16日

衆参各国会議員 各位

女性スペースを守る会ーLGBT法案における『性自認』に対し慎重な議論を求める会ー

1 本日、改正理解増進法案が自由民主党の政策審議会、総務会を通過したと報道されました。下記に所収のこの5月13日4団体の自由民主党あて抗議・要請書、3月16日付「性自認の法制化」についての要請の趣旨にある要請を、ほとんど尽くしていない内容です。 https://note.com/sws_jp/n/n3ca472fa41ed
https://note.com/sws_jp/n/n715106b13f00

2 2021年の調整案が「性自認」とあるところ「性同一性」となりました。性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が前提としている「性同一性」すなわち身体違和がきつく固着している方についてのみの法律だと理解されると読めますから、修正されないよりは良かったです。
 同様に、「差別」とあるところが「不当な差別」となりました。当会が「悪質なトランス差別団体」などの名誉毀損をうけているように、裁判をまたずに一方的な糾弾による非難・放逐をしようとする一部勢力があり、「差別」であるのかについてしっかりと検討することが必要であるとする趣旨となりますから、修正されないよりは良かったです。

3 しかし、性同一性に食い違いがあるとする男性器ある人につき女子トイレの利用を公認しないという単純なことについてさえ「差別には当たらない」との結論づけはされず、強く要望してきた女性の安心安全、公平性に配慮するべきといった条文さえ入れなかったのですから、このままでは女性の生存権という基本的人権が侵害される恐れが大きいものです。

 その他、上記4団体の2つの文書に記載の様々な問題点をクリアしていない法案だと言う外はありません。このまま基本計画を定め、学校や事業所等での「知識の着実な普及」などとすることは多大な問題となります。

4 国会において、この法案をまともに審議したとするためには、性犯罪の手口・件数、前記の2003年特例法の実施状況とアンケート調査、先行した諸外国の十分な調査、各州で状況が極端に異なる米国の調査、女子スポーツについて等々さまざまな調査検討が必要です。各省庁にまともに調査報告さえさせていないままであることは、実に理解しがたい状況です。

5 よって、国会の各議員におかれては、虚心坦懐に自ら考え、これらの点を尽くした審議とするよう求めます。もとより、理解増進のためにこそ、全国民にそれら情報を提供して国民的な合意形成の上での結論として下さい。そのためには拙速な審議とはせず、何回もの国会を経るべきだと確信します。

以上の通り、強く要請します。

以 上

https://note.com/sws_jp/n/n3ca472fa41ed
修正理解増進法案についての抗議・要請書

77



女性スペースを守る会

2023年5月13日 12:01



2023年5月13日



自由民主党  総裁 岸田文雄  殿



自由民主党所属衆参各国会議員  殿





女性スペースを守る会

白百合の会

性別不合当事者の会

平等社会実現の会

1 昨日、自由民主党の合同委員会は、与野党で2021年5月に協議されていた理解増進法案を一部修正して同党総務会にあげることを決定したと報道されました。「性自認」を「性同一性」に、「差別」を「不当な差別」に変更した程度の修正です。

 この間の党内議論と情勢を漏れ聞くと、私どもの3月16日付要請内容につき深い理解を頂けた先生方こそが多数であると確信しますが、この事態は、岸田首相の諸般の事情を考慮した意向によるものでしょう。

 この岸田首相の判断は、日本のほとんどのメディアにあって、この2年間、先行した諸外国では女性と子どもらの安心安全が危機に瀕している状況も、米国の各州での混乱も、世界水泳連盟や世界陸連が方針を大きく変えたことも、イギリスが正常化に舵を切ったという重要な事実も報道しない、そして私どもの4月5日、そして5月1日の日本記者クラブでの記者会見さえも報道しないという、異常な状態の中での、お考えだと思われます。

 しかし、いかなる事情があろうとも、責任政党たる自由民主党にあっては、この修正案で良しとし、私どもが理と裏付けを尽くして説明した3月16日付要請のほとんどを尽くしていないのであり、ここに、私たちは自由民主党に対し強く抗議します。

2 私ども4団体は、このまま法案が提出されたならば、衆議院そして参議院で徹底して十分な審議をするよう、強く求めます。

 たしかに、「性同一性」と修正されたことは、されないよりは良いものではあります。英語ではgender identityとして「性自認」と同じですが、日本の法令は日本語によるものであり日本には性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律があるのですから、その前提としている「性同一性」の趣旨、すなわち身体違和がきつく固着している方についてのみの法律だと理解することが可能です。提案者は決して主観的かつあいまいな「性自認」と同じ趣旨ではないと答弁すべきです。

 「差別」を「不当な差別」と修正したことも、それがされないよりは良いことです。「差別」で問題となるのは、誰が差別すなわち不合理な扱いだなどと判断するかですが、それが裁判によるものだと明白になるからです。このことについては、被害者・マイノリティだとする者またはその支援者が「差別だ」と社会に訴えればそのまま承認せよという方々もおられ、裁判などまたずに社会的な非難があり放逐されることがしばしば見られ、社会が混乱するばかりでした。その事態を防ぐために、当たり前のことではあっても「不当な差別」と明示することは必要でした。提案者はこの点につき、自信をもって答弁すべきです。

3 しかし、重要なことはこの課題について「何をもって差別とするのか」なのであり、この点の議論がまったく尽くされていません。男性器をもったままだが、女性という性自認または性同一性を持つ者が、女子トイレの利用をできるのか、更に公認されるのか、そしてそのようにしなければ「不当な差別なのか」「性自認ないし性同一性を尊重したことにならないのか」の議論がされていません。

 日本学術会議の提言その他の差別解消法等を求めてきた方々は、不特定多数のための女子トイレもいわゆる「トランス女性」が利用できるようにすることを主張してきたのですから、今回の法案の審議にあたり、その回答を示さなければなりません。女性スペースにおいて、男性器があるのに女性として遇され、利用が公認されるというような答弁があってはなりません。

 その他、性犯罪が圧倒的に男の女に対するものであるという公知の事実により成立してきた女性更衣室、女湯、病室、刑務所等々の女性スペースについても同様であり、またシェルターなどの女性のための施設や諸制度、いわゆる女子枠や統計の「女性」につきどう考えるのかも、女性の権利法益を考慮しつつ、「女性として遇せよ」という趣旨なのか、「そうしなければ差別なのか」どうかも議論して、回答しなければなりません。

4 ことは女性と子どもらの安心・安全と言う生存権に関わる課題です。

いわゆる女性スペースにおける性犯罪、女性装での性犯罪などの手口や統計、類型といった情報を得ることは、この法案をまともに審議するためには必須です。

 犯罪機会論に基づく「入りやすく、見えにくい」状況のトイレ等の問題を知る専門的な見地、性犯罪被害者を支援してきた方々の専門的な見地からの知識を得ることも必須であり、参考人招致が必須であると確信します。

 また、学校への研修の義務付けに関しては、「ドラァグクイーン」や性別のみならず年齢についてまで違和を持つという方による過激な性教育がすでに行われており、さらに過激化することが懸念され、その議論も十分にされないといけません。

 もとより先に記載の先行した諸外国の法制度と運用実態、混乱などの問題、またその後の制度変更などもしっかりと調査しなければならず、国政調査権に基づいて各省庁に様々な情報の整理と報告を求めるべきです。

 性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律の施行状況がなんら研究・報告されておらず、この詳細な報告をさせ、また実態を直接の当事者から聴取することももちろん必要です。

 あわせてこれら情報は、冒頭に記載したとおりの日本メディアの状況であることから国民のほとんどは知らないのですから、国民にこれを伝え国民的な議論を経て決めて下さい。

性的指向・性同一性に特化しての法律はどの国にもありません。世界から見て、日本にはこのような法律が必要とするほど酷い差別があると誤解される可能性さえあります。

 以上からして、決して拙速に進めてはならないことは明らかであり、何回かの国会を経るべき法案です。修正あるいは廃案とするのもなんら構わないという考えを持っていただきたい。それは様々な情報が国民に知られるに従い、今以上の圧倒的多数の国民の声となりましょう。


5 どうぞ上記3月16日付要請の趣旨を、その要請理由、付属の「女性スペースに関する法律案」などとともに、重々にご参照いただけるようも改めて求めます。

 自由民主党議員にあっては、一部野党のように、これら要請の趣旨をほとんど理解できず、反論しない・できない方々らの正反対からの批判などには惑わされることがあってはなりません。現生人類が成立する前からある「性別セックス」と、時代と地域で大きく異なる「ジェンダー」とを混同したうえで議論する方々には丁寧に根本から説明すれば足ります。

 今回の事態は、アメリカで世論の支持を得ているとは言えない民主党政権の方針の圧力に屈したものであり、先行した国のように男性器あるまま法的女性になれる道を開いていることを直視して下さい。まして今回、合同委員会で慎重にという意見の方が多いのに無理強いした状況ですから、このままでは従来から貴党を支持してきた有権者層が離れてしまいましょう。


自由民主党議員にあっては、今、女性と子どもらの安心安全と言う生存権が今、危機に瀕していることを自覚してください。それを回避できるのは、政権与党である自民党だけです。

 ここに、修正理解増進法案についての抗議・要請書とします。



以 上

https://note.com/sws_jp/n/n3ca472fa41ed
修正理解増進法案についての抗議・要請書

77



女性スペースを守る会

2023年5月13日 12:01





「性自認」に基づく差別解消法案・理解増進法案に関する共同要請書

令和5年(2023年)3月16日

日本国内閣総理大臣 岸田文雄 殿
各政党党首 殿


 私たち4団体は、それぞれ性自認と身体に違和を持つ者を含む様々な性的少数者の団体、市井の女性らを中心とする団体、そして性犯罪被害者の支援を続けてきた団体ですが、上記につき政府、各政党及び国会議員の皆様に、次のとおり要請します。

 国民間においても、どうぞ様々な情報を入手して、「何をもって許されざる差別とするのか」につき広く議論して下さい。マスメディアは先行した諸外国の正確な情報、多方面からの見解を提供して下さい。

要 請 の 趣 旨


1 gender identity:性自認ないし性同一性(以下「性自認」という。)に関する差別解消法または理解増進法を作成し審議するにあたっては、拙速に提出することなく、女性の権利法益との衝突、公平性の観点からの研究・検討をし、先行した諸外国の法制度と運用実態、混乱などの問題、またその後の制度変更などもしっかりと調査し、国民的な議論の上で進めて下さい。

2 仮に法令化するのであれば、生物学的理由から女性を保護する諸制度・施設・女性スペース、女子スポーツ等々において、元々は男性だが自身を女性と認識する方を「女性として遇せよ」という趣旨ではないことを明確にする、また別途女性スペースや女子スポーツに関する法律を制定するよう求めます。

3 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律のうち「手術要件」は削除せず、男性器ある法的女性が出現しないようにして下さい。

要 請 の 理 由


1 性的少数者に対する差別解消・理解増進の法制が、俎上にのぼっています。

もともと、誰に対しても不合理な差別は許されません。憲法第14条、民法第1条、第90条、第709条、労働基準法第3条等々の趣旨から、いわゆるトランスジェンダーへの揶揄、仕事差別といったことは許されない事柄です。

トランスジェンダーには、きつい身体違和があるトランスセクシャルTSと、身体違和はないが性別違和があるとする狭義のトランスジェンダーTGのみならず、(「性自認」とは関係がない筈と考えますが)いわゆる異性装者トランスヴェスタイトTVがあるともされるところ、これらの人に対する不合理な差別は、もともと許されないのです。

 この前提のうえで、私たち4団体は、「性自認」をそのまま法令化することは、男性器あるが自身を女性と認識する人をいわゆる女性スペース等でも「女性として遇せよ」「そうしなければ差別になる」趣旨と読め、そのためにこそ活用される可能性が極めて高いことから、大いに心配しています。


2 すなわち、制定されれば、たとえ理念法であっても「女性として遇せよ」の運動や訴訟において、様々な女性スペースについても「利用公認しなければ差別だ」「尊重していない」と主張される怖れが多分にあります。

 「性自認」は主観的かつ曖昧な概念で外観からは分からないのですから、「何をもって差別とするのか」の議論がされず不明確なまま法が制定されれば有効に利用されます。「女性として遇せよ」であれば、ほとんどの推進論者が言う女子トイレだけでなく、女湯・女子更衣室・女性専用マンション・病院・シェルターといった施設でも同様に考えるのが論理的です。更に、女子スポーツ選手権も、男性としての身体、体格、筋肉を既に持ったものが参加資格をもち得ることとなり崩壊していきます。様々な統計も信頼性がなくなります。近代法の基本的な前提である「性別」の定義があいまいになる問題でもあります。


3 なにより、女性スペースの防犯上の問題があります。女子トイレや女子更衣室などの女性スペースは、無防備な状態にある女性を守るために存在します。

「女性と認識する」という人に対し女子トイレが「利用公認」されれば、そう主張する男性が堂々と入れることとなり、性加害(ハラスメントを含む)な目的の男性も入りやすくなります。個室に引きずりこまれての性暴力被害、個室の盗撮被害の増加や盗聴、さらに使用済みの生理用品を見られたり、持ち出されることも増えると心配します。警戒心が薄く抵抗する力のない女児、障害のある女性が性暴力被害に遭いやすくなるのでは、とも心配します。実際、性犯罪は男性の女性に対する事件が圧倒的な割合になるのですから、当然です。女性スペースは女性らの安心安全のためにこそ、できたものです。

 また、女性を自認していても、性愛の対象が男性であるとは限らず、女性に対して性愛を持つ「レズビアン」と自称する人もいます。客観的には異性愛者の男性と女性なのに「レズビアン」の関係にあるという形になります。そのために、レズビアンやバイセクシュアル女性からは、女性としての不安に加え、レズビアンの権利が危機に瀕するとの不安の声が上がっています。既に日本のレズビアンバーには2019年、男性器あるパスポート上「女性」の外国人が入ろうとして混乱しました。この男性器あるパスポート上「女性」の外国人による同様のトラブルは、日本の温泉などでいつ起こっても不思議はありません。

 性犯罪被害者を長年支援してきた者は、女性スペースにおける性犯罪の増加を心配しています。言うまでもなく、性犯罪の加害者は圧倒的に男性器ある者であり、被害者のほとんどは女性です。報道される事件は、相当に軽度の事件と逆に死亡にまで至った事件だけです。多くの事件は報道されず、被害届出さえできない事案も未だ多く、まして被害者が子どもや知的障害がある場合、事件化するには困難を極めます。性加害目的の者が女子トイレ等に少しでも容易に入れるようにしてはなりません。

 性犯罪被害者の多くは、トラウマにより「男性」を怖れています。被害を受けた女性は、女性スペースの身体的には男性の人がいるかもしれないこととなると、公衆の女子トイレなど、公的な女性スぺースを利用できない可能性が高くなります。性犯罪被害者を支援してきた者は、女性被害者の社会への復帰がより困難になると心配しているのです。

 そして、何より、性同一性障害(性別不合)により、もともと男性であったが性別適合手術を受け法的女性になった人は、自らの信用性がなくなってしまうと怖れています。「女子トイレには男性器ある男性は入っていない」というルールがあるからこそ、法的女性として女子トイレに安心して入れるということなのです。手術などを予定しないいわゆる狭義のトランス女性を含めて、多くが「女子トイレの利用公認を」などと求めていると考えるのは誤りです。


4 いわゆるLGBT法連合会に集う方々の団体だけが、性的少数者の集まりではなく、その代表でもありません。多くの性的少数者、まして社会に埋没しているトランス女性・トランス男性、もとより法的性別を変更した者は団体に集うことなく、法律が無くてもいわゆるヘイト事件まではまずない日本において、日々生活しています。

 そもそも、トランス女性に対して揶揄し時に暴力さらに性的暴力をふるうのは男性であり、一部の男が男子トイレから排除し、入りにくくさせています。この事態をこそなくさなければなりません。

 LGBT法連合会に集う団体活動家は、「女性として遇せよ」としてトランス女性の「女子トイレの利用公認」などを説いて運動しているのですが、これこそが「性の多様性を尊重」していないものであり、方向性をまったく間違えていると考えます。

 いわゆる女性装、女性っぽい感じの男性が、男子トイレを使っても良いではないですか。性別は現生人類になる前から男と女でした。性分化疾患の方がいますがどちらかの性別であるものです。多様性があるのは、時代と地域で異なる社会的・文化的な「性ジェンダー」なのであり、「性別セックス」ではないと考えます。

 また、これら団体は、信頼性と同情できる「トランス女性」だけを念頭に置いて主張を展開・説明します。当事者の話では自殺も考えた、自死率が高いなど涙を禁じ得ない話もありましょう。自死率についてはその他の事柄を原因とする精神状態ともども検討しなければなりません。が、その通りだとしても、法を制定する場合には、すべての「トランス女性」を考慮しない訳にはいきません。実際、この2月、大阪府高石市では「トランス女性」だとしてネット上でも公開していた男が準強制性交等や準強制わいせつで検挙されました。推進論者は時に「性犯罪をした者はトランス女性ではない」などと説明しますが、防犯の観点を忘れた妄言と言うべきで、御都合主義に過ぎます。

 政府におかれては、どうぞ、幅広く、意見を聞いてください。


5 昨年6月28日、岸田首相は、ドイツで開かれたG7サミットの首脳コミュニケで、「性自認、性表現あるいは性的指向に関係なく、誰もが同じ機会を得て、差別や暴力からの保護を確保することへの完全なコミットメントを再確認する。」に調印しました。

 しかし、それは決して元々は男性の女性と認識する人を「女性として遇する」ことを約束し合ったものではありません。性自認や性表現と身体的な性別の違和がある人についても、不合理な差別や暴力があってはならないとしたものです。日本においては、先行した諸外国のようにトランス女性を「女性として遇する」のでも、「性自認だけで法的性別を変更できる」のでもない形で「誰もが同じ機会を得て、差別や暴力からの保護を確保」することを示してください。

 実際、上記コミュニケは、続いて「この目的のために、我々は、長年にわたる構造的障壁を克服し、有害なジェンダー規範、固定観念、役割及び慣行に対処するための我々の努力を倍加させることにコミットする。」としています(日本語仮訳24ページ)。

 その趣旨からすれば、むしろ「男性は(その時代・地域での)男性らしい服装であるべきである」という有害なジェンダー規範を打破することが求められています。男性側こそが性の多様性を認めて、女性装の人を含めトランス女性が男子トイレなど男性スぺ―スに入りやすくしてこそ、固定観念や慣行に対処するものと評価できます。

 イギリスでは、昨年4月の首相発言にあるように、行き過ぎた「性自認の法令化」が女性の権利法益を侵害していることから正常化に舵を切り、苦労を重ねています。地方政府のスコットランドでは性別変更をより容易にする議決をする一方で、女子刑務所でトランス女性による強姦事件が発生したことなどで混乱を重ね、この2月、首相が辞任するに至っています。米国政府は我が国に様々な要請をしている模様ですが、この問題については米国各州で実に方向性が異なり、それぞれに混乱があって参考になりません。

 日本では、先行した諸外国のような同性愛者やトランスジェンダーへのヘイト刑事事件はまずありません。時にあるのは、男子トイレ等で時に見かける、男性によるトランス女性ら性的少数者に対する嫌がらせ・迫害・暴力です。これを減らす努力を重ねるとして、G7サミットで正しく対応できるのです。

 政府におかれては、諸外国の状況をしっかりと調査した上で、方向性を定めて下さい。

よって、要請の趣旨1記載の通り求めます。


6 しかし、諸般の事情から、何らかの形で理解増進法といったものをどうにも作らざるを得ない場合には、元々は男性で「自身を女性と認識する人」につき、女性の生物学的性別に着目して存在する諸制度、女性スペース、女子スポーツ等々につき「女性として遇せよ」の趣旨ではないことを、明確にされるよう求めます。

あわせて、別紙の「女性スペースに関する法律」及び「女子スポーツに関する法律」の各法案を参考に別途の法律を共に成立させて下さい。

 どうぞ、法案の作成と提出・審議にあたっては、女性の権利法益との衝突、公平性の観点からの研究・検討をし、その際、先行した諸外国の法制度と運用実態、混乱などの問題、またその後の制度変更などをしっかりと調査し、国民的な議論の上でして下さい。

  よって、要請の趣旨2記載のとおり求めます。

7 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律は、身体違和がきつい人について性別適合手術を公認し、その生活の便宜のために後に法的性別を変更できるとしたものです。希望しない人に手術せよというのではないのですから「断種手術」などと言われる筋合いはありません。同法は、男性器あるままの「女性」はあり得ないなどの考えに基づきますが、それは国民の意思と合致しているのではないでしょうか。

 そして、法的性別を変更した当事者にとっては、身分証明書の記載と身体的状況が一致することこそが社会からの信頼も確保している根拠になっていることを忘れてはなりまんせん。「私たちにとって、手術要件は決して『過酷な条件』ではなくそれこそ『身を守る盾』」とも表現されています。

 まして今日、「性自認で性別変更を」の思想運動の影響か、その診断が容易に得られてしまったという報告もあり、手術要件を外せば、一気に「性自認で法的に性別変更ができる」ということと同様になる蓋然性があります。同法の手術要件は削除せず、男性器ある法的女性が出現しないようにして下さい。

 よって、要請の趣旨3記載のとおり求めます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。

性別不合当事者の会 事務局長 森永弥沙

白百合の会 代表 森奈津子

平等社会実現の会 代表 織田道子

女性スぺースを守る会― LGBT法案における『性自認』に対し慎重な議論を求める会―
共同代表 山田響子/野神和音/森谷みのり 



四 団 体 の 紹 介



🟣性別不合当事者の会  
 2021年12月21日、トランスジェンダリズムの進展に危機感を抱いた性別不合当事者有志により結成。「①既存の性別二元論を崩さずに、男性中心主義の社会構造を批判し、女性と共存共栄する。②行き過ぎたLGBT活動を批判しつつ、GIDの常識的な範囲の人権保護と社会適合を訴える。」を基本理念とし、要望書の提出、啓発活動などをしている。
https://note.com/ts_a_tgism/

🟢白百合の会 
 代表森奈津子は数年前から性自認至上主義に疑問を呈してきたバイセクシャルの作家であり、知り合いらが交流し、2021年春から世論形成を図ってきており、2021年11月7日成立


🟣平等社会実現の会
 1983年に設立し40年目を迎えるアジアで最初の性暴力被害者支援団体である「東京・強姦救援センター」の創始者・相談員らにより、2022年3月29日成立。約1万5千件の相談(性的マイノリティの方々を含む)経験をもとに、性暴力被害者の現状・不安と「性自認」優先による弊害について発言している。


🟢女性スペースを守る会 ― LGBT法案における『性自認』に対し慎重な議論を求める会―
 2021年9月18日、その趣意書に賛同する市井の女性を中心に集まった賛同者2000人弱の団体で、「性自認」を法令化する危うさについて広く国民と各界へ啓発活動、各政党や候補者のアンケート稼働、要請活動をしている。    https://note.com/sws_jp
https://womens-space.jp/

https://note.com/sws_jp/n/n715106b13f00
4団体の要請書を提出しました!

60



女性スペースを守る会

2023年3月16日 23:02