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4団体は「女性スペースに関する法律案」「女子スポーツに関する法律案」を提案!

🟣追記 2023.11.1

2023.10.25の最高裁決定―生殖機能喪失要件は違憲との判断―などの影響で、「陰茎ある法的女性」もあり得る情勢になってきました。しかしまだ外観要件―つまりは男性から女性の場合の陰茎がない要件―につき違憲とはなっていないのですから、それを止めるのが第一だと考えます。
 そして、女性スぺースに関する法律案は、陰茎ある男性があり得るということとなったら当然、別の案に変わります。誤解されてはいけないので、追記しました。

4団体は「女性スペースに関する法律案」「女子スポーツに関する法律案」を提案!

 こちら(https://note.com/sws_jp/n/n715106b13f00)の要請書を提出した4団体は、政府と各政党あてに2つの法案を示し参考にするよう求めました。

 この女性スペースに関する法律案は、公衆トイレ等には「女性用トイレ」を設けなければならない、ただし民間では財産権からする自由により設けないことができるとし、「女性用」とする以上は女性のみの利用とする、ただ民間では明示すればトランス女性も使えるようにできるとしたものです。女性のほとんどが従来信じてきた建前・ルールを明確化したものに過ぎません。
 この法律は、多目的トイレをつくること、男性用の構造を工夫しつつ「共用トイレ」とすること等については何ら言及せず、上記の法の目的に関係することだけを条文化したものです。既に少なくないコンビニ、ファミレスや飲食店では、トイレが2つの場合「女性用トイレ」と「共用トイレ」になっています。利用者の安全と満足度を第一に考えるのであれば、それが正常な感覚だと思います。

 皆様どうぞご一読頂き、ぜひ拡げてご議論下さい。

女性スペースに関する法律案

2023.3.16


(法の目的)
第1条 この法律は、性犯罪の圧倒的多数が男性から女性・女児に対するものであることに鑑み、女性スペースの安心安全という女性、女児らの基本的人権を維持することを目的として定める。

(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 「女性」とは、生物学的女性及び性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第4条に基づき女性とみなされた者をいう。

 「女性スペース」とは、「女性用」と明示されたトイレ、更衣室、風呂等の建物、区画または施設をいう。

第3条 国、地方自治体及び公益法人は、政令で定める多数の者が使用するトイレ、更衣室、風呂等の建物、区画または施設を設ける場合は、女性スペースを設けなければならず、これ以外の者は設けるよう努力しなければならない。

第4条 女性スペースには、緊急事態・設備点検等で称呼しつつ入場する場合の外は、政令で定める年齢以上の女性以外の者は、入場することができない。

ただし、国、地方自治体及び公益法人以外の管理者にあって、別に定めかつこれを女性スペースに明示する場合はこの限りではない。


附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して〇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な措置は、政令で定める。

🟣提案理由書


 女性スペースに関する法律案につき、その趣旨及び概要を説明します。


 性犯罪の圧倒的多数は男性から女性に対するものであり、特に見知らぬ者による性犯罪は、多数が利用する女子トイレなどの女性スペースで相当数が発生しています。女性スペースでの個室に引きずりこまれての性犯罪のみならず、個室での盗撮被害、盗聴さらに使用済みの生理用品を持ち出されるといった犯罪もあります。警戒心が薄く抵抗する力のない女児や、様々な障害のある女性は、より見知らぬ者から女性スペースで被害に遭いやすいものです。

 女性・女児がトイレを安心安全に使えることは、まさに基本的人権です。


 そして女性がトイレを使う際の安心安全のためには、大前提として女性のみが利用できるものとしておく必要があります。女性専用であってさえ、上記のとおり様々な事件があるところ、共用トイレであればその大前提が崩れてしまうからです。

 もともと、女子トイレは先人の女性達が、下記のとおり涙と努力を重ねて「共用トイレ」であったものを変更して作られてきたものであり、それは女性がトイレを安心安全に使うための大前提でした。



 防犯のためには、小宮信夫立正大学文学部社会学科教授(社会学博士)が提唱する犯罪抑止の3要素をこそ考慮すべきです。



 女子トイレについて言えば小宮教授の言う心理的な要素はもちろん、犯罪抑止要素としての領域性・監視性を確保し抵抗性を維持するためには、女子トイレを維持すること、そしてそこは女性専用のものとすることが必須であることは明らかです。それは、毎時30kmを制限とする道路でしばしば違反する車両があろうとも制限を変更すればより危険性が増すのでこのルールを廃止せずのままとしているのと同様に、重要なルールです。

 もとより、女子トイレであろうが共用トイレであろうが、事件が起きたならば通報しやすくする、対処を直ちにできるようにすることも必要であり、巡回の増強や監視システムなどの工夫も必要ですが、数十万はあるとも思われる多数が利用するトイレにあって全うできるはずもなく、何より大切なのは防犯の観点ですから、大前提である女子トイレを維持しこれを女性専用のものだというルールとすることが必須です。


 しかるに、日本にあってはこれまでこのことが明記された法令はなく、参考とできるのは、労働安全衛生規則等で使用者に対し、トイレは男女別とすると事業所の設備面での原則としているだけでした。これでは、女性・女児らの安全が図れません。この課題は、わが国では文化と国民の良識からおおよそ解決できてきたものですが、建造物侵入罪(刑法130条)の「正当な理由」の判断材料としても、立法機関としての意思を示さなければなりません。

また近時、欧米諸国では、女性という認識があることで男性器あるままに「法的女性」となる法制度が相応に導入されており、パスポート上「法的女性」となっている方が既に入国されていましょう。その結果、温泉の女湯等でトラブルが発生する可能性があり、国は直ちに対処しなければなりません。


 そこで、この法案を提出します。

「女性」とは、生物学的女性及び日本法である性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第4条に基づき女性とみなされた者のみを指し、男性器がありながらもパスポート等で「女性」などとなっている方、また女性と認識する男性は含みません。

 「女性スペース」とは、「女性用」と明示されたトイレ、更衣室、風呂等の建物、区画または施設であり、例えば女子高校、女子大学の全体などは含まれません。女性スペースには、政令で定める年齢以上の女性以外の者は入場できないものとしました。緊急の安全確保のためや設備点検等はこの限りではありません。

 国、地方自治体及び公益法人は、多数の者が使用するトイレ等の設備を設ける場合は、「女性用」と明示されたトイレ等を設けなければならないものとしました。私人、私企業が管理する多数の者が使用するトイレ等の設備については、その財産管理の自由権と衝突するものでもあり、「女性用」と明示するトイレ等の設置は努力義務としました。「多数」の定義および制限年齢については、女性スペースの種類により異なるので、政令によるのが適切です。

 また、「女性用」であっても、国、地方自治体及び公益法人以外の管理者にあって、例えば「女性と認識し日々生活している男性も入場可能」、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律所定の診断を経ている男性も入場可能」と定めかつこれを女性スペースに明示している場合は、この限りではないとしました。年齢その他の変更も自由です。この程度の抑制であれば、得られる女性・女児らの安全確保、防犯という公共の福祉に合致する人権の保障の観点から、憲法上の問題はないと確信します。明確に定めかつ明示されることにより、利用者は適切に対処することが可能となります。


 この法案は、令和3年5月、与野党で協議してきた「性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」が改めて提出されると、女子トイレ等の女性スペースを目途としいわゆる「トランス女性」を「女性として遇せよ」という声が強くなろうことに鑑みて、今回提出するものですが、かかる運動は自治体での条例制定を機に一部では進んでいて女子トイレが設置されない多数のためのトイレ設備も出現している状態ですから、上記法案の成否とは関係なく、女性、女児らの安心安全を図るために成立されるべきものと確信します。

 以上が「女性スペースに関する法律案」の趣旨及び概要であります。

 何とぞ、慎重にご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願いいたします。

以 上

女子スポーツに関する法律案

2023.3.16


(目的)
第1条 この法律は、スポーツ基本法の目的と基本理念を達するためには、女性が骨格、体格、身長及び筋肉等において男性として第2次性徴期を経験した者に比較して明らかに劣位であることに鑑み、その安全性と公平性を図ることにより、女子スポーツの健全な発展と女性がスポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む人権を確保することを目的として定める。

(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 「女性」とは、生物学的女性及び性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号、以下「特例法」と言う。)第4条に基づき女性とみなされた者をいう。

 「男性」とは、生物学的男性及び特例法第4条に基づき男性とみなされたものをいう。

 「スポーツ」とは、主に身体を使う活動でその速度、高低、強弱、点数等々で優劣を競うことが可能な、単独またはチームによる活動を言う。

 「女子スポーツ選手権」とは、国、地方自治体または公益法人の財政的な支援、後援等のある女性のみが選手として参加する競技種目をいう。

第3条 国、地方自治体または公益法人は、女子スポーツ選手権であるにかかわらず、選手として男性の参加を許可する団体及び開催競技に対し、財政的な支援または後援をしてはならない。

 女性のうち特例法に基づき女性とみなされた者の参加も、前項の男性の参加に準じる。

第4条 前条の規定にかかわらず、選手が身体を接触しあわない競技種目につき、参考記録

として参加を許可する団体はこの限りでない。


附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して〇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な措置は、政令で定める。

🟢提案理由書


 女子スポーツに関する法律案につき、その趣旨及び概要を説明します。


 平成23年に成立したスポーツ基本法は、国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とし、基本理念には、スポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保が図られること、競技水準の向上に資する諸施策相互の有機的な連携を図りつつ効果的に推進されるべきこと、不当に差別的取扱いをせず、ドーピングの防止等の認識を深めて公正かつ適切に実施することが含まれています。

 しかるに近時、性別適合手術を経ずして、主観的かつ曖昧であって客観性を持たない「女性との認識」により女性だとして(以下「トランス女性」という。)、女子スポーツ選手権への参加を求める声があります。米国女子大学水泳選手権では、令和4年、テストステロンの数値が数年間低いことで参加が認められたトランス女性が優勝し、これについて広く女性選手や社会から抗議の声が上がり、国際的な問題になりました。国際水泳連盟はこの事態を重く受け止め、令和4年6月、幾分なりとも男性としての思春期を経た者の参加資格を認めないという規定に変更したところです。

 このような女子スポーツ選手権の混乱は、世界各国で様々な種目で発生しているところです。更に性別適合手術を経ずして、トランス女性が法的女性になれる法制度が欧米諸国などで導入されてしまっており、混乱は増すばかりです。

 しかし女性は、骨格、体格、身長及び筋肉等において男性として第2次性徴期を経験した者に比較して明らかに劣位です。既に出来上がった体格等の違いからして、競技の公平性は図れません。トップアスリート間では尚更に公平性が害されます。また身体を接触する競技種目にあっては、危険性が格段に増します。

 このままでは女子スポーツ選手権の公平性と安全性が危機に瀕し、女性がスポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む人権を確保することができず、女子スポーツ選手権の崩壊につながります。

 また、男性と認識する女性(いわゆる「トランス男性」)が男性ホルモンを投与した場合はドーピング扱いとなり、男子スポーツ選手権どころか女子スポーツ選手権への参加資格も失うのであり、公平性が疑われます。

 いかなるルールと参加資格を設定するかは、最終的には各競技団体の定めるところですが、国、地方自治体またはその支援なり優遇措置のある公益法人にあって上記の事態を看過することは許されず、その財政的な支援や後援の側面からは参加資格を考慮する外ないと確信し、本法案を提出します。

 なお、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号、以下「特例法」と言う。)第4条に基づき女性とみなされた者も、上記の観点では女性との間で定型的には優位に立ち公平性が失われているので、参加資格の制限に含めるものとしました。また、参考記録としての参加であれば、女性と認識する人を含め、公平性を害さないことから、選手が身体を接触しあわず安全性を害さない種目については、この限りでないとしました。

 この法案は、令和3年5月に、与野党で協議してきた「性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」が改めて提出されるのであれば、より一層、スポーツにおいてもいわゆる「トランス女性」を「女性として遇せよ」という声が強くなろうことに鑑み提出することとなった次第ですが、各競技団体において混乱が増してきている今日、その成否とは関係なく成立されるべきものと確信します。

 以上が「女子スポーツに関する法律案」の趣旨及び概要であります。

 何とぞ、慎重にご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願いいたします。

以 上


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